労働判例平成元年
H 1. 1.26 東京地裁 昭和58(ワ)11430 日産自動車家族手当請求事件
主文原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実第一 当事者の求めた裁判一 請求の趣旨1 被告は原告a、同b、同c、同d、同e、同f、同gに対し、それぞれ別表(一)請求金額一覧表総合計欄記載の各金員及び同表年額欄記載の各金員に対する同表遅延損害金起算日欄記載の各日より完済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。 2 被告は原告eに対し、昭和六二年八月二五日から昭和六四年六月二五日まで毎月二五日限り金一万七五〇〇円を支払え。 3 被告は原告gに対し、昭和六二年八月二五...
H 1. 1.30 大阪地裁 昭和62(ワ)2076 光洋精工退職金請求事件
主文一 被告は原告に対し、金一三三七万六〇〇〇円及びこれに対する昭和六二年三月一四日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。 二 訴訟費用は被告の負担とする。 三 この判決は仮に執行することができる。 事実第一 当事者の求めた裁判一 請求の趣旨 主文と同旨二 請求の趣旨に対する答弁1 原告の請求を棄却する。2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 担保を条件とする仮執行免脱宣言 第二 当事者の主張一 請求原因1 原告は昭和二八年八月一九日被告に入社した。原告は全国金属労働組合光洋精工支部...
H 1. 1.30 福岡高裁 昭和63(ネ)250等 長崎生コンクリート賃金償還請求事件
主文一 原判決を次のとおり変更する。 二 被控訴人は控訴人に対し、金二四〇万九〇〇一円及びこれに対する昭和六二年九月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。 三 控訴人のその余の請求を棄却する。 四 被控訴人の本件附帯控訴を棄却する。 五 控訴につき訴訟費用は第一、二審を通じてこれを二分し、その一を被控訴人、その余を控訴人の負担とし、附帯控訴につき控訴費用は附帯控訴人(被控訴人)の負担とする。 六 この判決は第二項に限り仮に執行することができる。 事実第一 当事者の求めた裁判(...
H 1. 2.10 長崎地裁 昭和48(ワ)287 三菱重工長崎造船所 賃金カット事件
主文一 被告は、原告らに対し、別紙請求認容額目録記載の各金員及びこれらに対する昭和四八年一〇月三日から支払済みに至るまで年六分の割合による各金員を支払え。 二 原告らのその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用は、これを三分し、その二を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。 四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。 事実第一 当事者の求めた裁判一 請求の趣旨1 被告は、原告らに対し、別紙請求金目録記載の各金員及びこれらに対する昭和四八年一〇月三日から右各金員の支払済みに至る...
H 1. 2.20 大阪地裁 昭和53(ワ)2302 近畿保安警備時間外賃金請求事件
H 1. 2.20 大阪地裁 昭和53(ワ)2302 近畿保安警備時間外賃金請求事件 主文 一 原告らの請求をいずれも棄却する。 二 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告らは各自、原告らに対し、別紙請求債権目録中の「時間外賃金請求額」欄記載の金員及びこれに対する昭和五三年五月一二日から(原告Aの分については内金一四三万四二九九円について同日から、内金一万〇三八四円について昭和六〇年一〇月四日から)支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。...
H 1. 2.27 大阪地裁 昭和59(ワ)4252 大阪中央郵便局職場ヘルパー採用事件
H 1. 2.27 大阪地裁 昭和59(ワ)4252 大阪中央郵便局職場ヘルパー採用事件 主文 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 (第一次) 原告が被告の非常勤職員たる地位にあることを確認する。 2 (第二次) 原告が被告に昭和四七年六月二九日に採用された従業員たる地位にあることを確認する。 3 (第三次) 原告が被告との間で同日締結した職場ヘルパー委託契約と称する労働契約類似の無名契約上の地位にあること...
H 1. 2.27 東京高裁 昭和59(ネ)2549 日本航空懲戒事件
H 1. 2.27 東京高裁 昭和59(ネ)2549 日本航空懲戒事件 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 一 控訴代理人は、「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。 二 当事者双方の主張は、原判決五枚目裏五行目の「限り」の次に「原則として」を、同七行目の「なつた」の次に「(以下、2、3の処分を「本件各処分」という。)」を、同一六...
H 1. 3. 2 広島高裁 昭和63(ネ)212 電電公社広島中央電報局長配転事件
H 1. 3. 2 広島高裁 昭和63(ネ)212 電電公社広島中央電報局長配転事件 主文 原判決を取消す。 控訴人の本件訴えを却下する。 訴訟費用は、第一、二審とも控訴人の負担とする。 事実 一 控訴人は「原判決を取消す。控訴人が、被控訴人が控訴人に対し昭和五九年一月二六日になした同年二月一日付けで中国電気通信局局長室調査役勤務を命ずる旨の勤務命令に従う雇用契約上の義務を負わないことを確認する。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は「本件控訴を棄却する...
H 1. 3.27 東京地裁 昭和62(ワ)4213 リーダーズダイジェスト損害賠償事件
H 1. 3.27 東京地裁 昭和62(ワ)4213 リーダーズダイジェスト損害賠償事件 主文 本件について日本国裁判所は管轄権を有する。 事実 第一 当事者の求める裁判 一 請求の趣旨 1 被告は原告らそれぞれに対し、五〇〇万円及びこれに対する昭和六一年二月四日から支払済みまで年六分の割合による金員並びに昭和六四年二月四日以降毎月一五日限り別紙賃金目録の各原告らに対応する賃金額欄記載の金員を支払え。 2 訴訟費用は、被告の負担とする。 3 仮執行宣言 二 請求の趣旨に対する答弁 (本案前...
H 1. 3.30 東京地裁 昭和63(行ウ)83 松栄運輸不当労働行為再審査申立却下決定取消事件
H 1. 3.30 東京地裁 昭和63(行ウ)83 松栄運輸不当労働行為再審査申立却下決定取消事件 主文 一 中労委昭和六〇年(不再)第二四号事件について、被告が昭和六三年五月二五日付でなした決定を取消す。 二 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 主文と同旨 二 本案前の答弁 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 三 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第二 当事者の主張 一...
H 1. 4.11 最高三小 昭和63(オ)462 労災保険給付額控除事件
H 1. 4.11 最高三小 昭和63(オ)462 労災保険給付額控除事件 主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人佐藤真理、同坪田康男、同吉田恒俊、同相良博美の上告理由第一について 労働者災害補償保険法(以下「法」という。)に基づく保険給付の原因となつた事故が第三者の行為により惹起され、第三者が右行為によつて生じた損害につき賠償責任を負う場合において、右事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一...
H 1. 4.27 最高一小 昭和59(オ)3 三井自動車労災保険代位請求事件
H 1. 4.27 最高一小 昭和59(オ)3 三井自動車労災保険代位請求事件 主文 原判決中上告人敗訴部分を破棄し、右部分について被上告人の控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は、被上告人の負担とする。 理由 上告代理人藤井俊彦、同篠原一幸、同富田善範、同栗原仁郎、同饒平名正也、同山口修弘、同渡辺盛、同岩井重信、同辻本義雄の上告理由について 原審は、(1) 被上告人は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)三条一項の適用を受ける事業の事業主である、...
H 1. 4.27 最高一小 昭和63(行ツ)131 郵政省職員兼職事件
H 1. 4.27 最高一小 昭和63(行ツ)131 郵政省職員兼職事件 主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人秋山泰雄、同久保田康史の上告理由第一点について 一 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。 (一) 上告人は、昭和四六年四月に郵政省の職員に採用され、昭和五四年四月当時、九州郵政局管内の小林郵便局に勤務していたところ、同月二八日付けで九州郵政局長から、右郵便局管理者に対する暴行行為等を理由に懲戒免職処分(...
H 1. 5.15 大阪地裁 昭和58(ワ)4989 高槻交通賃金請求事件
H 1. 5.15 大阪地裁 昭和58(ワ)4989 高槻交通賃金請求事件 主文 一 原告の請求をいずれも棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告は原告に対し、別紙請求債権一覧表記載の各金員及びこれに対する昭和五八年七月三〇日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 第1項につき仮執行宣言 二 請求の趣旨に対する答弁 主文と同旨 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 当事者 (一)...
H 1. 5.25 高松地裁 昭和60(ワ)153 倉田学園降職事件
H 1. 5.25 高松地裁 昭和60(ワ)153 倉田学園降職事件 主文 一 原告らがいずれも被告の設置する香川県大手前高松高等学校及び同中学校の教諭である労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 二 被告は、原告aに対し金九七二万二〇五九円、原告bに対し金八四九万四〇九二円、原告cに対し金六九八万八八〇七円、原告dに対し金七五六万八五二五円を、当該各原告に支払うべき金員に対する昭和六〇年二月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を付加して支払え。 三 原告c及び原告dのそ...
H 1. 5.30 東京高裁 昭和63(ネ)1700 三葉興業嘱託契約更新拒絶事件
H 1. 5.30 東京高裁 昭和63(ネ)1700 三葉興業嘱託契約更新拒絶事件 主文 本件控訴を棄却する。 控訴人の当審で拡張した請求を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人 1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 控訴人が被控訴人に対し雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 3 被控訴人は控訴人に対し、原判決認容額のほか、金二六一万三八八九円及びこれに対する昭和五九年六月八日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払...
H 1. 5.30 名古屋高裁 昭和59(行コ)8 名古屋鉄道郵便局職員減給事件
H 1. 5.30 名古屋高裁 昭和59(行コ)8 名古屋鉄道郵便局職員減給事件 主文 本件控訴を棄却する。 但し、名古屋鉄道郵便局が組織上消滅したので原判決主文第一項中「被告」とあるのを「名古屋鉄道郵便局長」と訂正する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 一 当事者双方の申立 1 控訴人 原判決を取消す。 被控訴人の請求を棄却する。 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 2 被控訴人 本件控訴を棄却する。 訴訟費用は控訴人の負担とする。 二 当事者双方の事実上、法...
H 1. 6. 1 神戸地裁 昭和58(ワ)850等 川崎重工業配転拒否事件
H 1. 6. 1 神戸地裁 昭和58(ワ)850等 川崎重工業配転拒否事件 主文 一 原告の本訴請求を棄却する。 二 原告は被告に対し、金六〇五万〇六六四円及び別紙仮払金明細書記載の各金員に対する各仮払日の翌日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。 三 訴訟費用は本訴、反訴とも原告の負担とする。 四 この判決は第二項に限り、仮に執行することができる。 事実 第一 当事者の求めた裁判 (本訴事件) 一 請求の趣旨 1 原告が被告の従業員たる地位を有することを確認する。 2 被告は...
H 1. 6.12 大阪地裁 昭和59(行ウ)63 地公災基金大阪府支部長公務外認定処分取消事件
H 1. 6.12 大阪地裁 昭和59(行ウ)63 地公災基金大阪府支部長公務外認定処分取消事件 主文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 第一 申立 一 原告 1 被告が地方公務員災害補償法に基づき原告に対しなした昭和五三年九月四日付公務外認定処分を取消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 二 被告 主文と同旨 第二 主張 一 原告の請求原因 1 原告は昭和四九年四月大阪府職員に採用され府立身体障害者福祉センターにおいて職業指導員として勤務しているが、...
H 1. 6.26 名古屋地裁 昭和61(ワ)3524等 中部日本広告社退職金等請求事件
H 1. 6.26 名古屋地裁 昭和61(ワ)3524等 中部日本広告社退職金等請求事件 主文 一 被告は原告に対し、金三五〇万〇五八三円及びこれに対する昭和六一年一一月六日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。 二 原告のその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用はこれを五分し、その一を原告の、その余を被告の負担とする。 四 この判決は第一項に限り仮に執行することができる。 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告は原告に対し、金三五一万五二九一円及びこれに対する昭...
