• MovableType テンプレート
  • 大阪 堺 ホームページ制作 製作業者
  • ビジネスブログ 製作
  • Webマーケティング
  • ブログでホームページ 製作

労働判例平成2年 | 無料 判例 検索 士業 アントレプレナー支援サイトでは、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士をIT分野とデジタル判例集で支援します。アントレプレナー 起業家に労働判例、行政行政を無料公開中

労働判例平成2年

H 2. 1.18 最高一小 昭和59(行ツ)46 伝習館高校教諭懲戒免職事件

H 2. 1.18 最高一小 昭和59(行ツ)46 伝習館高校教諭懲戒免職事件  主文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人らの請求をいずれも棄却する。      訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。  理由  上告代理人俵正市の上告理由第二、上告代理人秋山昭八の上告理由第二及び上告代理人植田夏樹、同堀家嘉郎の上告理由第一点について  論旨は、要するに、被上告人らに対する本件各懲戒免職処分は懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものであるとした原審の判断は、法令の...

H 2. 1.18 最高一小 昭和59(行ツ)46 伝習館高校教諭懲戒免職事件のつづきを読む

H 2. 2. 7 東京地裁 昭和60(ワ)1740 東京計器チェック・オフ禁止事件

H 2. 2. 7 東京地裁 昭和60(ワ)1740 東京計器チェック・オフ禁止事件  主文 一 被告は、別紙認容金額一覧表記載の各原告に対し、各原告の認容金額欄記載の金員及び内同表二月欄記載の金員に対する昭和五八年二月二一日から、内同表三月欄記載の金員に対する同年三月二一日から各支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。 二 別紙認容金額一覧表記載の原告らのその余の請求並びに原告A、同B、同C、同D、同E、同F、同G、同H及び同Iの請求をいずれも棄却する。 三 訴訟費用中、原告A、同B、...

H 2. 2. 7 東京地裁 昭和60(ワ)1740 東京計器チェック・オフ禁止事件のつづきを読む

H 2. 2.21 東京地裁 昭和62(行ウ)108 オリエンタルモーター救済命令取消事件

H 2. 2.21 東京地裁 昭和62(行ウ)108 オリエンタルモーター救済命令取消事件  主文 一 被告が中労委昭和五三年(不再)第四号事件につき昭和六二年五月二〇日付けでした別紙(二)記載の命令中、次の部分を取り消す。 1 主文第2ないし第4項 2 主文第5項中(2)、(3)、(5)につきポストノーティスを命じた部分 3 主文第5項(4)中昭和五一年春の賃上げ交渉中に全従業員に受領書を配付し賃金を受領する者に署名押印のうえ提出させたことにつきポストノーティスを命じた部分 4 右1ないし...

H 2. 2.21 東京地裁 昭和62(行ウ)108 オリエンタルモーター救済命令取消事件のつづきを読む

H 2. 2.22 東京地裁 昭和57(行ウ)112 東京都11市競輪事業組合従事員就労請求事件

H 2. 2.22 東京地裁 昭和57(行ウ)112 東京都11市競輪事業組合従事員就労請求事件  主文  原告の請求のうち、被告が原告に対して昭和五七年六月二一日付けでした出勤停止処分が無効であることの確認を求める部分につき、本件訴えを却下する。 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。  事実  第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告が原告に対して昭和五七年六月二一日付けでした出勤停止処分が無効であることを確認する。 2 被告は原告に対し、金一六九...

H 2. 2.22 東京地裁 昭和57(行ウ)112 東京都11市競輪事業組合従事員就労請求事件のつづきを読む

H 2. 3. 8 東京地裁 昭和58(行ウ)133等 日本シェーリング救済命令取消事件

H 2. 3. 8 東京地裁 昭和58(行ウ)133等 日本シェーリング救済命令取消事件  主文 一 被告が、中労委昭和五五年(不再)第三九号事件について、昭和五八年八月三日付けでした別紙1命令書記載の命令中、次の部分を取り消す。 1 主文第I項の3のうち、初審命令の主文第4項(1)中に「各人に対する査定部分を全日本シェーリング労働組合の組合員」とあるのを「の査定部分の平均が、全日本シェーリング労働組合の営業所の内勤者である組合員」と改めた部分 2 主文第Ⅰ項の4によって改められ、第Ⅰ項の5...

H 2. 3. 8 東京地裁 昭和58(行ウ)133等 日本シェーリング救済命令取消事件のつづきを読む

H 2. 3.23 静岡地裁 昭和60(ワ)165等 ネッスル自宅待機命令無効確認等事件

H 2. 3.23 静岡地裁 昭和60(ワ)165等 ネッスル自宅待機命令無効確認等事件  主文 一 原告の請求をいずれも棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。  事実 第一 当事者の求める裁判 一 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、金三〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年四月二七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。 2 原告が、被告の静岡営業所に勤務する権利を有することを確認する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 右1につき仮執行の宣言 二 請求の趣旨に対する答弁...

H 2. 3.23 静岡地裁 昭和60(ワ)165等 ネッスル自宅待機命令無効確認等事件のつづきを読む

H 2. 3.28 東京高裁 昭和63(ネ)3888 亜細亜大学非常勤講師雇用期間満了事件

H 2. 3.28 東京高裁 昭和63(ネ)3888 亜細亜大学非常勤講師雇用期間満了事件  主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。  事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 控訴人が、被控訴人に対し、雇用契約上の地位を有することを確認する。 3 被控訴人は、控訴人に対し、昭和五九年四月から毎月二五日限り一か月金一三万二〇〇〇円及びこれに対する右各支払期の翌日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は第一、二審とも...

H 2. 3.28 東京高裁 昭和63(ネ)3888 亜細亜大学非常勤講師雇用期間満了事件のつづきを読む

H 2. 4.23 岐阜地裁 昭和61(行ウ)10 大垣労基署長障害補償不支給処分取消事件

H 2. 4.23 岐阜地裁 昭和61(行ウ)10 大垣労基署長障害補償不支給処分取消事件  主文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。  事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告が、原告に対し、昭和五八年八月四日付でなした労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を支給しない旨の処分は、これを取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 二 請求の趣旨に対する答弁 主文同旨 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 原告は、昭和三七年四月ころから同年九月こ...

H 2. 4.23 岐阜地裁 昭和61(行ウ)10 大垣労基署長障害補償不支給処分取消事件のつづきを読む

H 2. 5. 8 大阪地裁 平成元(ヨ)2065 井谷運輸産業地位確認事件

H 2. 5. 8 大阪地裁 平成元(ヨ)2065 井谷運輸産業地位確認事件  主文 一 申請人が被申請人に対し労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。 二 被申請人は、申請人に対し、金三三〇万円及び平成二年五月以降本案の第一審判決言渡しに至るまで毎月一五日限り、月額金三三万円の割合による金員を仮に支払え。 三 申請人のその余の申請は、これを却下する。 四 申請費用は被申請人の負担とする。  理由 第一 申請  無期限で平成元年七月以降月額金五六万八七九〇円の仮払いを求めるほか、...

H 2. 5. 8 大阪地裁 平成元(ヨ)2065 井谷運輸産業地位確認事件のつづきを読む

H 2. 5.16 東京地裁 昭和48(ワ)6901 日産自動車損害賠償等事件

H 2. 5.16 東京地裁 昭和48(ワ)6901 日産自動車損害賠償等事件  主文 一 被告は、原告日産自動車労働組合に対し、金六六万円及び内金三〇万円に対する昭和四八年九月二一日から、内金三〇万円に対する昭和五八年一一月一九日から、各支払済みまで年五分の割合による各金員を支払え。 二 被告は、原告Aに対し金三万〇九六一円、同Bに対し金二二万七一六九円、同Cに対し金一四万六〇八四円、同Dに対し金二〇万五一三四円、同Eに対し金四万九二一四円、同Fに対し金九万〇四八一円、同Gに対し金三万〇八...

H 2. 5.16 東京地裁 昭和48(ワ)6901 日産自動車損害賠償等事件のつづきを読む

H 2. 5.17 東京地裁 昭和59(行ウ)38 特別区人事・厚生事務組合団交応諾義務確認等事件

H 2. 5.17 東京地裁 昭和59(行ウ)38 特別区人事・厚生事務組合団交応諾義務確認等事件  主文 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。  事実及び理由 一 当事者の求める裁判 1 原告 (一) 被告は、原告の賃金・定年制等に関する団体交渉の申入れに対し誠意をもって応ずべき義務のあることを確認する。 (二) 被告は、原告に対し、金五〇〇万円及びこれに対する昭和五九年四月七日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。 (三) 訴訟費用は被告の負担とする。...

H 2. 5.17 東京地裁 昭和59(行ウ)38 特別区人事・厚生事務組合団交応諾義務確認等事件のつづきを読む

H 2. 5.18 東京地裁 昭和63(行ウ)220 渋谷労基署長障害補償支給処分取消事件

H 2. 5.18 東京地裁 昭和63(行ウ)220 渋谷労基署長障害補償支給処分取消事件  主文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。  事実及び理由 第一 請求 一 原告  被告が原告に対し昭和五九年一二月二七日付けでした労働者災害補償保険法による障害補償給付の支給に関する処分を取り消す。 二 被告  主文と同旨 第二 事案の概要 一 当事者間に争いがない事実 1 事故の発生  原告は、元個人タクシー運転者として業務に従事していたが、昭和五八年五月二二日午前九時四...

H 2. 5.18 東京地裁 昭和63(行ウ)220 渋谷労基署長障害補償支給処分取消事件のつづきを読む

H 2. 5.30 名古屋高裁 昭和61(ネ)471 吉田興業割増賃金請求事件

H 2. 5.30 名古屋高裁 昭和61(ネ)471 吉田興業割増賃金請求事件  主文 一 原判決中控訴人aに関する部分を次のとおり変更する。 1 被控訴人は、控訴人aに対し金一九四万三九六〇円及び内金一〇六万六九〇九円に対する昭和五八年八月一九日から、内金八七万七〇五一円に対する本判決確定の日の翌日からいずれも支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。 2 控訴人aのその余の請求を棄却する。 二 控訴人bの本件控訴を棄却する。 三 控訴人aと被控訴人との間に生じた訴訟費用は、第一・二審を...

H 2. 5.30 名古屋高裁 昭和61(ネ)471 吉田興業割増賃金請求事件のつづきを読む

H 2. 6. 5 最高三小 平成元(オ)854 神戸弘陵学園高校雇用契約更新拒絶事件

H 2. 6. 5 最高三小 平成元(オ)854 神戸弘陵学園高校雇用契約更新拒絶事件  主文      原判決を破棄する。      本件を大阪高等裁判所に差し戻す。  理由  上告代理人野田底吾、同羽柴修、同古殿宣敬、同本上博丈、同伊東香保、同戸谷茂樹の上告理由第三章について  一 原審の認定した事実関係は、次のとおりである。  被上告人は、昭和五八年四月から神戸弘陵学園高等学校(以下「本校」という。)を設置する学校法人である。上告人は、昭和五九年四月一日付で本校の社会科担当の教員(常勤...

H 2. 6. 5 最高三小 平成元(オ)854 神戸弘陵学園高校雇用契約更新拒絶事件のつづきを読む

H 2. 6.26 熊本地裁 平成02(ヨ)20 ファイン解雇事件

H 2. 6.26 熊本地裁 平成02(ヨ)20 ファイン解雇事件  主文 本件申請をいずれも却下する。 申請費用は申請人らの負担とする。  理由 第一 申立 一 申請人 1 申請人らが被申請人に対し、労働契約上の権利を有することを確認する。 2 被申請人は、平成二年二月以降本案判決確定に至るまで毎月二五日限り、申請人Aに対し一一万円、申請人Bに対し一〇万円をそれぞれ支払え。 二 被申請人  主文同旨 第二 当裁判所の判断 一 申請人らは、昭和六二年二月一四日、被申請人に同社所有の通称ファイ...

H 2. 6.26 熊本地裁 平成02(ヨ)20 ファイン解雇事件のつづきを読む

H 2. 7. 4 東京地裁 昭和55(ワ)1866等 社会保険診療報酬支払基金男女昇格差別事件

H 2. 7. 4 東京地裁 昭和55(ワ)1866等 社会保険診療報酬支払基金男女昇格差別事件  主文 一 被告は、原告らに対し、それぞれ別紙認容額一覧表(一)「合計」欄記載の各金員及びその内金である同表「金額」欄記載の各金員に対する同表「起算日」欄記載の日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 二 被告は、原告a、同b、同c、同d、同e、同f、同g及び同hに対し、平成元年一〇月から本判決確定に至るまで、それぞれ毎月一五日限り別紙認容額一覧表(二)記載の各金員及びこれに対する毎月...

H 2. 7. 4 東京地裁 昭和55(ワ)1866等 社会保険診療報酬支払基金男女昇格差別事件のつづきを読む

H 2. 7.18 東京地裁 昭和63(行ウ)207 文英堂救済命令取消事件

H 2. 7.18 東京地裁 昭和63(行ウ)207 文英堂救済命令取消事件  主文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とする。  事実及び理由 第一 請求 一 中労委昭和六二年(不再)第六〇号事件について、被告が昭和六三年一〇月一九日付けをもってした不当労働行為救済命令を取り消す。 二 訴訟費用は被告の負担とする。 第二 事案の概要 一 本件紛争の経緯と救済命令の成立 1 昭和五七年一二月九日、原告が団体交渉ルールの設定及びそのルールに基...

H 2. 7.18 東京地裁 昭和63(行ウ)207 文英堂救済命令取消事件のつづきを読む

H 2. 7.19 最高一小 昭和62(オ)1083 公立学校共済組合債務弁済否認事件

H 2. 7.19 最高一小 昭和62(オ)1083 公立学校共済組合債務弁済否認事件  主文      原判決を破棄する。      被上告人の控訴を棄却する。      控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。  理由  上告人の上告理由について  一 原審が適法に確定した事実関係は、次のとおりである。  1 石川県立高等学校の教諭であったAは、昭和六〇年六月三日、金沢地方裁判所に自己破産の申立をし、翌四日に退職した。  2 被上告人は、その組合員であったAに対し、右退職当時、合計六...

H 2. 7.19 最高一小 昭和62(オ)1083 公立学校共済組合債務弁済否認事件のつづきを読む

H 2. 7.19 最高一小 昭和63(オ)1457 国家公務員等共済組合債務弁済否認事件

H 2. 7.19 最高一小 昭和63(オ)1457 国家公務員等共済組合債務弁済否認事件  主文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。  理由  上告人の上告理由について  一 原審の確定した事実関係は、次のとおりである。  1 Aは、文部省職員として大阪教育大学に勤務していたが、昭和六一年三月二九日、東京地方裁判所に自己破産の申立をし、同月三一日に退職した。  なお、Aは、同日、被上告人(大阪教育大学支部長)に対し、Aの被上告人に対する未返済の貸付金債...

H 2. 7.19 最高一小 昭和63(オ)1457 国家公務員等共済組合債務弁済否認事件のつづきを読む

H 2. 7.19 東京地裁 昭和61(行ウ)178 朝日放送救済命令取消事件

H 2. 7.19 東京地裁 昭和61(行ウ)178 朝日放送救済命令取消事件  主文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、すべて原告の負担とする。  事実及び理由 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告が、中労委昭和五三年(不再)第二五号及び同第二六号事件について、昭和六一年九月一七日付けでした救済命令を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 二 請求の趣旨に対する答弁  主文と同旨。 第二 救済命令の存在 一 大阪府地方労働委員...

H 2. 7.19 東京地裁 昭和61(行ウ)178 朝日放送救済命令取消事件のつづきを読む