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H11.10.27 東京地裁 平成08(ワ)24351等 東京セクシュアル・ハラスメント事件 主文:一 被告らは、原告P1に対し、連帯して金三三〇万円及びこれに対する平成八年一二月三一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。二 被告らは、原告P2に対し、連帯して金七七万円及びこれに対する平成八年一二月三一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。三 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。四 訴訟費用は、原告P1と被告らとの間においては、原告P1に生じた費用の二分の一を被告らの連帯負担とし、その余は各自の負担とし、原告P2と被告らとの間においては、原告P2に生じた費用の一○分の三を被告らの連帯負担とし、その余は各自の負担とする。五 この判決は、原告ら勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

H11.10.27 東京地裁 平成08(ワ)24351等 東京セクシュアル・ハラスメント事件


H11.10.27 東京地裁 平成08(ワ)24351等 東京セクシュアル・ハラスメント事件


 主文
一 被告らは、原告P1に対し、連帯して金三三〇万円及びこれに対する平成八年一二月三一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 被告らは、原告P2に対し、連帯して金七七万円及びこれに対する平成八年一二月三一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
四 訴訟費用は、原告P1と被告らとの間においては、原告P1に生じた費用の二分の一を被告らの連帯負担とし、その余は各自の負担とし、原告P2と被告らとの間においては、原告P2に生じた費用の一○分の三を被告らの連帯負担とし、その余は各自の負担とする。
五 この判決は、原告ら勝訴部分に限り、仮に執行することができる。
 事実及び理由
第一 請求
一 被告らは、原告P1に対し、連帯して金六〇〇万円及びこれに対する平成八年一二月三一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 被告らは、原告P2に対し、連帯して金二四八万円及びこれに対する平成八年一二月三一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
 本件は、被告バンク・オブ・インディア(以下「被告銀行」という。)の従業員である原告らが、原告P1については、被告銀行の日本支店の支店長であり、日本における代表者(以下「在日代表」という。)である被告P3の自宅において、同人に強姦され、原告P2については、支店長室において、被告P3に乳房をもまれる等の強制わいせつ行為を受け(以下、原告らの主張する原告P1に対する強姦行為等と原告P2に対する強制わいせつ行為を併せて「本件わいせつ行為等」という。)、さらに、原告らが本件わいせつ行為等についての抗議等を行った後、職場において嫌がらせをされたとして(以下、後記(第三、三、1)の原告らの主張する職場における原告らに対する嫌がらせの事実を「職場における嫌がらせの事実」という。)、被告P3に対しては、民法七〇九条に基づく損害賠償請求として、被告銀行に対しては、同法四一五条に基づく債務不履行責任又は同法七一五条に基づく使用者責任として、いずれも原告らの精神的苦痛及び弁護士費用を内容とする損害(原告P1につき金六〇〇万円(内弁護士費用金一〇〇万円)、原告P2につき金二四八万円(内弁護士費用金四八万円))の賠償及びそれらに対する不法行為の日の
後であり、被告らに対する本件訴状送達の日の後である平成八年一二月三一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
一 争いのない事実等(証拠に基づき認定した事実を含む。争いのない事実については特にその旨は断らないが、認定の根拠を示すため括弧内に証拠を掲げる。)
1 当事者等
(一) 被告銀行
 被告銀行は、肩書き地に本店を有し、銀行業務を行うインド共和国銀行事業会社(事業の取得と譲渡)法(Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act)に基づき設立された銀行であり、日本国内では、東京、大阪に営業所を有する。
(二) 被告P3
 被告P3は、被告銀行の従業員であり、平成七年一二月中旬に来日し、平成八年一月二六日被告銀行の在日代表に就任したが、同年一月中は前任者からの引継ぎを受け、同月二九日から被告銀行東京支店の支店長の個室(以下「支店長室」という。)で執務するようになり、現在も同職にある。在日代表の秘書席は支店長室にはなく、通常支店長室で執務しているのは被告P3だけである。被告P3の日本における住居は、被告銀行の社宅としてのマンションである東京都港区内のδという名称のマンションの○○号室(以下○○号室」という。)であり、被告P3は赴任当時は、単身赴任であったが、同年五月ころ本国から家族が来日し、同居するようになった。被告P3は、昭和一八年一一月一三日生まれで、平成八年二月当時、五二歳であった。
(弁論の全趣旨)
(三) 原告P1
 原告P1は、被告銀行に昭和四二年一一月二七日に採用された被告銀行の従業員である。原告P1は、昭和二一年一一月三日生まれで、平成八年二月当時四九歳であり、夫は昭和五九年ころに死亡し、長男と同居していた。
(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書四項、五項)、弁論の全趣旨)
(四) 原告P2
 原告P2は、被告銀行に昭和六一年七月一日に採用された被告銀行の従業員である。原告P2は、昭和三四年一二月二四日生まれで、平成八年二月当時三六歳であった。
(弁論の全趣旨)
2 被告銀行の行った調査
 原告らは、平成八年四月ころ、原告らが所属している労働組合の上部団体である外国銀行従業員組合連合会(以下「外銀連」という。)の役員を通じて、被告
銀行に対し、被告P3の原告らに対するセクシャル・ハラスメントの事実の確認、関係者に対する誠意ある謝罪と損害賠償、被告P3の在日代表職の解任及び以後同様の事態が発生しないようにする旨の誓約を求めた。また、原告ら代理人弁護士橋本佳子は、平成八年四月一九日、書面で、被告銀行に対し、原告P1及び原告P2が被告P3から本件わいせつ行為等を受けた事実を報告するとともに、適切かつ断固たる措置を求めた。被告銀行は、被告銀行本店から、ジェネラルマネージャーであるP4を事実調査のため派遣し、同人は、原告らからの事情聴取等を含む調査を行い、外銀連の役員に対して、「被告P3が、原告らが問題にしている行為に及んだ事実は全くない、原告らが虚偽の事実を言い立てて、被告P3をその地位から引きずり降ろすことを狙ってのことであるとの結論を得た。」と通告した。
(甲第一号証の一及び二、第二号証、第三号証の一及び二)
二 争点
1 被告P3の原告P1に対する強姦行為等の事実の有無
2 被告P3の原告P2に対する強制わいせつ行為の事実の有無
3 職場における嫌がらせの事実の有無
4 被告銀行の責任の有無
5 原告らの損害額
第三 争点についての当事者の主張
一 被告P3の原告P1に対する強姦行為等の事実の有無について
1 原告P1の主張
(一) 平成八年二月二一日の事実
 平成八年二月二一日、午後二時ころ、原告P1は、被告P3から内線電話で「すぐに部屋に来なさい。」と支店長室に呼ばれた。原告P1が支店長室に入ると、被告P3から家族構成、自宅の住所及び電話番号について尋ねられ、原告P1は夫を一二年前に亡くしていること、現在、子供と暮らしていることを話した。
 被告P3は、原告P1に対して、「日本語のスクールのクラスが平日の午前中にあるというが、九時から銀行で仕事をしていて、六時、七時までここにいるのでスクールに行くことができない。故に、もしあなたがよろしければ家で日本語を教えて欲しい。」と依頼した。原告P1は、自分が英語ができないことなどを理由に断ったが、被告P3は、「僕があなたに英語を教えるからあなたは僕に日本語を教えて欲しい。」と執拗に依頼し、原告P1は何度も断ったが、被告P3が在日代表であったことからやむなく承諾したところ、被告P3は「あなたが僕の部屋に来ることのできる日を言いなさい。」と言った。原告P1は、被告P3が日本に来て
、日本語ができずに心細いだろうと考え、とにかく日本語学習用のテキストを贈ろうと考え、「二月二八日ならばオーケーです。」と返答した。このとき、被告P3は自分の住所、部屋番号及び電話番号をメモした紙を原告P1に手渡し、さらに、原告P1が部屋を出ようとした際に、原告P1の手を握り、手にキスをした。原告P1は、突然のことに驚き、「キャー」っと叫んだ。
 被告P3のアリバイの主張に対する反論は後記(第三、二、3)のとおりである。
(二) 平成八年二月二二日から同月二六日の間の事実
 原告P1は、平成八年二月二三日、αの三省堂で「日本語入門はじめのいっぽ」という題名の日本語学習用のテキストを購入した。
 その後、被告P3は、原告P1に対して、一日に何回も内線電話をかけ、「元気か」などと言ってすぐに切るということを繰り返した。
(三) 平成八年二月二七日の事実
 平成八年二月二七日午後二時三〇分ころ、被告P3は、原告P1に対して、内線電話をかけ、「明日、七時一五分に○○号室に来るように。」と言った。その際、原告P1は、被告P3の自宅に行きたくなかったため、断ろうと思ったが、被告P3が赴任して間もない被告銀行の在日代表であるということもあったため、そのことを言い出しにくく、翌日断ればいいと考えた。
(四) 平成八年二月二八日の事実
 平成八年二月二八日、原告P1は、被告P3から内線電話がかかってきた際、「今日、私は行きません。英語のできる人に頼んで欲しい。」と言い、何名かの秘書らの名前を挙げて、被告P3の自宅への訪問を断ったが、被告P3は、それを聞き入れず、原告P1の来訪を再度要請した。原告P1は、「それでは、もし行くときには、友達を連れていきます。」と言ったところ、被告P3は「友達は連れてくるな。絶対に一人で。」と言い、さらに「私はあなたに近づきもしなければ、タッチもしない。」といった。原告P1はそれ以上被告P3に逆らえないと思い、二、三日前に購入していた日本語学習用のテキストを届けるためだけに被告P3の自宅に行こうと思い、「それではテキストブックを持って、伺います。」と答えた。
 同日午後七時三五分ころ、原告P1は、被告P3の自宅マンションであるδに行った。原告P1は、入り口のインターホンで被告P3に連絡し、玄関をまっすぐ進んだところにあるエレベーターに乗ったが、被告P3の部屋に通じているエレベ
ーターは玄関の右奥にあるエレベーターであったため、○階で降りたが被告P3の部屋はなく、間違いに気づき、マンションの玄関付近に戻って正しいエレベーターが分からずにうろうろしていたところ、被告P3が降りて来た。原告P1と被告P3は一緒にエレベーターに乗り、被告P3の部屋の前に行った。原告P1は被告P3の自室(○○号室)のドアの前で紙袋から日本語学習用のテキストを取り出し、「これをあなたに渡すだけですぐに帰ります。」という趣旨のことを何度も言って帰ろうとしたが、被告P3は、「ただ話をするだけだから、お茶だけでも飲んでいって欲しい。」と強く言い、原告P1の肩を押すようにして強引に部屋に引き入れた。
 部屋に入った後、被告P3は、原告P1を被告P3の右側に並ぶように、ソファーに座らせた。原告P1は、テキストを取り出し説明を始めたが、被告P3は「あなたはなぜ再婚しないのか。」などと約一〇分ほど雑談をした。
 午後八時ころ、被告P3は、突然、右手で原告P1の左手をつかみ、被告P3の股間に入れ、陰茎に触らせた。このとき、被告P3はドォティと呼ばれるインドの腰巻き風の民族衣装(以下「ドォティ」という。)をまとっていたが、ブリーフは履いていなかった。原告P1は驚愕して股間から左手を引き、被告P3の手を振り払った。被告P3は、原告P1のブラウスの襟元からブラジャーの間に右手を入れ、原告P1の乳房をもみ始めた。原告P1は強く抵抗し、被告P3の手を払いのけて逃げようとしたが、被告P3は原告P1を両手で抱き上げ、なおも抵抗する原告P1に対して、「大声を出すな。」と繰り返し恫喝しながら、原告P1を抱えたまま、二つあるベッドルームのうち一つのベッドルームに入ったが、そのままその部屋を出て、廊下を通って別のベッドルームに入り、原告P1をベッドに投げ落とし、両手、両足をバタバタ動かして抵抗している原告P1の両腕を押さえつけて、身体ごとのしかかり、抵抗を抑圧した上で、原告P1の下着をストッキングごとはぎ取り、陰茎を原告P1の陰部に強引に挿入して、射精した。被告P3は射精後、コンドームの始末をし、原告P1は、茫然自失の状態で居間に戻り、ソファに座ったままであったが、被告P3とは一言も口をきかず、被告P3の自宅を出た。
 被告P3は、身長一八○センチメートル以上、体重八○キログラム以上の筋肉質のがっちりした体型で
ある。原告P1は、身長一五八センチメートル、体重五六キログラムの小柄な体型である。原告P1は、被告P3から前記の行為を受けたとき、被告P3の強い力に対して抵抗することができず、何が起こっているのか分からないほど気が動転した。
2 被告らの主張
 原告P1の主張はすべて否認する。
 平成八年二月二一日、午後二時ころ、被告P3が原告P1を内線電話で支店長室に呼び入れたことはない。右日時に起こったと原告P1が主張する事実はすべて原告P1のねつ造である。
 被告P3は、右日時に支店長室にはいなかった。その時、被告P3は、被告銀行東京支店の会議室において、被告銀行本店から監査チームの長として来日していたジェネラル・マネージャーのP5らとともに菜食主義者用の特注のランチを食べながら懇談していた。
 被告P3は、原告P1に、自宅の電話番号、自分の名前、δというマンションの名称、○○号室という部屋番号及びマンションがεの後ろにあること等を自ら記載したメモ(甲第七号証)を渡したことはあるものの、それは、被告P3がまだ会議室において執務していた当時、頻繁に出入りしていた原告P1が日本語のチューター(家庭教師)を手配できると言ったので、そのチューターのために作成し原告P1に手渡したものである。右メモ(甲第七号証)には「DR.○○○○○,○.○.」と記載されており、仮に原告P1に手渡すためのものであれば、そのような記載は不要であるので、これが原告P1に手渡すために作成されたものではないことは明らかである。
 その後も被告P3は原告P1に内線電話をかけたことはない。
 同年二月二七日及び同日以後に起こったと原告P1が主張する事実もすべて原告P1のねつ造である。同日、被告P3は、原告P1に内線電話をかけたこともないし、原告P1が、同年二月二八日被告P3の自宅に来たこともなく、原告らが主張する被告P3の原告P1に対する姦淫の事実はない。
 原告P1がδ○○号室を訪れたのは平成二年三月二四日以前であって、被告P3がδ○○号室に居住するようになって以降、原告P1は同室に入ったことはない。
 原告P1は、本人尋問(第一回)において、同人の陳述書(甲第八号証)添付の図面(δ○○号室のリビングルームの図面)を示された上で、リビングルームとベッドルームの位置関係を示すように求められたのに対して、記憶になく、抱きかかえられてし
まったので位置関係を示すことができない旨を答えており、強姦された後、被告P3がベッドルームから出たあと、一人で歩いてリビングルームに戻り、お茶ないしコーラを飲み、「子供が待っているので食事をつくらなくちゃいけないから。」と言って、帰った旨供述している。原告P1は、検証の際、リビングルームから見てベッドルームがどちらの方向にあるか確答できず、被告P3が一同をベッドルームに案内したのであって、原告P1は、検証後に行われた原告本人尋問(第二回)においては、強姦後の同人の行動について、「真っ直ぐ行ったら、もうそこが、いすがありましたので、迷うことなくお部屋(二番目のベッドルーム)の入口を出て、あの廊下を通って、すぐ、いすに座りました。」、「行って一番左側のベッド、そこから出てきたときに、いとも簡単にリビングルームの赤いソファに出てこれた、あ、この部屋だということが、まず、分かった。」と供述していることからすると、仮に原告P1がリビングルームからベッドルームまで抱きかかえられていたために、両室の位置関係が分からなかったとしても、逆にベッドルームからリビングルームヘは一人で歩いて戻ったというのであるから、右リビングルームの図面においてベッドルームが上下左右のいずれに位置していたかについて答えられないということはあり得ない。これは、原告P1が、本件日時以前にδ○○号室に行ったことがあるが、その際には、ベッドルームには行かなかったためにそのような供述内容になるのであって、原告P1本人のこの点に関する供述内容は平成八年二月二八日に原告P1がδ○○号室に行ったことを裏付けるものではない。
 原告P1本人は、検証以前には、リビングルームからベッドルームまでの移動の経路について、一つ目のベッドルームを通り抜けて二つ目のベッドルームに至った旨供述していたが、これは客観的事実と一致せず、また、検証後、リビングルームからベッドルームに至る経路について、一つ目のベッドルームに一、二歩入って直ぐ引き返して二つ目のベッドルームに入ったと供述内容を変えているが、これは検証においてベッドルームの間取りを確認した後、強引に客観的事実とのつじつまを合わせようとしたものである。原告P1は、検証の前の本人尋問(第二回)において、一つ目のベッドルーム内のベッドの数及び二つのベッドの位置関係について、二つ目のベッドルー
ムのベッドの数及び二つのベッドの位置関係と同様に克明に供述しており、事件後は一人で歩いて二番目のベッドルームからリビングルームに戻ったと述べているのであるから、原告P1本人の検証前の供述が勘違いに基づくものであるとすることはできない。
 原告P1本人は、平成八年二月二八日当時には、δ○○号室にはソファーが一組しかなかったと供述し、甲第八号証添付の図面(δ○○号室のリビングルームの図面)には、その一組のソファーのことしか記載されていないが、検証時には同室には二組のソファーがあり、右図面に記載されていない方のソファーは、平成八年二月二八日の約二か月前である平成七年一二月一五日に台東区の株式会社多慶屋から被告銀行が購入し、δ○○号室に搬入されたものであって、平成八年二月二八日当時も同室に存在したものであり、原告P1本人の供述内容は客観的事実と食い違う。
 また、原告P1は、検証後の本人尋問(第二回)において、検証時にリビングルーム内に存在したダイニングボードについて、平成八年二月二八日当時にはなかった旨供述しているが、右ダイニングボードは、平成四年三月二一日、当時の被告銀行の東京支店のマネージャーであったP6が居住していたζ が、同人の大阪支店への異動を理由に明け渡されたことに伴い、同アパートからδ○○号室に移転されていたものであり、それは、本件事件当時も同室のリビングルームに置かれていた。これに反する原告P1本人の供述は、事件当時に同室に入っていないことを示すものであり、むしろ、右ダイニングボードが同室に運び込まれる前である平成四年三月二一日以前に同室に入ったときの記憶で供述していることを示すものである。
 一般的に、余程特徴的な色でもない限り、一、二度何の気なしに目にしたカーペットの色など覚えていないのが通常であるが、原告P1本人は、検証以前にはδ○○号室のリビングルームのカーペットの色が赤かったと供述しており、同人作成の陳述書添付の図面にもその旨記載されている。しかしながら、同室のリビングルームのカーペットの色は、平成二年三月二四日以前は赤色であったが、同日以降現在に至るまで薄いべージュ色であり、このことは原告P1がその主張の日時にδ○○号室には行っていないことを示すとともに、原告P1本人の供述が平成二年三月二四日以前に同室に入った時の記憶に基づくものであることを示すもので
ある。
 原告P1は、被告P3に抱きかかえられてリビングルームからベッドルームヘ連れて行かれる間及びベッドに投げ出されてから姦淫される時に、翌日、肩や腕が筋肉痛のように痛むほど手足をばたばたさせて抵抗していたというのであり、そうだとすると、リビングルームからベッドルームに運び込む際の体力の消耗が激しいこと、激しく抵抗する女性に対して陰茎を挿入するためには、脅迫や暴行によって被害者である女性に抵抗をあきらめさせることが必要であることからして、原告P1の主張する態様によって被告P3が原告P1を強姦することは不可能である。
 原告P1本人はコンドームの始末をしている被告P3の後ろ姿を目撃した旨供述するが、一方、原告P1本人の供述によれば、原告P1と被告P3がリビングルームのソファーに隣り合わせに座っていた際に、原告P1が被告P3の陰茎を握らされたときには、被告P3の陰茎にはコンドームが装着されていなかったというのであるから、原告P1の強硬な抵抗の中で強姦する前に、被告P3がコンドームを装着したということになるが、それは不可能であり、このことからして、原告P1本人の供述は虚偽である。
 原告P1本人は、強姦後、被告P3とソフトドリンクを飲み、玄関まで見送られた上で、「さよなら」と言って別れたと供述するが、このような原告P1の行動は、常識的に考える限り、強姦事件の被害者としてあり得ないことであり、原告P1本人の供述の信用性には重大な疑義がある。
 常識的に考えて数日前に被告P3からセクシャル・ハラスメントを受け、かつ、同僚から被告P3にセクシャル・ハラスメントを受けたと知らされた女性が、セクシャル・ハラスメントをしたとされる独り暮らしの男性の自宅に、夜、一人で訪問するなどということは、よほど特別な事情がない限り、考えることは困難であるが、原告P1は、この特別な事情について何の説明もしていない。
 原告P1本人は、被告P3に日本語学習用のテキストを渡そうと思って、被告P3の自宅に行った旨を供述するが、それは職場で手渡せば足りるし、職場で手渡せない事情があれば被告P3の自宅に送付すれば足りるし、何らかの事情で送付することができないのであれば、δの玄関付近で被告P3に出会った時に渡せば足りたのであり、被告P3の部屋へ行く必要はない。
 原告P1は、δに行ったと主張するが、本人尋問において、δヘ
行く際に、どこの駅で降りたのかとの質問に答えられなかった。
 被告P3の身長は一八○センチメートル以下で、体重は七〇キログラム未満である。
 被告P3は、過去にも現在もドォティを一枚も所持しておらず、ドォティを身につけることはない。すべてのインド人男性がドオティを身につけるわけではなく、ドオティを身につける慣習があるのは多民族・多言語国家インドの南西部においてのみであり、被告P3の出身地である北部ではそのような慣習はない。
 原告P1本人は、平成八年二月二八日当時の自分の服装について、本人尋問において尋ねられた際に、「あんまりちょっと覚えていないです。」と供述しているが、自ら服をはぎとられたと主張していながら、その服がどのような服装であったか覚えていないと言うのは不可解であり、同人の供述に信用性は認められない。
 平成八年二月二八日後の職場における態度について、原告P1本人は、被告P3から再び内線電話があるのではないかと恐怖におののきながら仕事をしていた供述しているが、その後の原告P1の職場における様子は何ら変わったことはなく、右供述は虚偽である。本件強姦事件の翌日である同月二九日に行われた被告銀行従業員のP7の送別会において・原告P1は、「Minato Monthly(港マンスリー)」と題する英文の広報誌(乙第一号証)に掲載された外国人対象の日本語のレッスンに関する記事を見て、「この日本語レッスンの広報をP3さんに見せあげなさいよ、P3さんは日本語のレッスンに非常に興味を持っていらっしゃるので、見せたらきっと喜ばれるわよ。」と被告P3に好意的な発言をしており、本件強姦事件後、恐怖におののいていた旨の原告P1本人の前記供述は不自然である。
 原告P1は、本人尋問において、被告P3との会話に実際に使用された英語で再現するように求められたのに、それを拒んでおり、その理由として英語が間違えていたら困るということを挙げるのみであって、不自然であり、これは原告P1が実際には供述するような会話を被告P3としていないことを示すものである。
 原告P1が、このように虚偽の主張をするのは、原告P1の被告銀行における処遇上の不満が主たる動機であると推測される。
 また、原告P1が、被告P3に対して、刑事告訴をすることなく本件のみを提訴したのは、厳格な刑事手続によって、原告P1の主張の虚構性が明白とな
り、虚偽告訴罪での処罰を恐れたからであると推測される。
二 被告P3の原告P2に対する強制わいせつ行為の事実の有無について
1 原告P2の主張
 平成八年二月二六日午後二時ころ、被告P3は、原告P2に対して、内線電話をかけ、「ちょっと来なさい。」と言って支店長室に呼び出した。原告P2が、支店長室に入ると、被告P3は、机を挟んで被告P3の正面に立った原告P2に対して、「今度、家に来なさい。」と言った。被告P2は、それを儀礼的な言葉ととらえて、「行きます。」と言ったが、被告P3が特定の日時に言及したので、不審に思い、「行く気はありません。」と答えたところ、被告P3は、原告P2に対して「だれか他の女性を紹介しなさい。」と言い、自分の電話番号を知っているかどうか尋ね、原告P2が、「知りませんが必要なときは、P8さん(被告P3の秘書であるP8)に聞きます。」と言うと、被告P3は、「P8さんには聞いてはいけない。P8さんには何もしゃべるな。」と言い、電話番号を書いた水色のメモを渡した。その後、被告P3は、当時、妊娠後の経過が悪く、実家で療養中であった被告銀行の従業員であるP9について原告P2に尋ね、原告P2が「彼女は流産してしまい、手術をして、今は実家にいます。」と答えると、「それではあとで電話番号を教えてくれ。」と言った。さらに被告P3は、原告P2に対し、「あなたは妊娠の予定はないか。」と尋ね、原告P2は「分かりません。」と答えた。被告P3は、右会話が終わるころ、原告P2に対して、机を隔てて、右手を差し出した。原告P2は、握手を求められたと思い、机を左回りに回り込み被告P3に近づき、右手を差し出したところ、被告P3は、突然、原告P2の右手を引っ張り、原告P2の身体を引き寄せて頬にキスをし、さらに右手で原告P2の黒いTシャツの上から胸を触り、その後、スカートをめくり上げ、腹部をなで回し、Tシャツの襟からブラジャーの中に手を入れ、乳房に触り二回ぎゅっとつかみ、もみ上げた。
 被告P3は、同日午後三時ころ、再び原告P2に内線電話をかけ、P9の電話番号を早く持ってくるように要求した。原告P2は支店長室に行くことに抵抗があったが、上司の命令なので逆らうことができず、支店長室に行くと、被告P3は原告P2に対し、「さっきのことを怒っているのか」と尋ね、原告P2が強い口調で怒っていると答えたにもかか
わらず、「二月二九日の午後五時に仕事が終わったらすぐ自宅に来い。」と命じ、「そのころは本店からの監査が終わって、監査に来ていた者は大阪に行ってしまうから。」と言った。原告P2がそれを拒むと、被告P3は、他の女性を紹介することを要求し、更に「このことは誰にも言ってはいけない。」と脅した。原告P2はそれ以上被告P3と会話をしたくなかったので、P9の電話番後を書いたメモを渡して支店長室から出ようとしたが、被告P3は、その場でP9に電話するように命じ、原告P2はP9の実家に電話をかけ、電話に出たP9の母親に対して「インド銀行のP2ですけれども、P9さんお願いします。」と言い、P9が電話に出た後、「私は、今、P3さんの部屋にいます。P3さんがあなたと話をしたいと言っていますので、電話を代わります。」と言って、被告P3に受話器を渡して、支店長室を出た。
2 被告らの主張
 原告P2の主張はすべて否認する。
 平成八年二月二六日午後二時ころ、被告P3は支店長室におらず、その時、被告P3は、当時来日していた被告銀行の監査チームと午後一時四〇分から午後二時三〇分ころまで会議室で昼食をとっていた。
 右主張を裏付ける証人P8の証言は極めて詳細かつ具体的であり、極めて信用性の高いものである。一方、被告P3と監査チームとの昼食時間を午後○時三〇分ころからとする原告P2本人の供述は、あいまいなものであり、信用性がない。
 被告P3が電話でP9と話をしたのは、原告P2が自席からP9にかけた電話を転送したからであって、原告P2が支店長室からP9に電話をかけたことはない。
3 原告らの反論
 被告らが主張する被告P3と監査チームとの会議室における午後一時四〇分から午後二時三〇分という昼食時間は、昼食時間としてはあまりにも遅すぎ、昼食をとるための時間としては五〇分しかなく、外国人の通常の食事時間としてはあまりにも短すぎる。証人P8は、地下の食堂へ菜食主義者用サンドイッチを注文したのは午後一時一五分以降と証言しているが、地下の食堂への注文は午前一一時以前にもでき、午後一時一五分以降に注文した理由が明確でなく、むしろ午前一一時三〇分以前に注文し、午後〇時までの間にピックアップして午後〇時から午後一時三〇分くらいの間に昼食が終わるというのが、最も自然であって、右証人P8の証言は信用性がない。
 また、被告らが、右アリバイ
を主張したのは、本件訴訟の提起から、五か月以上過ぎたあとであり、不自然である。
三 職場における嫌がらせの事実の有無について
1 原告らの主張
 原告らは、本件わいせつ行為等以降、被告銀行において、以下に述べるような、上司等からの嫌がらせを受け、職場で事実上村八分の扱いを受けた。
(一) パーティー等について
 平成八年一〇月四日、被告銀行において、元支店長代理のインド人の送別会が行われた。通常であれば全員出席する会であるにもかかわらず、原告らは、幹事から、「来ないで欲しい。」と出席を拒絶された。原告P1は、幹事に対して、「せめてプレゼントをさせて欲しい。」と言ったが、それも断られた。
 その後、被告銀行における忘年会、新年会、その他のパーティーについても、原告らには一切声がかけられなかった。
(二) P10の言動について
 平成八年一〇月二八日、被告銀行のアシスタントマネージャーであるP10は、原告P1に対して、「五時五分前に、その日やった仕事を提出しなさい。」ときつい調子で命じた。それ以前には、そのようなことは全くなかった。その後も、他の従業員の前で、ささいな間違いを一大事のように責め立てるという対応が続き、原告P1は精神的に追い込まれた。
(三) 被告P3の秘書の言動について
 平成九年一月ころ、被告P3の秘書は、原告P1に対して、「今に、銀行にいられなくなるわよ。結局退職することになる。やられたあなたも悪いのよ。」と言った。
(四) P11の言動について
 平成九年四月七日、原告P1が被告銀行のアシスタントマネージャーであるP11の机の上に輸出の書類を置いたところ、同人は、原告P1に対して、「許可なく書類を机の上に置くな。」、「のさばっているんじゃない。人間性を疑うよ。」と強い口調で言った。
 その後、職場にコンピューターが導入され、他の者が上司からその使用方法を教えてもらっているのに、P11は、原告P1に対して、「P1さんは、コンピューターに触るな。」と言った。
(五) 原告P2の休暇について
 平成九年四月七日、原告P2は、子供の学校の関係で、何日も前に半日休暇願い(有給休暇)を出していたが、上司から、当日になって、休暇を許可しないと言われた。同日、同じセクションの者も休暇願を出している事実はあったが、これまではこのような場合は他のセクションから手配をするのが通常で、右のような対応を
受けたことはなかった。原告P2は、何とか頼み込んでようやく休むことができた。
(六) その他、被告銀行の行員の原告らに対する言動について
 被告銀行の従業員全員が原告らを明らかに避けている。従来は、同僚から食事に誘われたり、飲みに誘われたりすることが日常的にあったが、本件わいせつ行為等以降、そのようなことはなくなり、昼食時も原告らと同じテーブルにつかないという状況が続いている。
2被告らの主張
(一) パーティー等について
 平成八年一〇月四日、被告銀行の元支店長代理のP12の送別会が行われたことは認めるが、原告P1がプレゼントをしようとしたことは不知、その余は否認する。
 この送別会は被告銀行主催のものではなく、日本人スタッフ有志の発案で会費制で行われた私的なものである。被告らはこの送別会が行われたことさえ知らなかった。幹事が有志で送別会を行う旨の通知を出欠確認とともに全行員に回覧したところ、原告P2は欠席、原告P1は出席ということであった。幹事がこの結果をP12に示したところ、同人は原告P1の出席について、「この人も出るんですか。」と言って、原告P1の出席に対して拒否反応を示した。そこで、幹事の一人が原告P1に対し、P12の意向を伝え、出席を思いとどまるように説得した。いずれにしても、この送別会は、私的なものであるので、被告らが干渉する余地はない。
 原告P1のプレゼントの件は不明であるが、原告P1がP12に個人的にプレゼントをしたいのであれば、勝手にすればよいというだけのことであり、P12がそれを受け取るかどうかは別問題である。
 右P12の送別会以降、被告銀行の職場で行われた忘年会、新年会等のパーティーは以下のとおりである。
① 平成八年一一月二三日及び二四日、被告銀行主催の鬼怒川温泉方面への行員旅行
② 同年一二月三〇日、事務所での打ち上げスナックパーティー
③ 平成九年五月一六日、P13の自宅での同人主催の夕食会
④ 同年六月六日、事務所でのP13のスナック送別会
⑤ 同年九月二二日、被告銀行のチェアマンを囲んでの東京アメリカンクラブでの夕食会
 このうち、原告両名は、①ないし④のすべてに出席しており、⑤については、原告両名を含む全行員に対して招待通知が出されたが、原告両名は、出席の意思表示をしたものの、後に、なぜか自由意思で欠席した。
(二) P10の言動について
 原告P1の上司で
あるP10が、原告P1に対して、退社前にその日に行った仕事の内容を報告するように業務命令を出したことは認めるが、その余は否認する。上司が、部下に対して、業務報告を求めることは当然のことである。
(三) 被告P3の秘書の言動について
 この点に関する原告らの主張は否認する。原告らの主張する被告P3の秘書がP14を指すのかP8を指すのか明らかではないが、いずれにしても原告ら主張の発言を行った事実はない。
 P14は平成八年一一月中旬に入行した後、平成一〇年四月ころまで本件紛争の存在を知らなかったのであるし、P8が原告P1に対して本件の紛争について心配している旨を伝えたのは、本件訴訟が提起される以前の平成八年六月の一回だけである。
(四) P11の言動について
 P11が、原告P1に対して、「人間性を疑うよ。」という趣旨の発言をしたことは認める。P11が右発言をしたのは、P11が原告P1の頻繁な私用電話等について注意をすると、常に原告P1が当該注意と直接関係のないことを堰を切ったように話し続けるという状態であったからであり、原告主張のような状況での発言ではない。
 また、P11が、原告P1に対して、「P1さんは、コンピューターに触るな。」との趣旨の注意を行ったことは認める。P11が右注意をしたのは、ローカル・エリア・ネットワークのセッティングの当日、原告P1が休暇を取得していたため、同人のユーザー登録が未了であり、しかも、同人がコンピューターを使用する必要性がその時点ではなかったからである。
(五) 原告P2の休暇について
 原告P2が、平成九年四月七日の半日休暇願い(有給休暇)を出していた事実も、その日、実際に半日休暇をとった事実もない。
 原告P2が、同月一五日の半日休暇願い(有給休暇)を出し、その日、実際に半日休暇をとった事実はある。その際、同じセクションの者も休暇願を出しており、しかも同セクションは二人のみのスタッフで構成されているため、上司は原告P2に対して同日の休暇取得を再考するように促したが、それは組織の責任者として当然の対応であり、それを嫌がらせととるのは原告P2の職業人としての意識の欠如を示すものである。
(六) その他、被告銀行の行員の原告らに対する言動について
 この点に関する原告らの主張は否認する。
 被告銀行の従業員の中には、原告らがありもしない事実をねつ造し、ねつ造し
た事実をもとに金銭給付の請求を行って本件訴訟を提起したという常軌を逸した行動についてあきれ果てている者もいるであろうし、彼らが原告らを真っ当な人間として扱わないということがあったとしても彼らを責めることはできない。
四 被告銀行の責任の有無について
1 原告らの主張
(一) 民法四一五条に基づく責任
 使用者は、その従業員が職場で性的嫌がらせ、セクシャル・ハラスメントを受けないような環境を整備する義務がある。
 被告P3は、原告らが本件わいせつ行為等を受ける以前にも、他の女性従業員に対して、わいせつ行為を行っており、その女性従業員は、上司に報告をしたが、被告銀行は、適切な対応措置を執らなかった、その時に、適切な対応措置を執っていれば、原告らに対する本件わいせつ行為等は発生しなかったのであって、被告銀行の右債務不履行は原告らの本件わいせつ行為等による損害と因果関係があるものである。
 すなわち、被告P3の秘書的業務をしていた被告銀行の従業員であるP15は、平成八年二月一四日、被告P3から支店長室に呼ばれ、臀部等を触られ、被告P3の自宅に一人で来るように言われ、さらにそのことは絶対誰にも言ってはいけないと言われた。P15は、同日、被告銀行のスーパーバイザーのP16にこのことを告げ、P16はそのことをスーパーバイザーのP17及びインド人マネージヤーであるP12に報告した。さらにP15は、同年二月一八日、スーパーバイザーであるP18に右のことを相談したところ、同人から「自分を守るために一人では部屋に行かないように」と言われた。
 被告銀行は、P15から被告P3のわいせつ行為の事実の報告を受けながら、被告P3に対して何らの処置もせず、放置し、その結果、被告P3は、原告P1及び原告P2に対して、本件わいせつ行為等を行ったものである。
 被告銀行の右対応は使用者の前記義務の不履行であり、被告銀行は民法四一五条に基づき、原告らに対して、本件わいせつ行為等によって生じた損害を賠償する責任がある。
(二) 民法七一五条に基づく責任
 本件わいせつ行為等は、被告P3が在日代表としての職務上の地位を利用した悪質なセクシャル・ハラスメントであり、原告らに対する不法行為である。被告P3は、被告銀行の在日代表でありながら、自ら、職務上の右地位を利用して原告らに対する本件わいせつ行為等を行ったのであるから、被告銀行は
、民法七一五条により、原告らに対して、本件わいせつ行為等によって生じた損害を賠償する義務がある。
2 被告銀行の主張
 被告銀行が、被告P3に対して、何らの処置もしていないのは事実であるが、それは同人が人格及び品行において模範的であり、同人に対して何らかの処置をする理由も必要もなかったからである。
 被告銀行が、原告らのねつ造による原告ら主張の事実(第三、一、1及び同二、1)を知らされたのは平成八年四月一日である。
五 原告らの損害について
1 原告らの主張
 原告P1は、被告P3に対する善意を踏みにじられ、強姦という女性として最も大きな恥辱を受け、また、その後も、被告P3から再び内線電話があるのではないかと恐怖におののきながら仕事をしなければならず、非常に大きな精神的苦痛を受けた。
 原告P2は、勤務時間中にわいせつ行為を受け、大きな精神的苦痛を受けた。
 また、前記(第二、一、2)の被告銀行の調査後の通告は、原告らにとって、更に精神的な打撃を与えるものであった。
 また、本件わいせつ行為等以降の被告銀行における、原告らに対する上司や同僚の対応によっても、原告らは精神的苦痛を受け、体調を崩すという状況に至っている。
 以上のことから、原告らの受けた多大な精神的苦痛は金銭に見積もることはできないが、これを慰藉するためにあえて金銭に見積もれば、原告P1については金五〇〇万円、原告P2については金二〇〇万円を下回ることはない。
 原告らは、本件訴訟を提起するにあたり、原告ら訴訟代理人弁護士らに対して弁護士費用として、原告P1について金一〇〇万円、原告P2について金四八万円の支払をそれぞれ約した。
2 被告らの主張
 原告らの主張は争う。
第四 争点に対する判断
一 被告P3の原告P1に対する強姦行為等の事実の有無について
1 甲第四号証の一から同号証の五まで、第五号一証の一、二、第七号証、第八号証、乙第二号証の一、同号証の三、原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書二三項から一一六項まで、(一四三項以下は反対尋問)二〇四項から二四五項、二五一項から三〇六項、三〇九項から三四〇項)、(第二回)(平成一一年五月一九日の本人調書一項から二七項、五七項から九五項)、被告P3本人尋問の結果(平成一〇年一二月七日の本人調書六六項、六七項)、検証の結果によれば、以下の事実を認めることができる

 平成八年二月二一日、午後二時過ぎころ、被告P3は原告P1に対し、内線電話で支店長室に来るように命じたので、原告P1が支店長室に入ると、そこにいたのは被告P3だけであった。被告P3は原告P1に対して家族構成等について尋ね、被告P3の自宅に来て日本語を教えて欲しいと依頼した。原告P1はそれを断ったが、被告P3は執拗に依頼し、原告P1が被告P3の自宅に来ることができる日を尋ねたので、原告P1は、断りきれなくなり、また、被告P3の態度に、日本語を学びたいという意欲を感じ、日本語学習用のテキストを渡すことならできると考え、同月二八日なら行くことができると答えた。被告P3は、水色のメモ用紙(甲第七号証)に自宅の電話番号、自分の名前、自宅マンションの名称、部屋番号、それがεの後ろにあることを自ら記載し、原告P1に対してこれを手渡した。原告P1は、同月二三日、ηの三省堂書店で、「日本語入門はじめのいっぽ」と題する日本語学習用のテキストを二冊購入した。その後被告P3は、原告P1に対し、同月二六日及び同月二七日にはそれぞれ午前九時四五分ころ及び午後三時一〇分ころの各二回、同月二八日には午前一○時四〇分ころ、午後三時一〇分ころ、午後四時ころ及び午後四時五〇分ころの四回にわたって、いずれも内線電話をかけてきた。原告P1は、同日、日本語学習用のテキストを持参していたが、何とか被告P3の自宅へ行くことを断り、テキストを職場で渡そうとしたが、被告P3は、テキストを職場で受け取ることを拒み、自宅に来るように要求した。そこで、原告P1は、同日、午後五時に業務が終了した後、お茶を飲んで時間を調整した上で、テキストを持って、午後七時三五分ころ、δ○○号室に赴いた。
 δは、二つの棟(AタワーとBタワー)から構成されており、被告P3の居室がある棟(Aタワー)に二つのエレベータがあり、被告P3の居室である○○号室へは、その一方のエレベータを使用しないと行くことができない構造となっていた。
 原告P1は、δの、Aタワーの二階ロビー(二階に建物の入り口がある。)に行き、そこで、インターホンで、被告P3を呼び出し、ドアが開いたので中に入ったが、○○号室に通じていないエレベーターに誤って乗り込み、○階まで上がったが、そこに○○号室がなかったことから、自らの間違いに気づき、エレベーターで二階まで降りて戻り、○○号室に
通じているエレベータを捜していたところ、被告P3が二階に降りてきて、原告P1と出会った。その時、被告P3は、上半身は長袖の白い綿の洋服を着ており、下半身は白い腰巻き風の民族衣装を着けていた。原告P1と被告P3は、○○号室に通じているエレベーターで○階に上がった。○○号室のドアの前で、原告P1は、紙袋から持参してき日本語学習用テキストを取り出し、それを被告P3に渡して帰る旨被告P3に伝えたが、被告P3は、それを聞き入れず、部屋に入るように強力に勧め、断りきれなかった原告P1は、被告P3の部屋に入った。
 ○○号室に入ってから、原告P1と被告P3は、居間にあったソファに、被告P3が原告P1の左側に並ぶようにして座った。原告P1は、日本語学習用テキストを取り出して説明をしようとしたが、被告P3は、原告P1に対して、再婚しない理由や、日本では再婚することは許されているかどうかを尋ねるなどした。その様な会話が約一〇分程度なされている中で、被告P3は、突然、右手で、原告P1の左手をつかみ、原告P1の左手を被告P3の股間に持っていき、被告P3の陰茎を触らせた。その際、被告P3は、前記のとおり腰巻き風の民族衣装を下半身に着けていたが、下着を履いていなかったので、原告P1の左手は直接被告P3の陰茎に触れ、それを握ることになった。原告P1は、とっさに左手を引き抜き、被告P3の手を振り払った。被告P3は、原告P1のブラウスの襟元から、ブラジャーの間に右手を差し入れ、乳房をもみ始めた。原告P1は、激しく抵抗し、被告P3の手から逃れようとしたが、被告P3は、両手で原告P1を抱き上げた。被告P3の自宅には、寝室が二つあり、それぞれ二つのベッドがおいてあった。被告P3は、原告P1を抱きかかえながら、二つの寝室のうち大きい方の寝室に二、三歩入ったが、すぐにそこから出て、小さい方の寝室に入り、原告P1をベッドの上に投げ落とした。その間、原告P1は手足をバタバタさせて抵抗していたが、被告P3は、大声を出さないようにと強い口調で言い続けていた。被告P3は、原告P1をベッドに投げ落とした直後、原告P1に身体ごとのしかかり、原告P1の下着をストッキングごとはぎ取り、陰茎を原告P1の陰部に強引に挿入し、射精した。
 右行為のあと原告P1は、居間に戻り、茫然自失の中で、いったん、ソファーに座り、被告P3が出した飲み
物を飲んだ後、子供が待っているので食事を作らなければならないと言って、被告P3の自宅を出て、エレベーターの下まで被告P3に見送られ、帰宅した。
2 被告P3は、右1の事実を全面的に否認し、原告P1が、平成八年二月二八日夜、被告P3の自宅であるδ○○号室に来たことはなく、被告P3が原告P1に対して強姦行為等をしたことはない旨主張し、乙第四号証の記載及び被告P3本人の供述中には右主張に沿う部分(平成一〇年一二月七日の本人調書三四項から三九項)がある。
 しかしながら、被告P3がメモ用紙(甲第七号証)に、自宅の電話番号、自分の名前、δというマンションの名称、○○号室という部屋番号及びそのマンションがεの後ろにあること等を自ら記載してこれを原告P1に手渡したことは、被告P3が自認する事実である(被告P3本人尋問の結果(平成一○年一二月七日の本人調書四〇項から四二項、一七三項))。
 被告P3は、右メモについて、原告P1に手渡したことはあるものの、それは、被告P3がまだ会議室において執務していた当時、頻繁に出入りしていた原告P1が日本語のチューター(家庭教師)を手配できると言ったので、そのチューターのために作成し原告P1に手渡したものである旨供述し(平成一 ○年一二月七日の本人調書四二項から四四項まで、一七四項)、被告P3作成の陳述書(乙第四号証)にもそれに沿う記載がある。
 しかし、乙第四号証及び証人P8の証言(平成一〇年一二月二一日の証人調書三一頁から三二頁)によれば、被告P3が会議室で執務をしていたのは、平成七年一二月一七日に来日してから、前任者からの引継ぎが終わった平成八年一月二六日までであったが、被告P3は来日した平成七年一二月一七日から平成八年二月三日まではγにあるウィークリーマンションに滞在していたのであるから、被告P3が会議室で執務していたときには、δ○○号室には被告P3は居住しておらず、前任者が居住していたことが認められる。したがって、被告P3が居住もしていないのに、その時期に、居住開始の見込まれる時期も書かずに δ○○号室の記載のあるメモを渡したというのは不自然である。また、被告P3本人尋問の結果によれば、被告P3は原告P1をはじめとして誰からも日本語のチューター(家庭教師)を紹介されていない事実を認めることができるのであり、チューターが被告P3の居宅を訪問する日時の
打ち合わせがされる前に、前記メモを原告P1に託したというのも不自然である。結局、被告P3本人の前記メモを原告P1に手渡した時期及び目的についての供述は信用することができない(なお、被告らは、甲第七号証に「DR.○○○○○,○.○.」と記載されているが、仮に原告P1に手渡すためのものであれば、そのような記載は不要であるということから、これは原告P1に手渡すために作成されたものではないと主張するが、原告P1に渡すメモに被告P3の名前が書かれていたとしてもそれは不自然なこととは言えず、右認定を左右するものではない。)。
 右のように、被告P3本人のこの点に関する供述は前記メモを手渡した時期及び目的の点では信用できないが、被告P3が、原告P1に対して自分が日本語を教わりたいことを述べ、(それが誰であるかはさておき)日本語を教えてくれる人のために自分の居宅の所在地及び電話番号をメモに記載し、このメモを原告P1に手渡したという点においては、原告P1本人尋問の結果(第一回)と一致しているのであり、原告P1本人尋問の結果(第一回)の信用性の裏付けとなっているといわなければならない。前記のとおり、原告P1は平成八年二月二三日に被告P3のために日本語学習用のテキストを二冊購入しているのであり、この事実と右の事実とを併せて考えれば、原告P1こそが、被告P3が日本語を教わりたいと依頼した相手であることを認めることができる。そして、原告P1が右の時期に日本語学習用テキストを購入していることからすれば、原告P1本人(第一回)が供述しているとおり、同月二一日に被告P3に支店長室に呼び出され、被告P3の自宅に来て日本語を教えて欲しいと執拗に頼まれ、同月二八日なら行くことができると答えたので、被告P3が原告P1に対して前記メモを手渡した事実を認めることができる。
 被告らは、被告P3が、平成八年二月二一日午後一時半から午後二時三〇分ないし午後三時近くまで監査チームのメンバーと共に会議室で昼食を取りながらミーティングを行っていた旨主張し、証人P8及び被告P3の各供述中には右主張に沿う部分があるが、前記認定事実に照らし、到底採用することができない。
 このように、被告P3は、原告P1に前記メモを手渡したという動かし難い事実がありながら、手渡した時期及びその目的を偽っているというほかはなく、このよう被告P3の態
度は、平成八年二月二一日に原告P1に前記メモを手渡した事実を否定しないと、その後に起きた事実を否定できなくなるからであると考えるのが合理的であって、このことを併せて考えれば、甲第八号証及び原告P1本人(第一、二回)の尋問の結果どおり、原告P1が、平成八年二月二八日夜、被告P3の自宅を訪れ、被告P3が原告P1を強姦した事実を認めることができる、
 被告P3は、平成八年二月二八日夜の自らの行動について、午後六時ころ帰宅し、β周辺にある「ラージマハール」というインド料理のレストランへ行き、夕食を食べた後、午後九時三〇分ころ帰宅した旨供述しているが(被告P3本人尋問の結果(平成一〇年二月七日の本人調書(一一五項から反対尋問)一一九項から一二四項))、到底採用することができない。
3 被告らは、被告P3の自宅のベッドルームの位置、移動の経路、カーペットの色、家具等に関する原告P1本人(第一、二回)の供述内容に不備があること等、原告P1の供述内容に不合理な点があることを主張し、反証として、乙第一一号証、第一三号証等を提出しているが、原告P1は被告P3によってその意に反してベッドルームまで抱きかかえられて行き、強姦されたのであって、その供述内容の細部に誤りがあったとしても右状況を考えれば不自然なこととはいえないし、検証の結果に照らせば、甲第八号証の記載及び原告P1本人(第一回)の供述内容は、全体として被告P3の自宅の室内の状況等と合致するものとなっており、証明力に欠ける点はないというべきである。以下、この点に関して詳述する。
(一) 原告P1がエレベーターを間違えたことについて
 原告P1は、検証を実施する前から、誤ってδ○○号室に通じていないエレベーターに乗ってしまったことを主張し、甲第八号証においても原告P1本人尋問(第一回)においても同旨を一貫して述べていた。このような事実は、実際にその事実を体験していない者が想像でねつ造することは困難であるし、殊更にそのような事実を付加するのは無用のことでもある。検証の結果によれば、δの出入り口付近の構造は、あらかじめよく分かっていなければ○○号室に通じていない方のエレベーターに向かう通路へ入って行きやすい構造となっていることが認められる。このことは、甲第八号証の記載及び原告P1本人(第一、二回)の供述の信用性を裏付ける根拠となる事実である。
(二
) δ○○号室内部の状況についての原告P1本人の供述等の信用性について
(1) 原告P1がδ○○号室に入室した経験について
 被告らは、原告P1がδ○○号室を訪れたのは平成二年三月二四日以前であって、被告P3がδ○○号室に居住するようになって以降、原告P1は同室に入ったことがない旨主張する。原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書三九項、(一四三項以降は反対尋問)二四六項から二五〇項、三九八項)によれば、確かに、原告P1は、被告P3が同室に居住するようになる前に、会社のパーティー等が同室で開催された際に多人数の同僚とともに同室のリビングルームに入ったことが一回か二回あること、その際にはリビングルームに入っただけであり、被告P3が同室に居住するようになってから、平成八年二月二八日以前には、入室したことがないことが認められる。
 しかしながら、次に述べるとおり、原告P1は、右の経験からでは容易に知ることができないような室内の状況について供述しており、その供述内容は客観的状況と一致しているから、原告P1が強姦されるという特異な経験をしたという供述の信用性を裏付ける根拠となっているというべきである。
(2) ベッドルームの数及びベッドの数について
 原告P1の陳述書(甲第八号証)には、リビングルームから強姦が行われたベッドルームまでの移動状況について、「その後の記憶はあまりはっきりしていませんが、確か一つ目のベッドルームを通り抜け二つ目のベッドルームまで抱きかかえられていったように思います。」と記載されている。右陳述書は、平成一○年四月六日付けで作成され、第九回口頭弁論期日(平成一〇年四月一三日)に提出されたものである。
 また、原告P1は、第九回口頭弁論期日(平成一○年四月一三日)に行われた原告本人尋問において、δ○○号室にはベッドルームが二つあり、それぞれのベッドルームにはベッドが二つずつあったことを供述している(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書三〇九項から三一四項))。
 被告らが、δ○○号室の間取りの図面である乙第二号証の二及び三を提出したのは、右本人尋問終了後の第一二回口頭弁論期日(平成一〇年一二月七日)においてであり、δ○○号室において検証が行われたのは平成一一年五月一九日である。
 右のとおり、原告P1は、被告からδ○○
号室の間取り図を示される前に、同室にベッドルームが二つあり、それぞれベッドが二つずつあったことを記憶していたのであるが、この記憶は、乙第二号証の二及び三並びに検証の結果により、客観的事実と一致することが明らかである。
 前記のとおり、原告P1は、本件強姦事件が発生した日よりも前にδ○○号室に一回か二回行ったことがあるが、その際にはリビングルームにしか入っていないのであり、同室のベッドルームまでは入室していないのであるから、原告P1が同室のベッドルームの数及びそこに置かれているベッドの数を知っているということは、それ以外の機会に、原告P1がδ○○号室に入室し、ベッドルームを目撃していることを裏付けるものであるといえる。
 これに対して、被告らは、原告P1が、本人尋問において、同人の陳述書(甲第八号証)添付の図面(δ○○号室のリビングルームの図面)を示された上で、リビングルームとベッドルームの位置関係を示すように求められたのに対して、記憶になく、抱きかかえられてしまったので位置関係を示すことができない旨供述していること、原告P1は、強姦された後、被告P3がベッドルームから出たあと、一人で歩いてリビングルームに戻り、お茶ないしコーラを飲み、「子供が待っているので食事をつくらなくちゃいけないから。」と言って、帰った旨供述していること、原告P1は、検証の際、リビングルームから見てベッドルームがどちらの方向にあるか確答できず、被告P3が一同をベッドルームに案内したこと、原告P1は、検証後に行われた原告本人尋問においては、強姦後の同人の行動について、「真っ直ぐ行ったら、もうそこが、いすがありましたので、迷うことなくお部屋(二番目のベッドルーム)の入口を出て、あの廊下を通って、すぐ、いすに座りました。」「行って一番左側のベッド、そこから出てきたときに、いとも簡単にリビングルームの赤いソファに出てこれた、あ、この部屋だということが、まず、分かった。」と供述していること(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書三二〇項、三二一項、三三〇項から三四〇項)、(第二回)(平成一一年五月一九日の本人調書一一七項、一五四項、一五五項))に基づき、仮に原告P1がリビングルームからベッドルームまで抱きかかえられていたから、両室の位置関係が分からなかったとしても、逆にベッドルームか
らリビングルームヘは一人で歩いて戻ったというのであるから、右リビングルームの図面においてベッドルームが上下左右のいずれに位置していたかについて答えられないということはあり得ないと指摘し、本件日時以前に、δ○○号室に行ったことがあるが、その際には、ベッドルームには行かなかったためにそのような供述内容になるのであって、原告P1本人(第一、二回)のこの点に関する供述内容は平成八年二月二八日に原告P1がδ○○号室に行ったことを裏付けるものではないと主張する。
 被告らの右主張は、原告P1本人(第一、二回)の供述内容自体が不自然であると指摘し、その信用性を否定しようとするものであるが、原告P1本人(第一回)の供述どおり、原告P1が強姦される直前にリビングルームからベッドルームに移動した際には、抱きかかえられており、原告P1は手足をバタバタさせて抵抗していたとすれば、原告P1がリビングルームとベッドルームの位置関係についてまで正確に記憶していないとしても、何ら不自然なことではなく、また、強姦後、リビングルームにすんなり戻れたとしても、その際には、茫然自失の状況であるから、部屋の位置関係について正確に記憶していなかったとしても不自然とは言えず、原告P1本人(第一、二回)の供述内容が、不自然で信用できないとはいえない。
(3) ベッドルームへの移動の経路についての原告P1の供述内容について
 前記のとおり、原告P1の陳述書(甲第八号証)には、リビングルームから強姦が行われたベッドルームまでの移動状況について、「その後の記憶はあまりはっきりしていませんが、確か一つ目のベッドルームを通り抜け二つ目のベッドルームまで抱きかかえられていったように思います。」と記載されており、また、原告P1は、第九回口頭弁論期日(平成一〇年四月一三日)に行われた原告本人尋問(第一回)において、被告ら代理人の、「P3は、一つ目のベッドルームを通り抜けて二つ目のベッドルームまで抱きかかえていったと言う主張をされているんですけどね、それで間違いありませんか。」との質問に対して、「ええ、記憶に残っていることだけですけれども、確かに二つ目のベッドルームまで通らせられたことは確かです。」と供述している。
 原告P1は、検証後に行われた原告本人尋問(第二回)において、大きい方のベッドルームに一、二歩入り、すぐ引き返して、廊下を通
り、小さい方のベッドルームに入ったと述べて前記の点を修正し、いずれにしても、一つのベッドルームに入ってから、そのまま違うベッドルームに連れて行かれたという印象であるかとの原告ら代理人の質問を肯定する供述をしている(原告P1本人尋問の結果(第二回)(平成一一年五月一九日の本人調書七〇項から八五項))。
 被告らは、原告P1が、検証後、リビングルームからベッドルームに至る経路について、一つ目のベッドルームに一、二歩入って直ぐ引き返して二つ目のベッドルームに入ったと供述内容を変えたことを、検証においてベッドルームの間取りを確認した後、強引に客観的事実とのつじつまを合わせようとしたものであると指摘する。
 また、被告らは、この点につき、原告P1本人が、前記のとおり、検証の前の本人尋問(第一回)において、一つ目のベッドルーム内のベッドの数及び二つのベッドの位置関係について、二つ目のベッドルームのベッドの数及び二つのベッドの位置関係と同様に克明に供述していること、事件後は一人で歩いて二番目のベッドルームからリビングルームに戻ったと述べていることから、原告P1の検証前の供述が勘違いに基づくものであるとすることはできないと主張する。
 確かに、被告らの指摘するとおり、原告P1の検証前の供述は、δ○○号室の間取りの構造とは符合しないが、原告P1本人の供述どおり、原告P1が、被告P3に抱きかかえられ、抵抗をしながら移動したのであれば、いったん停止し、あるいはしばらくいた場所の記憶とは異なり、そのような誤った認識を持つことも十分あり得ることである。
 この点に関する、原告P1の陳述書の記載は、前記のとおり、「その後の記憶はあまりはっきりしていませんが・・・」というものであり、原告P1の検証前の供述も「記憶に残っていることだけですけれども、確かに二つ目のベッドルームまで通らせられたことは確かです。」というものであり、いずれも、一つ目のベッドルームを通り抜けたことを断言しているものではない。
 原告P1が、被告P3が居住するようになる以前に訪れたときの記憶に基づいて、ベッドルームが二つあって、そこを通り抜けた等という事実をねつ造していると考えることは困難である。なぜならば、原告P1は、以前に当該○○号室を訪れた際には、リビングルームにしか入ったことがなく、ベッドルームが二つ以上あるということは分からず
、もし、そのような体験をしていないならば、あえて、ベッドルームが二つあり、その一つ目を通り抜けたなどと言う供述をすることはないと考えるべきだからである。
 したがって、この点に関する被告らの主張は、原告P1本人の供述の信用性を否定する根拠となるものとはいえない。
(4) リビングルーム内の家具及び窓について
 原告P1の陳述書(甲第八号証)は、前記のとおり、被告らから、δ○○号室の間取りの図面が提出される前に作成されたものである。その添付の図面(δ○○号室のリビングルームの図面)には、原告P1が記憶に基づいて作成したという同室のリビングルームの状況が図示されているが、そのうち、部屋の一つの側面のほぼ全体が窓であること、湾曲した形のソファーがあること及び窓と入り口との位置関係については、検証の結果により確認された客観的事実と一致する。
 ただし、検証の結果によれば、検証時、δ○○号室のリビングルームには、ソファーが二組置かれていたことが認められる。そのうちの一組については、甲第八号証添付の図面(δ○○号室のリビングルームの図面)に記載されているソファーと、その形状及び置かれている場所等の類似性が認められるものであり、甲第八号証添付の図面(δ○○号室のリビングルームの図面)に記載されているソファーはそのソファーのことであると認めることができる。
 原告P1は、検証後の本人尋問において、検証時にリビングルーム内にあった、甲第八号証添付の図面(δ○○号室のリビングルームの図面)に記載されていないソファーは、平成八年二月二八日にはなかったこと、リビングルーム内にあったダイニングボードが同日あったという記憶はないことを供述している(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書四四項から五二項))。
 被告らは、原告P1が、本件当時にはなかったと供述している甲第八号証添付の図面(δ○○号室のリビングルームの図面)に記載されていないソファーは、平成八年二月二八日の約二か月前である平成七年一二月一五日に台東区の株式会社多慶屋から被告銀行が購入し、δ○○号室に搬入されたものであると主張する。
 被告らが、右事実を裏付けるものとして提出した乙第一一号証は、右ソファーの売り主であると被告らが主張する株式会社多慶屋が発行した平成七年一二月八日付けの「お買上明細書」と題する書面であり、住
所欄にはδ○○号室の住所が記載され、商品名欄には「ク‐1 セルシオ3ワンアームミギ #1013」、「ク‐1 セルシオ3ワンアームヒダリ #1013」、「ク‐1 セルシオ3アームレス #1013」と商品がソファーであることをうかがわせる記載があり、同じく乙第一二号証は、株式会社多慶屋が発行した平成七年一二月一五日付けのインド銀行宛の領収書であり、そこには、乙第一一号証に記載されている代金額と同額の金額が記載されている。被告らは、乙第一一号証に記載された商品は甲第八号証添付の図面(δ○○号室のリビングルームの図面)に記載されていない方のソファーであると主張するが、ここに記載された商品がソファーだとしても、それが、甲第八号証添付の図面(δ○○号室のリビングルームの図面)に記載されていないソファーであることを認めるに足りる証拠はなく、むしろ、これが甲第八号証添付の図面(δ○○号室のリビングルームの図面)に記載されているソファーである可能性もある。したがって、被告らの右主張する事実を認めることはできず、右主張は、原告P1本人の供述の信用性を否定するものとはいえない。
 被告らは、原告P1本人が、平成八年二月二八日当時にはなかったと供述したリビングルーム内のダイニングボードは、平成四年三月二一日、当時の被告銀行の東京支店のマネージャーであったP6が居住していたζが、同人の大阪支店への異動を理由に明け渡されたことに伴い、同アパートからδ○○号室に移転されていたものであり、それは、本件事件当時も同室のリビングルームに置かれていたこと、これに反する原告P1本人の供述は、事件当時に同室に入っていないことを示すものであり、むしろ、右ダイニングボードが同室に運び込まれる前である平成四年三月二一日以前に、同室に入ったときの記憶で供述していることを示すものであると主張する。
 被告らが右事実を裏付けるものとして提出した乙第一三号証には、「BANK OF INDIA TOKYO BRANCH(バンク・オブ・インディア 東京支店)」、「List of Furniture, etc. at the Manager's Residence at Mita Tokyu Apartment, 602A occupied by Mr.○.○.○○○○○, Manager(P6(マネージャー)が居住するζ のマネー
ジャーの居宅における家具等のリスト)」、「一Side‐Board Kept at ○○○○○ ○○○○○○(1 サイド・ボード δでキープする)」との記載があるが、ここに記載されたサイドボードが、検証当日、原告P1が事件当時にはリビングルームにはなかったと説明したダイニングボードであることを認めるに足りる証拠はなく、また、被吉らの主張するとおり、これが平成四年三月二一日にδ○○号室に移転されたとしても、事件当時までそれがそこで保持されたということを認めるに足りる証拠もない。また、原告P1本人は、検証後の本人尋問において、原告P1が、被告P3から強姦されたというベッドルームに、平成八年二月二八日当時は、サイドボードがあったが、検証時にはそれがなかった旨供述している(原告P1本人尋問の結果(第二回)(平成一一年五月一九日の本人調書九六項から九八項))。前記のとおり、被告らの主張するサイドボードがどのサイドボードのことか特定されていない状況を前提とすると、原告P1本人が右供述の中で言及しているサイドボードが、被告らの主張するサイドボードである可能性も否定できない。
 以上により、この点に関する被告らの主張も、原告P1本人の供述の信用性を減殺するものとはいえない。
(5) カーペットの色について
 甲第八号証(原告P1の陳述書)には、δ○○号室のリビングルームのカーペットが赤色であったとの記載があり、同号証添付の図面(δ○○号室のリビングルームの図面)には「赤いカーペット」との記載がある。
 原告P1本人は、右図面には、記憶に確かに残っているものだけを記載したこと、リビングルームのカーペットの色は「ぼたん色」又はくすんだ赤色であったことを供述している(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書九七項、三二二項、三二四項))。
 しかしながら、検証の結果によれば、検証時、δ○○号室のリビングルームのカーペットの色は薄いべージュ色であったことが認められ、乙第三号証によれば、平成二年三月二四日に、δ○○号室のカーペット敷の部分全体が薄べージュ色の新しいカーペットに取り替えられたこと、平成九年七月二八日に、同室のカーペット敷の部分全体が薄べージュ色の新しいカーペットに取り替えられたことが認められ、そのことからすると、平成八年二月二八日当時のδ○○号室のリビングルームのカ
ーペットの色は薄いべージュ色であったことが認められる。
 右事実を前提とすると、右検証前の原告P1本人の供述内容及び陳述書添付図面(δ○○号室のリビングルームの図面)の記載は、客観的事実と食い違うものである。
 原告P1本人は、前記のとおり、被告P3がδ○○号室を使用するようになる前に同室に訪れたことがある旨供述しているが、証人P8は、以前、同室のカーペットの色は、赤色であった旨証言している(証人P8の証言(平成一〇年一二月七日の証人調書五七項から六五項))。
 被告らは、この点について、δ○○号室のリビングルームのカーペットの色は平成二年三月二四日以前は赤色であったが、同日以降現在に至るまで薄いべージュ色であり、一般的に、余程特徴的な色でもない限り、一、二度何の気なしに目にしたカーペットの色など覚えていないのが通常であり、原告P1本人(第一回)が検証以前には同室のリビングルームのカーペットの色が赤かったと供述し、同人作成の陳述書添付の図面にもその旨記載されていることは、原告P1主張の日時に原告P1がδ○○号室には行っていないことを示すとともに、それが原告P1本人の供述が平成二年三月二四日以前に同室に入った時の記憶に基づくものであることを示すものであると主張する。
 原告P1は、検証後の原告本人尋間においては、この点について、検証前には、赤色、ぼたん色と供述したが、自信がないこと、それはソファーの色が赤色であり、その印象が強かったことを供述している(原告P1本人尋問の結果(第二回)(平成一一年五月一九日の本人調書二八項から三〇項))。検証の結果によれば、ソファーの色は、ぼたん色とも言える赤色であったことが認められる。
 これらを総合すると、原告P1本人のこの点に関する供述は、客観的事実と食い違い、原告P1本人の供述の信用性を裏付けるものとはいえないが、前記(2)、(3)、(4)に説示した各事実において、原告P1の供述が客観的事実に符合していること、ソファーの色がぼたん色ともいえる赤色であり、その印象が強く残り、カーペットの色と混同したという可能性もあながち否定できないことも考え併せると、この点についての食い違いは、原告P1本人の供述の信用性を減殺するものとまではいえないというべきである。
4 その他の原告P1本人の供述の信用性に関する被告らの主張等について
(一) 監査チームの行
動との関係について
 乙第四号証(被告P3の陳述書)によれば、監査チームのメンバーのうち、そのチーフであるP5は平成八年二月一四日から同月二八日まで、被告P3の自宅であるδ○○号室に宿泊していたことが認められる一方、監査チームは、同月二八日の午後二時四〇分に大阪に向けて出発したことも認められるのであって、前記(第二、一、1、(二))のとおり、被告P3は赴任当時は、単身赴任であって、本国から家族が来たのは同年五月ころであることも勘案すると、同年二月二八日の夜には、δ○○号室には被告P3が一人でいたことが認められる。
 右によれば、同日、δ○○号室で、被告P3が、原告P1と二人きりになることは可能であり、原告P1の供述内容は不可能を内容とするものではなかったといえる。
(二) 抵抗する原告P1を姦淫することが不可能であるとの被告らの主張について
 被告らは、原告P1が、被告P3に抱きかかえられてリビングルームからベッドルームへ連れて行かれる間及びベッドに投げ出されてから姦淫される時に、翌日、肩や腕が筋肉痛のように痛むほど手足をばたばたさせて抵抗していたという点について、リビングルームからベッドルームに運び込む際の体力の消耗が激しいこと、激しく抵抗する女性に対して陰茎を挿入するためには、脅迫や暴行によって被害者である女性に抵抗をあきらめさせることが必要であることを指摘し、これらからすれば、原告P1の主張する態様によって被告P3が原告P1を強姦することは不可能であったと主張する。
 しかしながら、被告P3が原告P1を抱きかかえて、リビングルームからベッドルームに運ぶ際に体力を消耗するとしても、その程度は、それほど大きなものとは考えられず、また、原告P1が、翌日筋肉痛が残るほど激しく抵抗していたというのは、それだけ強く被告P3に押さえ付けられたということを推認させるものであり(単に、手足をばたばた動かしただけでは、それほどの筋肉痛になることは考えられない。)、被告P3が原告P1を強力に押さえつけた場合には、それ自体が強度の暴行であり、原告P1はそれに対して抵抗することが著しく困難な状況となることは十分に首肯できるものであって、原告P1が主張する態様による強姦行為が不可能であるとはいえない。
(三) コンドームに関する被告らの主張について
 原告P1の陳述書(甲第八号証)には、原告P1が被告
P3に姦淫された後、原告P1はコンドームの始末をしている被告P3の後ろ姿を目撃した旨の記載がある。
 被告らは、右記載に関し、原告P1本人の供述(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書二九五項から三〇一項))によれば、原告P1と被告P3がリビングルームのソファーに隣り合わせに座っていた際に、原告P1が被告P3の陰茎を握らされたときには、被告P3の陰茎にはコンドームが装着されていなかったのに、原告P1の強硬な抵抗の中で強姦する前に、被告P3がコンドームを装着することは不可能であり、このことからして、原告P1本人の供述は虚偽である旨主張する。
 確かに、被告らの主張するように、原告P1の陳述書の記載内容及び同人の供述(第二回)(平成一一年五月一九日の本人調書一二三項、一二四項)からすると、被告P3が原告P1を強姦する際にコンドームを装着したのがいつであるかについては不明であり、また、原告P1本人の供述等による被告P3の原告P1に対する強姦の態様からすると、被告P3がコンドームを装着するのは容易ではないようにも思われるが、ここで問われているのは、原告P1の供述内容に信用性が認められないか否かであるところ、原告P1の、被告P3にベッドに放り投げられ押えつけられて強姦されている際の状況に関する陳述書の記載及び供述は、「この間私はただ手足をありったけ力でばたつかせて抵抗していましたので、本当言って何がおこっているのかはっきりは分かりませんでした。」(甲第八号証)、「本当に恐怖でいっぱいで、何が起こっているのかさっぱり分からないほど動転していました。それで大きな声を出すな、大きな声を出すなと言ってねじ伏せられ、それでぱっと服を脱ぎはがれたというか、はがれたという感じですね。何かあっという間の出来事でした。」(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書一一五項))というものであり、原告P1が被告P3においてコンドームを装着したことを記憶していないことも右供述に照らせば不自然なことではなく、また、原告P1が抵抗をしていたからといって、被告P3が姦淫前にコンドームを装着することが全く不可能だとも言い切れない。
 したがって、この点に関する被告らの主張は、採用の限りではなく、原告P1の供述の信用性が減殺されるものではない。
(四) 原告P1が強姦後
、被告P3と別れる際の態度等に関する被告らの主張について
 被告らは、強姦後、原告P1が被告P3とソフトドリンクを飲み、玄関まで見送られた上で、「さよなら」と言って別れたとの原告P1本人の供述(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書三三〇項から三四〇項)、(第二回)(平成一一年五月一九日の本人調書九五項))について、このような原告P1の行動は、常識的に考える限り、強姦後の被害者としてあり得ないことであり、原告P1本人の供述の信用性には重大な疑義があると主張する。
 しかし、原告P1は強姦後の状態について、茫然自失であった旨供述している(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一○年四月一三日の本人調書三三二項))のであって、そのような場合、出されたソフトドリンクを飲むことが強姦後の被害者の行動として全くあり得ないことと言うことはできない。また、「さよなら」したというのは、単に別れの挨拶をしたということを表現したものと解するべきものであるが、被告P3の被告銀行における立場と原告P1の立場とを勘案すると、そこで、別れの挨拶をしたことが強姦後の被害者の行動として全くあり得ないことであるとも言い切れない。
 したがって、この点に関する被告らの主張は、原告P1本人の供述の信用性を否定する根拠とはならない。
(五) 原告P1が被告P3の自宅に行ったことが不自然であるとの被告らの主張について
 被告らは、常識的に考えて数日前に被告P3からセクシャル・ハラスメントを受け、かつ、同僚から被告P3にセクシャル・ハラスメントを受けたと知らされた女性が、セクシャル・ハラスメントをしたとされる独り暮らしの男性の自宅に、夜、一人で訪問するなどということは、よほど特別な事情がない限り、考えることは困難であり、原告P1は、特別な事情について何の説明もしていないと主張する。
 また、被告らは、原告P1が、被告P3に日本語学習用のテキストを渡そうと思って、被告P3の自宅に行った旨を供述することについて、被告らは、職場で手渡せば足りるし、職場で手渡せない事情があれば被告P3の自宅に送付すれば足りるし、何らかの事情で送付することができないのであれば、δの二階で被告P3に出会った時に渡せば足りたのであり、被告P3の部屋へ行く必要はないと主張する。
 これら被告らの指摘は、強姦の加害者と被害者とが、
まったく人的関係のない場合、または、対等な関係である場合等については当てはまるものともいえるが、被告P3と原告P1の関係は、勤務先の最高責任者に等しい者と一従業員との関係であり、被告P3の求めを原告P1が事実上容易に断りきれないことについては想像に難くない。そうだとすると、右被告らの指摘は、本件において、原告P1本人の供述の信用性を減殺するものとはいえない。
(六) 原告P1が降りた駅を答えられなかったことに関する被告らの主張について
 被告らは、原告P1が、本人尋問において、δヘ行く際に、どこの駅で降りたのかとの質問に答えられなかったこと(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書二二三項、二二四項、四一九項、四二〇項))を指摘する。
 原告P1がδに行った回数は、被告P3が居住し始めてからは、平成八年二月二八日の一回だけであるということになり、右供述がなされたのは、それから二年以上経過した後のこととなる。そのような状況で、最寄り駅を答えられなかったからといっても、それは取り立てて不自然なこととは言えず、原告P1本人の供述の信用性を減殺するものとはいえない。
(七) ドオティに関する被告らの主張について
 被告らは、被告P3が、ドオティを持っていないこと、今までにドオティを身につけたことが全くないこと、すべてのインド人男性がドオティを身につけるわけではないこと、ドオティを身につける慣習があるのは多民族・多言語国家インドの南西部においてのみであり、被告P3の出身地である北部ではそのような慣習はないことを主張する。
 被告P3本人の供述中には、右主張に沿う部分もあるが(被告P3本人尋問の結果(平成一〇年一二月七日の本人調書五二項から六〇項))、他にこれを裏付けるに足りる証拠はなく、右主張のうち、特に、被告P3がドオティを持っていないこと及び今までにドオティを身につけたことが全くないことについては、原告P1本人(第一回)が、前記のとおり、平成八年二月二八日に被告P3がインドの民族衣装風の腰巻きを下半身に身につけていたと供述していることに照らすと、たやすくそれを認めることはできない。したがって、被告らの主張する右事実は認められず、原告P1本人の供述の信用性が減殺されるということもできない。
(八) 原告P1の当時の服装についての原告P1本人の供述に関する被告らの主
張について
 被告らは、原告P1が、当時の服装について本人尋問において尋ねられた際に、「あんまりちょっと覚えていないです。」と供述している(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書三九九項))ことから、自ら服をはぎとられたと主張していながら、その服がどのような服装であったか覚えていないと言うのは不可解であるとし、原告P1本人の供述の信用性を否定する。
 しかし、原告P1が、当時の自分の服装を覚えていないことは、前記のとおり、原告P1本人が右供述をしたのが、原告P1に対する強姦行為当時から二年以上経過した後であることを勘案すると、あながち不自然であるとは言えず、原告P1本人の供述の信用性を減殺するものとはいえない。
(九) 原告P1が被告P3とのやりとりを英語で供述できないとしていることについて
 被告らは、原告P1が、本人尋問において、被告P3との会話を実際に使用された英語で再現するように求められたのに、それを拒んだこと及びその理由として英語が間違えていたら困るということを挙げるのみであること(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書二六五項から二七三項、二八八項から二八九項))から、原告P1の供述の信用性を否定する。
 しかしながら、原告P1が英語でなんと言ったかを供述することを拒否したことは、直ちに、原告P1と被告P3との会話の存在を否定するものとはいえず、前記認定を覆すに足りるものとは言えない。
(一〇) 原告P1に対する強姦行為後の職場における原告P1の態度について
 被告らは、強姦の被害にあった後、職場において、原告P1は、被告P3から再び内線電話があるのではないかと恐怖におののきながら仕事をしていたとの原告P1本人の供述を虚偽であると主張する。
 証人P8は、原告P1に対する強姦行為の翌日の原告P1の様子について、何ら変わったことはなく、いつものとおりであった旨証言する(証人P8の証言(平成一〇年一二月七日の証人調書四一項))が、原告P1の恐怖感は内心のものであり、当然に外からうかがえるものではなく、職場の上司から強姦された被害者が、その事実を周囲の人間に悟られないようにしようとすることは、その事実の重大性及び女性の羞恥心に照らして、十分考えられることであって、周囲が奇異に思うような態度を示さないからと言って、内心に恐怖感
を持っていたことが否定されるものではない。
 また、被告らは、原告P1に対する強姦行為の翌日である平成八年二月二九日に行われた被告銀行従業員のP7の送別会において、原告P1が、「Minato Monthly(港マンスリー)」と題する英文の広報誌(乙第一号証)に掲載された外国人対象の日本語のレッスンに関する記事を見て、「この日本語レッスンの広報をP3さんに見せてあげなさいよ、P3さんは日本語のレッスンに非常に興味を持っていらっしゃるので、見せたらきっと喜ばれるわよ。」と被告P3に好意的な発言をしたことから、原告P1に対する強姦行為の後、恐怖におののいていた旨の前記原告P1本人の供述が不自然である旨主張する。
 原告P1本人は、右事実について、記憶していない旨供述している(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書三五〇項から三五二項))が、右事実に沿う証人P8の証言(平成一〇年一二月七日の証人調書四二項から四六項)は、具体的であり、その内容に符合する乙第一号証があることも勘案すると、原告P1の右発言を含む右事実を認めることができる。
 原告P1の右発言は、被告らの主張するとおり被告P3に好意的なものと見る余地もないではないが、前記のとおり、原告P1は被告P3に強姦されたという事実を極力職場において隠そうとしていたと考えられるのであって、そのことからすると、原告P1が右のような発言をしたからといって、内心恐怖におびえていたという事実と必ずしも矛盾するものではなく、かえって、原告P1が被告P3からそのころ日本語を教えて欲しい旨の要請を受けていたことをうかがわせるという意味で原告P1本人の供述の信用性を基礎付けるものとなることはあっても、原告P1本人の供述の信用性を減殺するものになるとはいえない。
(一一) 被告ら主張の本件訴訟提起の動機等について
 被告らは、原告らが本件わいせつ行為等の事実を主張して本件訴訟を提起した動機について、原告ら、特に原告P1の被告銀行における処遇上の不満が主たる動機であると推測される旨主張し、さらに、原告らが被告P3に対して、刑事告訴をすることなく本件のみを提訴したのは、厳格な刑事手続によって、原告P1の主張の虚構性が明白となり、虚偽告訴罪での処罰を恐れたからであると推測される旨主張する。
 被告P3の陳述書(乙第四号証)には、この点
について、原告らが加盟している組合と、被告銀行との間には、給与の交渉に関して、絶え間ない紛争があったこと、組合員は、被告P3が赴任してきた平成七年一二月ころ、ストライキやサボタージュを行っていたこと、組合員は平成八年五月一一日に決着した平成七年の賃金改定について、組合の要求する条件で改定されることを望んでいたこと、平成八年の賃金改定の要求項目のうちの一つは四八歳又は四九歳になった被用者に対する賃金の増額であったが、それに該当し、恩恵を受けるのは、原告P1のみであったこと、組合は、平成六年及び平成七年に行われたスーパーバイザーへの昇格人事に対する抗議を行っていたこと、平成八年一月二九日から同年二月二九日までの一か月間に三六通の争議通告書が組合から提出されたこと、原告P1は、被告P3が支店長室を使用するようになった後、組合のメンバーからの花束を受領したかどうかを尋ねるために支店長室に来たが、その際、被告P3の前任者が原告P1に対して、スーパーバイザーへの昇格を約束したことを前提に、自らのスーパーバイザーへの昇格を検討することを被告P3に要求したが、その際、被告P3は、機会が来たときに、その機会に応じて真価に基づいた適切な決定がなされるであろうと告げたこと、その際、原告P1は不満の体であったこと等が記載されている。
 右記載内容のうち、組合が被告銀行に対して、賃金改定等について要求を行っていたことに関連する組合活動を行っていたことは、原告らのみが組合に所属していたわけではないことからして、特に本件わいせつ行為等と関連づけて、原告らの提訴の動機とすることは困難である。
 また、甲第一二号証によれば、平成八年に四八歳から四九歳の定期昇給幅増額の要求が組合から被告銀行に対して行われたことが認められるが、甲第一三号証及び証人P19の証言(平成一〇年一二月二一日の証人調書一七頁から一八頁))によれば、組合の基本給体系における四八歳から四九歳の定期昇給幅増額の要求は、平成八年に初めてなされたものではなく、平成四年ころにも行われていた項目であることが認められ、これを原告P1の特別な事情ととらえることはできない。平成八年当時定期昇給幅増額の対象者が原告P1のみであり、スーパーパイザーへの昇格に関し原告P1が不満を持っていたとしても、これらはいずれも原告P2とは関係のないことであり、それにもか
かわらず両原告がそろって提訴している事実に照らすと、原告らが被告らの主張するような動機のもとに本件提訴をしたということはできない。
 右記載内容のうち、組合から、一か月間に三六通の争議通告書が出されたことについては、甲第一五号証の一から一五、第一六号証の一から一三及び証人P19の証言(平成一〇年一二月二一日の証人調書二一頁から二二頁)によれば、それらは、組合員が一斉に昼食を取るという争議行為の戦術である、いわゆる「一斉ランチ」の通告書であり、三六通の通告書は、被告銀行に存在するインド銀行東京支店従業員組合と外国銀行外国商社労働組合東京支部第三部会という二つの組合が、それぞれ一八通ずつ出したものであって、原告ら所属の組合が三六通もの通告書を出したわけではないことが認められ、原告ら所属の組合のために原告らが本件わいせつ行為等をねつ造してまで提訴に及んだというには根拠が不十分である。
 さらに、原告らが刑事告訴をしなかったことについては、一般的にそれをもって原告らの主張が虚偽であると直ちに推認することはできないのみならず、従業員が勤務先の最高責任者の処罰まで望むことが当然のことであるということはできないから、原告らの供述の信用性を否定するものではないというべきである。
 この点に関する被告らの主張を採用することはできない。
(一二) 原告P1が原告P1に対する強姦行為について何らかの訴えをしたか否かについて
 被告P3の陳述書(乙第四号証)には、被告P3よりも上位の職位に位置する、被告銀行のジェネラル・マネージャーのP5に、平成八年二月一四日から同月二八日間の間、同年三月七日、同月八日(同日、同人は被告銀行東京支店の全従業員と会った。)には、容易に接触し、抗議の申立てをすることができたにもかかわらず、原告らがそれをしていないことは、原告らの主張するセクシャル・ハラスメントの事実がないことを裏付けるものであるという趣旨の記載がある。
 これに対して、原告らは、P5は、監査目的のために、一時、来日したにすぎず、そのような人物に対して、本件についての抗議を申し立てるのは筋違いであるため、原告らはP5に対して抗議を申し立てることはしなかったことを主張する。
 また、原告らは、P19が、平成八年三月八日、被告銀行の当時の東京支店長であったP12に対して、本件わいせつ行為等についての善処を求めてい
ることを指摘する。
 原告ら又は組合が、P5に、平成八年二月一四日から同月二八日の間、同年三月七日、同月八日に、抗議の申立てをしなかったことに関する原告らの右説明は、不合理なものとはいえず、この点について、被告P3が陳述書に記載するように、原告らの本件わいせつ行為等の主張が虚偽であることの理由とすることはできない。
 また、原告らが、被告銀行に対して、本件わいせつ行為等について、抗議等を行った経過については、後記(第四、二、3、(四)、(2)、ア)認定のとおりであって、被告らの右主張は採用の限りではない。
二 被告P3の原告P2に対する強制わいせつ行為の事実の有無について
1 原告P2に対する強制わいせつ行為の事実
 原告P2本人尋問の結果(平成一〇年七月六日の本人調書八項から四二項、六三項)、甲第六号証、第九号証及び乙第六号証によれば、以下の事実が認められる。
 平成八年二月二六日午後二時ころ、被告P3は、原告P2に対して内線電話をかけ、「ちょっと来なさい。」と言って支店長室に呼び出した。原告P2が、支店長室に入り、机を挟んで被告P3の正面に立つと、被告P3は原告P2に対して「今度、家に来なさい。」と言った。被告P2は、それを儀礼的な言葉ととらえて、「行きます。」と言ったが、被告P3が特定の日時に言及したので、不審に思い、「行く気はありません。」と答えた。すると、被告P3は、原告P2に対して「だれか他の女性を紹介しなさい。」と言い、自分の電話番号を知っているかどうか尋ね、原告P2が、「知りませんが必要なときは、P8さんに聞きます。」と言うと、被告P3は、「P8さんには聞いてはいけない。P8さんには何もしゃべるな。」と言い、鉛筆で電話番号を書いた水色のメモ(甲第一〇号証)を渡した。その後、被告P3は、被告銀行の従業員で、当時、妊娠後の経過が悪く、実家で療養中であったP9について原告P2に尋ね、原告P2が「彼女は流産してしまい、手術をして、今は実家にいます。」と答えると、「それではあとで電話番号を教えてくれ。」と言った。さらに被告P3は、原告P2に対し、「あなたは妊娠の予定はないか。」と尋ね、原告P2は「分かりません。」と答えた。被告P3は、右会話が終わるころ、原告P2に対して、机を隔てて、右手を差し出した。原告P2は、握手を求められたと思い、机を左回りに回り込んで被告P3に近づ
き、右手を差し出したところ、被告P3は、突然、原告P2の右手を引っ張り、原告P2の身体を引き寄せて頬にキスをし、さらに右手で原告P2の黒いTシャツの上から胸を触り、その後、スカートをめくり上げ、腹部をなで回し、Tシヤツの襟からブラジャーの中に手を入れ、乳房に触り二回ぎゅっとつかみ、もみ上げた。
2 メモ(甲第一〇号証)について
 被告P3本人は、甲第一〇号証について、自分が鉛筆で自宅の電話番号を書いたことを認めながらも、それは、平成八年一月ころ、被告銀行の会議室において、このようなメモを数枚常に準備しており、それを顧客や訪問客に渡していたところ、これは、原告P2が勝手に持っていったものか、他の者が持っていって、原告P2に手渡したものかもしれないと供述している(被告P3本人尋問の結果(平成一〇年一二月七日の本人調書四五項から四八項))。
 しかしながら、被告P3が原告P1に対して手渡したメモ(甲第七号証)について既に述べたとおり、被告P3は平成八年一月ころにはδ○○号室に入居しておらず、γにあるウィークリーマンションに滞在しており、δ○○号室は前任者が占有していたのであるから、被告P3が顧客や訪問客に対して自分への連絡のために同室の電話番号を右メモに記入したと考えることは困難であるし、被告P3のような地位にあるものが顧客や訪問客にこのような形のメモを手渡すことは通常考えにくく、それは、原告らの指摘するとおり、通常、名刺に書き込むことによって目的を達成するものであることからすると、被告P3本人の右供述部分を採用することはできない。
 そうすると、原告P2が、原告本人尋問において、供述しているとおり(原告P2本人尋問の結果(平成一〇年七月六日の本人調書二六項から二八項))、平成八年二月二六日に、被告P3が、支店長室において、原告P2に手渡したことを認めることができる。
 被告らは、甲第一〇号証のメモについて、「他の女性を紹介しなさい」と言ってその後程なくしてわいせつ行為に及ぶ者が、そのような証拠を「被害者」に手渡す必要も理由も全くなく、口述筆記させれば足りることであること、「他の女性を紹介しなさい」と言われた「被害者」がこれを受け取るとともに、廃棄することなくその後もこれを保持するというのはいかにも不自然であるとするが、そのような推論自体、やや無理があり、被告らの右主張は採用の限り
ではない。
3 原告P2が支店長室に呼ばれたことについて
 平成八年二月二六日午後二時ころ、原告P2が支店長室に入ったことについて、被告らは、原告P2が支店長室に入ったこと自体を否認し、被告P3本人も、その時には被告P3は、会議室で監査チームと昼食をとっていた旨供述し(被告P3本人尋問の結果(平成一〇年一二月七日の本人調書一九項から二三項))、証人P8も同旨を供述している。
 しかしながら、前記のとおり、被告P3が、同日右時刻に支店長室において、原告P2に対して前記メモを手渡した事実を認めることができるのであり、被告P3本人の右供述部分及び証人P8の右供述部分は到底採用できない。
 なお、補足して述べれば次のとおりである。
(一) 監査チームの来日の事実及び昼食の時間について
 まず、被告らが主張するように平成八年二月一四日から同月二八日までの間に被告銀行の本社からP5を長とする三名の監査チームが来日して、被告銀行東京支店で監査を行っていたとの事実については原告らも特に争っていない。
 問題となるのは、監査チームと被告P3とが会議室において昼食をとっていた時間であり、その点に関し、被告らは、同月一四日から同月二七日の間の昼食時間は、午後一時三〇分ころから午後二時三〇分ないし午後三時ころまでであり、その間、被告P3は支店長室にはいなかったと主張する。
(二) 各主張を裏付ける証拠の内容
(1) 証人P8の証言内容
 この点に関する被告主張を裏付ける証人P8の証言内容はおおむね以下のようなものとなる(証人P8の証言(平成一○年一二月七日の証人調書二項から一六項、平成一〇年一二月二一日の証人調書一頁から五頁))。
 監査チームのリーダーが、在日代表よりも地位の高い者である場合には、監査の期間中、在日代表は監査チームと共に昼食をとるのが通常であり、その時の監査チームのリーダーであるP5は被告P3よりも地位が高かった。
 P8は、監査チームのP5と被告P3は菜食主義者であったので、P8は、二人のための菜食主義者用サンドイッチを被告銀行東京支店のあるビルの地下にある三菱電機の従業員食堂(以下「地下の食堂」という。)に特別に注文し、その余の二人分の昼食については外部に注文した。
 地下の食堂は三菱電機の従業員のための食事時間が午後○時から午後一時までであったこととの関係で、P8が菜食主義者用サンドイッチを
注文するのは、午前一一時三〇分以前か午後一時一五分以降でなければならなかった。
 監査チームが被告銀行東京支店の監査を行っていた期間中、平成八年二月二八日以外について、次のように昼食の準備及び片づけを行った。
 P8は、午後一時前(主尋問に対しては、午後一時前と証言した(平成一〇年一二月七日の証人調書一三項)が、反対尋問に対しては、いったん、午後○時三〇分ころと証言した後、午後○時三〇分に買ったものを会議室に持ち込む午後一時三〇分まで一時間も放置しておくのかとの質問をされた後、午後○時三〇分といっても午後一時に近かった、午後○時三〇分に大体外に出かけた、一時前であったと言い直している(平成一〇年一二月二一日の証人調書二頁から四頁)。)に既に菜食主義者ではない二名のための食事を外部から購入し、午後一時一五分以降に地下の食堂に菜食主義者用サンドイッチを注文し、毎日、日替わりの果物、ヨーグルト、ジュース類、スナックを付け、それらをアレンジして、午後一時三〇分過ぎに、それらを会議室に持ち込んだ。P5は、全員がそろうまで食事を始めず、全員そろうのは通常午後一時四〇分ころであったので、そのころ食事が始まった。P8は、監査チームのメンバーと被告P3との食事が始まったことを確認した上、自分の事務所に戻り、中二階の食堂で食事をとり、午後二時から午後二時五分ころ、会議室に行って食事の進行具合や監査チームのメンバーと被告P3が紅茶やコーヒーを要求するかどうかを確認した。そのころにはほとんどの者がサンドイッチや弁当は食べ終わっており、デザートなどを食べながらP5と話をしていた。P5が一番食べるのが遅かった。P8はすぐに戻り、紅茶やコーヒーを準備し、午後二時二〇分ころ、再度、それを給仕し、その時、空いている皿等を下げ、最終的に午後二時三○分にはすべての皿を下げるように時間を決めていた。監査チームのメンバーは会議室で執務をしなければならないので、何があっても午後二時三〇分には全部の食器を下げるようにしていた。午後二時三〇分ころになっても、被告P3は、P5と会議を続けていた。右昼食の準備はP8一人で行い、食器を下げたり、洗ったりするのは他の派遣社員にも依頼していた。
 監査チームが被告銀行東京支店にいた最後の日である平成八年二月二八日は、地下の食堂への菜食主義者用サンドイッチの注文を午前一一時三〇分に
行い、午前一一時四五分ころそれを取りに行き、午後○時四五分ころから食事が開始された。
 P8は、午後一時一五分過ぎでないと注文できないと思っていたが、同月二六日に、同月二八日は監査チームが大阪に向けて出発する日なので、午後〇時三〇分から食事の準備をするように命じられ、被告P3に菜食主義者用サンドイッチができない旨伝えたが、被告P3から何とかするように言われたので、地下の食堂に相談したところ、午前一一時三〇分ならばよい旨の返答を得た。P8は、被告P3に午前一一時三〇分にトーストサンド(菜食主義者用サンドイッチのことだと思われる。)を作ると、午後〇時四〇分ころまで置いておくことになり冷えてしまうがそれでも良いかと尋ねたところ、被告P3は「ノーオルタナティブ」と答えたので、そのようにした。
(2) 被告P3本人の供述内容
 この点に関する、被告P3本人の供述を要約すると、以下のようなものとなり(平成一〇年一二月七日の本人調書一二項から一八項、(一一五項以降は反対尋問)一三六項)、証人P8の証言内容と符合する。
 平成八年二月二一日、同月二七日及び同月二六日を含む監査チームが東京支店にいた間、常に、昼食は監査チームと一緒に会議室でとっていた。昼食のために被告P3が会議室に入ったのは大体午後一時三〇分ころであった。被告銀行の東京支店と同じビルのキャンティーンというか、どこかカフェテリアみたいなところから秘書が菜食主義者用のランチ又はサンドイッチを持ってきた。そのカフェテリアは通常の昼食時間が終わらないとそういうことができないということで、午後一時三〇分か午後二時以降に昼食を持ってきてもらっていた(ただし、平成八年二月二八日は少し早めに昼食をとった。)。昼食後、支店長室に戻ったのは午後二時三〇分から午後三時ころ、どちらかというと午後三時に近い時間であった。それまで、会議室において、監査チームと監査関連の事柄について話をしていた。
(3) 原告P2本人の供述内容
 これに対して、原告P2本人はこの点について原告本人尋問において「当時、本店から監査が来ておりまして、お昼は会議室でとっていました。時間は一二時半ころと記億しておりますので、二時に昼食をとっているとは考えられません。」と供述している(原告P2本人尋問の結果(平成一〇年七月六日の本人調書六三項))。
(三) 証人P8の証言について
(1)
 証人P8の証言内容についての疑問点
 証人P8の証言は、被告らの指摘するように、具体的で詳細なものであるが、その内容自体には以下のような疑問点がある。
 まず、菜食主義者ではない二名の監査チームのメンバーのための食事を購入する時間についての証言が、前記のとおり、反対尋問の際に、やや動揺している。
 また、監査チームが被告銀行東京支店にいた最後の日である平成八年二月二八日については、地下の食堂への菜食主義者用サンドイッチの注文を午前一一時三〇分に行い、午前一一時四五分ころそれを取りに行ったと、注文時とそれを取りに行った時のことを分けて述べているのに対して、それ以外の日については、午後一時一五分以降に地下の食堂に菜食主義者用サンドイッチを注文し、毎日、日替わりの果物、ヨーグルト、ジュース類、スナックを付け、それらをアレンジして、午後一時三〇分過ぎに、それらを会議室に持ち込んだと述べ、取りに行ったことについて述べられておらず、同年二月二八日の場合の証言に照らしてみると、菜食主義者用サンドイッチは注文してからできあがるまでに一五分程度かかることがうかがわれるので、午後一時一五分以降に注文したとすれば、それができあがるのは、午後一時三〇分以降ということになり、そのころ、取りに行って、それから日替わりの果物、ヨーグルト、ジュース類、スナックを付け、それらをアレンジして午後一時三〇分過ぎに会議室に持ち込むというのは不可能ではないにしてもやや時間的に無理がある。
 また、実際には午前一一時三〇分以前に昼食を注文することもでき、その時間に注文すれば昼食時間が遅くなることはなかったところ、地下の食堂が他社の従業員食堂であり、その昼食時間帯は注文に応じられなかったことが昼食時間のずれた理由だとすれば、P8が午前一一時三〇分以前に注文できることを同年二月二八日まで知らなかったというのは不自然であって、同年二月二八日以外の日も早い時間帯に昼食をとっていた可能性も否定できない。
 証人P8の証言及び被告P3の供述によれば、このように昼食が遅い時間になった原因は、すべて菜食主義者用の食事を地下の食堂から入手するようになっていたことにあることになる。地下の食堂に部外者である証人P8が注文することができる時間が午前一一時三〇分以前又は午後一時一五分以降であるということについては、それが他社の社員食堂であり、
その社員のための昼食時間には外部からの注文を受け付けないという一見合理的な理由をもって説明されてはいるものの、そのこと自体を裏付ける客観的な証拠はない。また、そのように不便を強いられるのであれば、他から入手することも十分考えられるところ、特に地下の食堂から入手しなければならない特別な事情については何ら説明されていない。
(2) 証人P8の立場について
 原告らは、証人P8の証言の信用性について、P8は被告銀行をいったん退職したが、平成八年八月一日、被告P3の依頼により、再度、契約社員として採用され、被告P3の秘書という立場の者であること、本件訴訟の審理を業務として傍聴し、被告らの裁判資料の作成を行い、証拠調べ期日には何度も被告P3の妻に付き添うような形で傍聴していることから、客観的な第三者とは言えないことを指摘した上、被告P3をかばうような証言をしたと主張する。
 この点について、証人P8の証言(平成一〇年一二月二一日の証人調書五頁から一八頁)によれば、以下の事実が認められる。
 P8は、被告P3の前任の在日代表の秘書であったが、その当時、平成八年六月三〇日に定年退職を予定していたこともあり、秘書の後任者が決まり、秘書の仕事のうち書類関係の仕事は後任者に引き継ぎ、秘書席から離れたが、それについて、P8が被告P3の前任の在日代表から冷遇されて、秘書から外され、それについての不服を持っていたと見る者もいた。被告P3が在日代表として赴任した後、P8は元の秘書席に戻り、秘書の業務を継続することになった。平成八年六月三〇日、P8は五八歳で定年退職をしたが、被告P3から依頼され、同年八月一日から、契約社員として、再び、被告銀行に雇用され、被告P3の秘書としての仕事の一部を行うようになった。P8は、本件訴訟に提出された乙第六号証(支店長室の図面)を被告代理人の依頼に基づき作成し、証人として出廷した時以外にも、被告銀行の業務の一部としてほぼ毎回傍聴に来ており、その際被告ら関係者と行動をともにしていた。P8は被告P3の妻とも親交があり、複数回被告P3の自宅に招かれ食事をともにしている。
 以上のように、証人P8は、被告P3との人的関係があり、証人P8の証言の信用性には疑問を差し挟む余地がないとは言い難い。
(四) 被告P3のアリバイ主張の時期等について
(1) 本件訴訟上、被告P3のアリバイ主張が
された時期について
 本件訴えが提起されたのは平成八年一二月一〇日であり、訴状副本が被告P3に送達されたのは同月二九日であり、第一回口頭弁論期日が開かれたのは平成九年二月二一日であり、その後、同年四月一六日に第二回口頭弁論が、同年五月一六日に第三回口頭弁論が、同年六月二〇日に第四回口頭弁論が(このときは延期された)、同年九月五日に第五回口頭弁論が、同年一〇月一七日に第六回口頭弁論が、同年一一月一七日に第七回口頭弁論が開かれ、その間、原告らは訴状(平成八年一二月一〇日付け)(第一回口頭弁論期日において陳述)、平成九年四月一八日付け準備書面(第二回口頭弁論期日において陳述)、平成九年九月五日付け準備書面(第五回口頭弁論期日において陳述)の各書面において、本件わいせつ行為等の事実について具体的に主張していたのに対して、被告らは、答弁書(平成九年二月二一日付け)(第一回口頭弁論期日において陳述)、平成九年五月一六日付け準備書面(第三回口頭弁論期日において陳述)、平成九年一〇月一七日付け準備書面(第二回)(第六回口頭弁論期日において陳述)の各書面によって、原告らの主張に対する認否及び反論を行い、特に答弁書及び平成九年五月一六日付け準備書面においては、平成八年二月二一日午後二時過ぎ被告P3は支店長室にいなかったこと、同月二六日午後二時に被告P3は支店長室にはいなかったことを主張しながらも、平成九年五月一六日付け準備書面には、「被告P3が右日時にどこで何をしていたかについては、今は明らかにしない。」と記載して、具体的にその時、被告P3がどこで何をしていたかについて主張をせず、前記第七回口頭弁論期日においては、裁判所から、被告P3のアリバイを主張するのであれば早期(出来るだけ次回期日まで)にその主張内容を記載した書面を提出するように勧告されたが、結局、被告らが、被告P3のアリバイを具体的に主張したのは、その後、平成一〇年五月一四日に裁判所に提出された同月一五日付けの準備書面(第三回)(同準備書面は平成一一年五月一九日に開かれた第一五回口頭弁論期日において陳述された。)上においてである。このように、被告らの、被告P3のアリバイについての具体的主張が出された時期が遅くなった理由について、被告らは右平成一〇年五月一五日付け準備書面(第三回)の中で、「それを明らかにすることにより、原告らが本
件日時に関する主張を変更し又は殊更に暖昧化し、もってその主張の虚構性を糊塗しようとすることを防止せんとしたために他ならない。」と説明し、併せて、原告らが、平成八年二月二一日に原告P1が被告P3から内線電話で支店長室に呼ばれた時間及び原告P2に対する強制わいせつ行為の日時に関する主張を変更したり、殊更に暖昧化することは信義則上許されない旨指摘している。
 被告らが主張するように、被告らが、平成八年二月二一日午後二時過ぎ及び同月二六日午後二時の被告P3の具体的な行動を明らかにすることによって、原告らが平成八年二月二一日に原告P1が被告P3から内線電話で支店長室に呼ばれた時間及び原告P2に対する強制わいせつ行為の日時に関する主張を変更したり、殊更に暖昧にしたりすることがまったくないとは言い切れないが、前記のとおり、被告らが特に答弁書及び平成九年五月一六日付け準備書面においては、平成八年二月二一日午後二時過ぎ被告P3は支店長室にいなかったこと、同月二六日午後二時に被告P3は支店長室にはいなかったことを既に主張しているのであるから、その具体的内容を秘することが原告らの主張内容の変更及び曖昧化を防止するうえでそれほど効果的であるとは考えられないこと、前記のとおり裁判所から、被告P3のアリバイを主張するのであれば早期(出来るだけ次回期日まで)にその主張内容を記載した書面を提出するように勧告された第七回口頭弁論期日までには、原告らのこの点に関する主張は、既に、以後変更したり、殊更に暖昧化したりしたならば、むしろ不自然であると思われるほど、確定したものとなっていたのであるから、その次の期日である平成九年一二月五日第八回口頭弁論期日までに、被告P3のアリバイに関する具体的な主張をしても被告らが懸念するような問題が生じ、被告らが不利となるおそれはほとんどなかったものというべきであるのに、それをしていないことからすると、被告らの被告P3のアリバイに関する具体的な主張が出されたのが、これだけ遅くなったことは不自然であると言わざるを得ない。
(2) 本件訴訟以前に被告P3のアリバイの主張がなされていないことについて
ア 原告らの被告銀行に対する抗議及び被告銀行の内部調査の事実について
 前記(第一、一、2)争いのない事実等、甲第一号証の一及び二、第二号証、第三号証の一及び二、第一八号証、第一九号証の一
及び二、乙第五号証の一並びに証人P19の証言(平成一〇年一二月二一日の証人調書七頁から一六頁)によれば、以下の事実が認められる。
 原告らが加盟しているインド銀行東京支店従業員組合の委員長であったP19は、平成八年三月五日、原告らから本件わいせつ行為等について相談を受けた。右組合の上部団体である外銀連は、中央執行委員長P20名義の書面(甲第一号証の一)で、同年四月一日ころ(甲第一号証の一には、作成月日が記載されていないが、被告らが「被告銀行が、原告らのねつ造による原告ら主張の事実(第三、一、1及び同二、1)を知らされたのは平成八年四月一日である。」と主張していること(前記第三、四、2)から、このころであったと認められる。)、被告銀行の頭取であるP21に対して、被告P3の原告らに対するセクシャル・ハラスメントの事実の確認、関係者に対する誠意ある謝罪と損害賠償、被告P3の在日代表職の解任及び以後同様の事態が発生しないようにする旨の誓約を求めた。
 被告銀行は、それを受け、そのころ、P20に対して、書面(乙第五号証の一)をもって本件わいせつ行為等の事実を裏付ける証拠等の提出及び関係する従業員との面談を要求した。
 原告ら代理人弁護士橋本佳子は、平成八年四月一九日、書面(甲第二号証)で、被告銀行に対して、原告P1及び原告P2が被告P3からセクシャルハラスメントを受けた事実を報告するとともに、適切かつ断固たる措置を求めた。
 被告銀行は、被告銀行本店から、P4を事実調査のため派遣した。同人は、平成八年五月三〇日、原告ら代理人弁護士橋本佳子及びP19の立会いの下での原告P1及び原告P2からの事情聴取を含む調査を行った。
 その後、被告銀行は平成八年八月ころまで、原告らや外銀連等に対して、何らの通知も行わなかったので、P20は、同月一五日付けで、そのころ、被告銀行に対して、調査結果等についての報告を求める書面(甲第一九号証の一)を送った。
 被告銀行は、平成八年八月二三日付けの書面(甲第三号証の一)にて、そのころ、P20に対して、P4は、被告銀行の頭取に対して、既に本件わいせつ行為等についての調査報告書を提出していること、そこには本件わいせつ行為等の申し立ては事実無根であり、被告P3を非難中傷し、かつ、被告P3の現職を解任する意図をもってねつ造されたものであることは明らかであり、その目的とす
るところは併せて金銭賠償を得ようとするものである旨の記載がなされていたこと、P4の報告は被告銀行に受理されたことを通知した。
イ 内部調査時にアリバイ主張がなされた事実がうかがわれないことについて
 前記のとおり、被告銀行は、本件わいせつ行為等について調査を行っている。被告P3は、本件訴訟において、本件わいせつ行為等の事実及び平成八年二月二一日午後二時ころに原告P1に支店長室から内線電話をかけた事実、同月二六日午後二時ころ支店長室で原告P2にわいせつ行為をした事実及び同月二七日午後二時三〇分ころ支店長室から原告P1に内線電話をかけた事実をいずれも否認し、右それぞれの日時に支店長室にいなかったことを主張しているが、そのような主張は、事件直後の被告銀行による内部調査の時点においてもなされていたと考えるべきであり、被告P3が右のような主張をしていることを前提とすると、被告銀行の内部調査では、原告らが主張する本件わいせつ行為等の日時(平成八年二月二一日午後二時ころ、同月二六日午後二時ころ及び同月二八日午後七時三〇分から午後八時ころ)に、どこで何をしていたかが調査されたと考えるのが合理的である。けだし、被告P3としては右調査において、自らの潔白を証明するために一番効果的な主張であるアリバイの主張をしたものと考えるのが合理的であり、被告P3が、右内部調査を担当したP4に対して、アリバイについて質問をされたか否かにかかわらず、自ら、アリバイの主張をしなかったとは考え難いからである。
 しかしながら、被告銀行から原告らに対してなされた説明の中には、被告P3が本件わいせつ行為等を行っていないことの根拠として、本件訴訟で被告らが主張している被告P3のアリバイについて、一言も触れられていない。前記のとおり、被告銀行には、P4が作成した本件わいせつ行為等の調査報告書があるはずであるが、それは証拠として提出されてはおらず、被告らの主張上も、被告P3本人の供述、陳述書上も、被告銀行の調査に対して、アリバイを主張したとの事実は出てこないが、それは極めて不自然なことであるといわざるを得ない。
(五) この点に関する原告P2本人の供述内容の信用性について
 被告らは、原告P2本人のこの点に関する供述について、曖昧なものであり、信用性がないと指摘するが、原告P2本人の供述は、前記のとおり、監査チームと被告P3と
の昼食の開始時刻は午後○時三〇分ころであったと記憶しているというものであり、具体的で詳細なものと言えないまでも、曖昧なものとは言えない。
(六) 被告P3のアリバイ主張の合理性及びそれを裏付ける証拠の信用性等について
 以上のことを前提とすると、被告らの被告P3のアリバイ(監査チームとの昼食)の主張については、その内容及びその主張がなされた経緯に疑問があるものといわざるを得ず、右主張に沿う内容の証人P8の証言及び被告P3本人の供述の信用性には、問題があるといわざるを得ない。
 また、前説示のとおり、被告らの本件における主張・立証の内容及びその姿勢は、本来なされるべき主張・立証が行われていないという意味において、全体として、かえって、原告P2本人の供述の信用性の根拠となる一つの事情となるものと言わざるを得ない。
 以上により、被告P3が平成八年二月一四日から同月二七日までの毎日、監査チームと会議室において昼食をとっていた時間が午前一時三〇分ころから午後二時三〇分ないし午後三時ころであったとの被告らの主張する事実を認めることはできない。
4 その他の原告P2本人の供述の信用性に関する被告らの主張等について
(一) 平成八年二月二六日に原告P2が被告P3から支店長室に呼び出された時間についての原告P2本人の供述が変遷しているとの被告らの主張について
 被告らは、平成八年二月二六日に原告P2が被告P3からわいせつ行為を受けたと主張する時間についての原告らの主張、原告P2本人の陳述書の記載及び供述並びに原告側申請証人の証言が変遷していることを指摘し、原告らの主張は虚偽であると主張する。
 被告らの右主張は、同日、原告P2が被告P3から内線電話で呼ばれ、支店長室に入った時間について、原告らが訴状において主張した時刻は午後二時と主張していたことを前提に、原告ら平成九年四月一八日付け準備書面に「同日原告P2が支店長室に入っていったことは、同僚のP19をはじめとして同僚が目撃しているところである。」と記載してあり、そこに午後二時との記載がないこと及び証人P19の証言において、同日、一斉ランチが終わった後すぐに自分の席に戻り、その後、少なくとも数分後ではない時間がたってから、被告銀行の従業員であるP22から、被告P3の部屋に原告P2が入っていったので、後で事情を聞いて欲しい旨の内線電話があったことが証
言されていること(証人P19の証言(平成一〇年一二月二一日の証人調書二頁から五頁))をもって、変遷と称するものであるが、右原告ら平成九年四月一八日付け準備書面の記載は、原告らがあえて、時刻に関する記載をしなかったものと見るのは困難であり、また、証人P19の右証書は、原告らが、この点に関する時刻を午後二時ころとすることと矛盾するものではなく、変遷というべきものではない。したがって、この点に関する被告らの主張は当たらないというべきである。
(二) 目撃者について
 証人P19の証言(平成一〇年一二月二一日の証人調書二頁から五頁)によれば、平成八年二月二六日の午後、P19が一斉ランチを終え、席についた後、P19は、P22から内線電話で「P3さんの部屋に彼女が入っていったので、あとで事情を聞いて欲しい。」と言われたこと、原告ら職員が支店長室に呼ばれることは業務上、通常あり得ないことであること、同月二七日の労働組合の集まりにおいて、P19が原告P2に同月二六日に支店長室で何が行われたかを尋ねたことが認められる。
 証人P19の右証言は、その内容において具体的であり、特に不自然なところも見られない。
 被告らは、証人P19の右証言の信用性を争うが、その根拠とするところは、被告P3のアリバイと証人P19の証言内容が、被告らの訴状の主張との関係で時間的に変遷しているということであるところ、それらの主張は根拠とならないことは前説示のとおりである。
(三) 原告P2のカレンダーの「被害」との記載について
 甲第六号証によれば、平成八年のカレンダーの二月二六日の欄に丸印がされており、「被害」と手書きで書き込まれていることが認められる。
 この事実のみでは、原告P2の供述の信用性を裏付けるものとはなり得ないが、前記(第四、二、3、内)のとおり被告らの主張する被告P3のアリバイを内容とする主張を認めることができないことを前提とし、他の事実を併せて考えると、この事実も、原告P2の供述の信用性の裏付けとなるものといえる。
(四) 支店長室でそのような行為をすることが不合理であるとの被告らの主張について
 被告らは、原告P2が被告P3からわいせつ行為を受けたとする被告銀行の支店長室は、個室形式になっているとはいえ被告銀行の行員が机を並べているフロアの一角であり、しかも就業時間中であれば行員が出入りする場所でもあり、
そのような場所で原告P2が主張するような行為に及べば、被害者たる女性が声を上げ、直ちに悪行が露見するであろうことは容易に予見できることであり、しかも、その時期には被告銀行の監査チームが来ており、その責任者であるP5は、被告P3の上席であり、同人にそのような悪行が知れれば、被告P3が約三〇年間にわたる勤続により築いた被告銀行における地位を失うことにもなりかねないことも容易に予見できることであることから、そのようなことは不自然なことであるとして、原告P2本人の供述の信用性を否定する。
 甲第八号証(原告P1の陳述書)添付の図面(「インド銀行東京支店事務所」)によれば、支店長室が、個室形式になっているとはいえ被告銀行の行員が机を並べているフロアの一角であることは認められるが、ドアを閉めてしまえば、一般行員からは見えなくなることを勘案すれば、そこで行われたセクシャル・ハラスメントのすべてが直ちに明らかになるわけではなく、被告ら主張のように、それを行うはずがないとは言い切れないのであって、原告P2本人の供述の信用性を否定するものではない。
(五) 平成八年二月二六日午後三時ころ、P2が支店長室に再び呼ばれたことについて
 原告P2本人尋問の結果(平成一〇年七月六日の本人調書四三項から六二項)及び第九号証によれば、平成八年二月二六日の午後三時ころ、被告P3は、原告P2に対して、内線電話で、「P9さんの電話番号を早く持って来い。」と原告P2を支店長室に呼び出したこと、原告P2が、その電話番号を紙に写して、再度支店長室に持っていったところ、被告P3は「さっきのこと怒っているのか。」と原告P2に尋ね、原告P2が強い口調で「怒っています。」と答えると、被告P3は、「二月二九日の午後五時に仕事が終わったらすぐ自宅に来い。」と言い、その際、「そのころは本店からの監査が終わって、監査に来ていた人たちは大阪へ行ってしまうから。」と言っていたこと、原告P2は右被告P3の発言から二月二九日という月日が鮮明に記憶に残ったこと、原告P2が、右P3の命令に対して、「行きません。」と答えると、被告P3は、「誰か女性を紹介しろ。」と言い、また、「そのことは誰にも言ってはいけない。」と言ったこと、原告P2はそれを断ったこと、原告P2は、それ以上、被告P3と話をしたくなかったので、P9の電話番号を書いたメモを渡して帰
ろうとすると、被告P3は、原告P2に対して、支店長室からP9の自宅に電話するように命じ、原告P2は、その場でP9に電話したこと、原告P2は、電話に出たP9の母親に対して、「インド銀行のP2ですけれども、P9さんお願いします。」と言い、P9が電話口にでたところで、「私は、今、P3さんの部屋にいます。P3さんが、あなたと話をしたいと言っていますので、電話を代わります。」と言ってから、被告P3に受話器を渡して、すぐに部屋を出たことが認められる。
(1) 右認定の事実についての被告らの主張
 被告らは、右認定事実を否認し、それに沿う供述を原告P2本人がしていることをもって、原告P2本人の供述の信用性を否定するので、以下、その信用性を基礎づける事実及び被告らの主張等について検討する。
(2) 目撃者について
 証人P19は、平成八年二月二六日、原告P2が支店長室に入っていくのを目撃した旨証言している(証人P19の証言(平成一〇年一二月二一日の証人調書四頁)。
 証人P19の証言によれば、右目撃を行ったのは、同日午後、一斉ランチが終了し、自席に戻ってからしばらくして、P22から内線電話があり、その後、しばらくして、たまたま、支店長室のある方の事務所に行った時であるということであるので(証人P19の証言(平成一〇年一二月二一日の証人調書二頁から四頁)、これは、原告P2本人の供述との関係で言うと、原告P2が、午後三時ころ、再び会議室に呼ばれたときのことであるというべきであり、このことは、その点に関する、原告P2本人の供述の信用性を裏付けるものである。
(3) 前回、わいせつ行為を受けていながら再び支店長室に入ること等が不自然であるとの被告らの主張について
 被告らは、原告P2がP9の電話番号を書いたメモを持って、再び被告P3の部屋に行ったことについて、仮に、その一時間前に被告P3からわいせつ行為を受けていたのであれば、内線で電話番号を教えれば足りることであり、再度危険な場に自ら足を踏み入れることなどしないのが通常であるところ、この点について、原告P2は納得できる説明をしていないとして、原告P2本人の供述の信用性を否定する。
 また、被告らは、原告P2が同日二度目に支店長室に入った際、入室後自らドアを閉めたと供述している(原告P2本人尋問の結果(平成一〇年七月六日の本人調書二六二項、二六三項))こと
について、自ら再度のわいせつ行為を受けることを望んでいたとでも言わない限り説明できないことであるとして、原告P2本人の供述の信用性を否定する。
 原告P2と被告P3との被告銀行における地位の差を勘案すれば、原告P2が、被告P3からわいせつな行為を受けていても、再度、被告P3から呼ばれれば、それを拒むことに困難が伴うものであること及び被告P3からドアを閉めろと言われればそれに従わざるを得ないことは容易に推認することができ、それをも勘案すると、被告らの右主張は、採用の限りではない。
(4) P9への電話について
 被告P3本人は、平成八年二月二六日にP9と電話で話したことはあること、P9からかかってきた電話を誰か(女性)が内線電話で伝えてきたこと、その時、P9は、休暇を延長しなければならないことを被告P3に謝罪し、近々には復帰できる旨を被告P3に伝えたこと、被告P3は、それに対して、じっくり休んで体を気をつけて、一日も早く回復するようにと伝えたことを供述し、そういう趣旨の電話は、P9の直近の上司に伝えるべき内容ではないかとの原告ら代理人の質問に対して、休暇を取る前にP9が被告P3に会ったことがあったので、善意で電話をかけてきたのではないかと供述している(被告P3の供述(第一二回本人調書一六三項から一六五項))。
 右供述は、被告P3は、右日において、P9と電話で話したことを認めるものであり、それも電話を女性が転送してきたというものであって、原告P2本人の供述内容と、原告P2が、支店長室からP9に電話し、それを被告P3に引き継いだ点以外は、矛盾しない内容である。
 右のことに、一従業員であるP9が、在日代表である被告P3に直接電話をかけてくることは、通常では考えられないことを考え併せると、右矛盾部分についての被告P3本人の供述は信用できず、この点についての原告P2本人の供述は信用するに足るものというべきである。
(六) 被告P3が赴任してまもなくP2を含む従業員数名にインタビューしたときのことについて
 被告らは、被告P3が赴任してまもなく、当時執務室としていた会議室において、原告P2を含む数名の従業員にインタビューをした際の原告P2の行動について、原告P2が本人尋問で認めないことから、原告P2が、右会議室での出来事をヒントに頭の中で原告P2に対する強制わいせつ行為を作り上げたが故に、
右出来事について認めることを殊更に回避したのであろうと推測し、原告P2本人の供述の信用性を否定する。
 証人P8の証言(平成一〇年一二月七日の証人調書四八項から五四項)に、原告P2本人尋問の結果(平成一〇年七月六日の本人調書二七三項から二七八項)、証人P19の証言(平成一一年二月一七日の証人調書七頁)を併せてみると、被告らの右主張のうち、原告P2が他の女性従業員とともに、平成一〇年一月二〇日ころ、まだ、会議室で執務していた被告P3のもとに呼ばれたことは認められるが、そこでの会話の内容については、証人P8の証言と原告P2本人の供述の内容が食い違っており、その点について、証人P8の証言どおりの事実を裏付ける他の客観的証拠又は事情等はなく、認定することはできない。
 したがって、被告らの右主張は採用の限りではない。
(七) 原告P2の抗議について
 被告らは、原告P2が、被告P3からわいせつ行為を受けたと主張する時期は、被告銀行の監査チームが来ていた時期であるにもかかわらず、原告P2が、P5に訴えなかったこと、また、直ちに日本人の人事担当者や組合の責任者に訴えなかったことを不可解として、原告P2本人の供述の信用性を否定するが、前記認定(第四、二、3、(四)、(2)、ア)のとおり、原告らは、本件わいせつ行為等の事実を訴えており、被告らの右主張は原告P2本人の供述の信用性を減殺するものとは言えない。
三 本件わいせつ行為等後の事情について
 本件わいせつ行為等以降、被告銀行における、原告らを取り巻く事情について、以下の事実が認められる。
1 パーティー等について
 平成八年一〇月四日、被告銀行において、元支店長代理であったP12の送別会が行われたことについては争いがない。
 原告P1本人尋問の結果(第二回)(平成一一年五月一九日の本人調書一二四項から一二七項、三六八項から三七一項)、原告P2本人尋問の結果(平成一○年七月六日の本人調書一〇五項)、甲第八号証及び第九号証によれば、原告P1及び原告P2は、右送別会の幹事から、原告P1と原告P2は右送別会に出席しないで欲しい旨を言われたこと、原告P1は、幹事に対して、せめてプレゼントをさせて欲しい旨申し出たが、幹事は、原告P1からのプレゼントならば、P12も受け取らないだろうと言ったことが認められる。
 被告らは、この点について、平成八年一〇月四日の元
支店長代理のインド人の送別会について、サーキュラー(回覧)が回った際に、出席しないと言ったとの原告P2の供述(原告P2本人尋問の結果(平成一〇年七月六日の本人調書二九二項から二九三項))を指摘するが、右原告P2の供述は、幹事から前記のとおり言われて、欠席の意思表示をしたという趣旨に解するのが、むしろ自然であり、この点に関する前記認定事実と矛盾するものではない。
 原告らは、その余の被告銀行における忘年会、新年会、その他のパーティーについても、原告らには一切声がかけられなかった旨主張する。
 しかしながら、原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書三七二項から三七八項)によれば、右P12の送別会以降、被告銀行の職場で行われたパーティー等のうち、原告P1は、①平成八年一一月二三日及び二四日、被告銀行主催の鬼怒川温泉方面への行員旅行、②同年一二月三〇日、午前九時から午後五時までの仕事時間中の事務所での打ち上げスナックパーティー、③平成九年五月一六日、P13の自宅での同人主催の夕食会、④同年六月六日、午前九時から午後五時までの仕事時間中の事務所でのP13のスナック送別会に出席したことが認められる。
 右のうち、①は社員旅行であり、②及び④は仕事時間中に催されたものであることも勘案すると、それらについてはその性質上、原告らに欠席することを働きかけにくいものであるといえるが、それを勘案しても、原告らの主張するように、被告銀行における忘年会、新年会、その他のパーティーについても、原告らには一切声がかけられなかったと認めることはできない。
2 P10の言動について
 原告P1の上司であるP10が、原告P1に対して、退社前にその日に行った仕事の内容を報告するように業務命令を出したことについては争いがない。
 右事実、原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書一二〇項から一二三項)及び甲第八号証によれば、平成八年一〇月二八日、被告銀行のアシスタントマネージャーであるP10が、原告P1に対して、「五時五分前に、その日やった仕事を提出しなさい。」ときつい調子で命じたこと、原告らが本件わいせつ行為等について主張する以前には、そのようなことは全くなかったこと、その後も、他の従業員の前で、些細な間違いを一大事のように責め立てるという対応が続いたことが認められる。
 
被告らは、この点について、上司が、部下に対して、業務報告を求めることは当然のことであると主張するが、右認定のとおり、原告らが本件わいせつ行為について主張する以前には、そのようなことは全くなかったのであるから、きつい調子で、右業務命令をすることは、通常の上司の部下に対する指示の域を超えているものというべきである。
3 被告P3の秘書の言動について
 原告らは、平成九年一月ころ、被告P3の秘書は、原告P1に対して、「今に、銀行にいられなくなるわよ。結局退職することになる。やられたあなたも悪いのよ。」と言ったと主張するが、原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書四〇〇項から四〇三項)によっても、右事実を認めるに足りず、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。
4 P11の言動について
 P11が、原告P1に対して、「人間性を疑うよ。」という趣旨の発言及び「P1さんは、コンピューターに触るな。」との趣旨の注意を行ったことは争いがない。
 右事実、原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書一三三項から一三四項)及び甲第八号証によれば、平成九年四月七日、原告P1が被告銀行のアシスタントマネージャーであるP11の机の上に輸出の書類を置いたところ、同人は、原告P1に対して、「許可無く書類を机の上に置くな。」、「のさばっているんじゃない。人間性を疑うよ。」と強い口調で言ったこと、その後、職場にコンピューターが導入され、他の者が上司からその使用方法を教えてもらっているのに、P11は、原告P1に対して、「P1さんは、コンピューターに触るな。」と言ったことが認められる。
 被告らは、P11の「人間性を疑うよ。」という趣旨の発言について、P11が原告P1の頻繁な私用電話等について注意をすると、常に原告P1が当該注意と直接関係のないことを堰を切ったように話し続けるという状態であったからであり、原告ら主張のような状況での発言ではない旨主張するが、それを認めるに足りる証拠はない。
 また、被告らは、P11の「P1さんは、コンピューターに触るな。」との趣旨の注意をしたのは、ローカル・エリア・ネットワークのセッティングの当日、原告P1が休暇を取得していたため、同人のユーザー登録が未了であり、しかも、同人がコンピューターを使用する必要性がその時点ではなかったからである旨主張
するが、それを認めるに足りる証拠はない。
5 原告P2の休暇について
 被告らは、原告P2が、平成九年四月一五日の半日休暇願い(有給休暇)を出し、その日、実際に半日休暇をとった事実はあると主張している。原告らの主張上は、この点に関する日が、四月七日とされており(平成九年九月五日付け原告ら準備書面、四丁裏)、甲第九号証には「同年四月一六日」(同年というのは平成八年を受けるような記載となっているが、その点は単なる誤記と思われる。)と記載されているが、原告らが主張する、原告P2の休暇願い(有給休暇)に関する事実は、平成九年四月一五日の出来事であったとしても特に差し支えはなく、以下同日を前提に判断する。
 それを前提とすると、原告P2が、平成九年四月一五日の半日休暇願い(有給休暇)を出し、その日、実際に半日休暇をとったこと、その際、同じセクションの者も休暇願を出していたこと、上司は原告P2に対して同日の休暇取得を再考するように促したことは争いがないということができる。
 原告P2本人尋問の結果(平成一○年七月六日の本人調書一〇六項から一〇七項)、甲第九号証及び弁論の全趣旨によれば、右事実に加えて、原告P2が右半日休暇願い(有給休暇)を提出したのは、子供の学校の関係であること、何日も前にそれを提出していたこと、同セクションは二人のみのスタッフで構成されていたこと、上司が再考を促したのは、当日になってからであること、それまではそのような場合は他のセクションから人を手配するのが通常で、右のような対応を受けたことはなかったこと、原告P2は、何とか頼み込んでようやく休むことができたことを認めることができる。
 被告らは、上司の右対応について、それは組織の責任者として当然の対応であり、それを嫌がらせととるのは原告P2の職業人としての意識の欠如を示すものである旨主張するが、右認定のとおり、それまではそのような場合は他のセクションから手配をするのが通常で、右のような対応を受けたことはなかったことも勘案すると、上司の右措置は、原告P2に対する、通常の何ら問題のない措置とは言い切れず、嫌がらせ的意味合いを含むものと、原告P2に受け取られても仕方のないものというべきである。
6 その他、被告銀行の行員の原告らに対する言動について
 原告らは、被告銀行の従業員全員が原告らを明らかに避けていること、従来は、同僚か
ら食事に誘われたり、飲みに誘われたりすることが日常的にあったが、本件わいせつ行為等以降、そのようなことはなくなり、昼食時も原告らと同じテーブルにつかないという状況が続いていることを主張し、原告P1本人の供述、原告P2本人の供述、甲第八号証、第九号証にはそれに沿う供述及び記載もあるが、右主張は具体性、特定性に欠けており、いわば漠然とした事実であるので、被告らが、原告らの右主張を否認していることを前提とすると、その証明があったということはできない。
7 原告らの本件わいせつ行為等の主張との関連性について
 右1から6のうち、1の平成八年一〇月四日、被告銀行において、元支店長代理であったP12の送別会に原告らが出席を事実上断られたことに関連する事実、2の原告P1の上司であるP10が、原告P1に対して、退社前にその日に行った仕事の内容を報告するように業務命令を出したことに関連する事実、4のP11の原告P1に対する言動に関する事実及び5の原告P2の平成九年四月一五日の半日休暇願い(有給休暇)に関連する事実は、原告らが本件わいせつ行為等を主張し、提訴したことと関連するものであるか否かについて検討する。
 原告らの被告銀行に対する本件わいせつ行為等に関する抗議及び被告銀行の調査等の経過は前記(第四、二、3、(四)、(2)、ア)認定のとおりであり、当初、原告らが第三者に本件わいせつ行為等の事実を話したのは、平成八年三月五日である。
 証人P8の証言(平成一〇年一二月二一日の証人調書二一頁)によれば、平成八年三月当時には、被告銀行の行員の間で、本件わいせつ行為等についての噂がどんどん大きくなっていたことが認められる。
 本件訴えが提起されたのは平成八年一二月一〇日(訴状副本が被告に送達されたのは同月三〇日)であり、それ以降、本件訴訟が係属している。
 原告らの職場における右状況に関する事実は、時期的に、本件わいせつ行為等について原告らが被告銀行に抗議を行い、提訴を行ったことと符合していないとはいえない。
 右1の平成八年一〇月四日、被告銀行において、元支店長代理であったP12の送別会に原告らが出席を事実上断られたことに関連する事実の行為者は、右送別会の幹事である(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書三六八項)によれば、右幹事はP22であったことが認められるが、同人が被告
銀行において、一般行員であったのか、何らかの役職に就く人物であったのかについては不明である。)。
 右2の原告P1の上司であるP10が、原告P1に対して、退社前にその日に行った仕事の内容を報告するように業務命令を出したことに関する事実の行為者は、P10であり、同人は被告銀行のアシスタントマネージャーであって、原告P1の上司である。
 右4のP11の原告P1に対する言動に関する事実の行為者は、P11であり、同人は被告銀行のアシスタントマネージャーである。
 右5の原告P2の平成九年四月一五日の半日休暇願い(有給休暇)に関する事実の行為者は、原告P2の上司である。
 これらの事実に、原告P1本人は、原告らが主張するような職場における状況は、提訴後、その状況について記載した準備書面(原告らの平成九年九月五日付け準備書面)を提出して以来なくなった旨供述している(原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書一三六項から一三八項)、甲第八号証)こと、右2の原告P1の上司であるP10が、原告P1に対して、退社前にその日に行った仕事の内容を報告するように業務命令を出したことに関連する事実及び右5の原告P2の平成九年四月一五日の半日休暇願い(有給休暇)に関連する事実は、原告らが本件わいせつ行為等について主張する以前にはなかったと認められることも勘案すると、右各事実の行為者による、各行為は、本件わいせつ行為等について原告らが被告銀行に抗議を行い、提訴を行ったこととの関連で行われたものであると推認することができる。
四 被告P3の責任の有無について
 被告P3は、前記(第四、一、1)認定のとおり、原告P1に対してその意思に反してわいせつな行為をした上、暴行をもって原告P1を姦淫したものであるから、民法七〇九条に基づき、右行為によって原告P1に生じた損害を賠償する責任がある。
 また、被告P3は、前記(第四、二、1)認定のとおり、原告P2に対して、わいせつな行為をしたものであるから、民法七〇九条に基づき、右行為によって原告P2に生じた損害を賠償する責任がある。
五 被告銀行の責任の有無について
 原告P1に対する強姦行為等自体は勤務時間外に被告P3の自宅において行われたものであるが、前記(第一、一、1、(二))争いのない事実等及び前記(第四、一、1)認定のとおり、被告P3は、被告銀行の日
本における代表者であり、従業員である原告P1に対し、業務時間中に内線電話を用いて支店長室へ呼び出して日本語を教わりたいことを口実に自宅への来訪を要請したものであって、被告P3の右地位に照らせば、従業員に日本語を教えるよう求める行為は被告銀行の事業の執行行為と密接な関連を有する行為と認められる。
 また、原告P2に対する強制わいせつ行為については、被告P3が内線電話を用いて呼び出した上、職務時間中に支店長室において強制わいせつ行為に及んでおり、被告銀行の業務の執行行為と密接な関連がある行為というべきである。
 したがって、被告P3の使用者である被告銀行は、民法七一五条一項により、原告らに対して、原告らが被告P3の行為によって受けた損害を賠償する義務がある。
七 被告P3の責任と被告銀行の責任との関係
 被告P3の民法七〇九条に基づく責任と被告銀行の民法七一五条に基づく責任との関係は、いわゆる不真正連帯と解するべきである(最高裁判所昭和四五年四月二一日判決・判例時報五九五号五四頁、最高裁判所昭和四六年九月三〇日判決・判例時報六四六号四七頁)。
八 原告らの損害について
1 原告P1の精神的損害について
 原告P1本人尋問の結果(第一回)(平成一〇年四月一三日の本人調書二七項から三七項)及び甲第八号証によれば、原告P1は、日本語を習得したいという被告P3に日本語学習用のテキストを渡してあげようという善意をもって、被告P3の要求に応じ、δ○○号室に赴いたものである、被告P3の原告P1に対する強姦行為等によって、右善意と自身の性的自由とを踏みにじられ、その当時、非常な恐怖に陥れられ、その翌日以降も再び被告P3から内線電話で呼出しがかかるのではないかと恐怖のうちに過ごすことになり、多大なる精神的苦痛を受けたこと、右事実に加えて、前記(第四、三、1、2、4)認定の事実によって、精神的に非常に落ち込み、体調を崩してしまい、その点でも精神的苦痛を受けたことが認められる。
 右損害のうち、前記(第四、三、1、2、4)認定の事実に起因する損害は、被告P3の原告P1に対する強姦行為等に関連して引き起こされたことは前説示(第四、三、7)のとおりであって、それらによって生じた精神的損害は、被告P3の不法行為と相当因果関係のある損害というべきものである。
 原告P1が受けた右各精神的苦痛を慰籍するには、金三〇〇万
円の慰謝料をもって賠償するのが相当である。
2 原告P2の精神的損害について
 原告P2本人尋問の結果(平成一〇年七月六日の本人調書一〇八項)及び甲第九号証によれば、原告P2は、被告P3の原告P2に対する強制わいせつ行為によって、相当の精神的苦痛を受けたこと、右事実に加えて、前記(第四、三、1、5)認定の事実によって、精神的苦痛を受けたことが認められる。
 右損害のうち、前記(第四、三、1、5)認定の事実に起因する損害は、被告P3の原告P2に対する強制わいせつ行為に関連して引き起こされたことは前説示(第四、三、7)のとおりであって、それらによって生じた精神的損害は、被告P3の不法行為と相当因果関係のある損害というべきものである。
 原告P2が受けた右各精神的苦痛を慰籍するには、金七〇万円の慰謝料をもって賠償するのが相当である。
3 弁護士費用
 被告らの不法行為による損害として相当因果関係の範囲内と認められる弁護士費用の金額は、原告P1については金三〇万円、原告P2については金七万円とするのが相当である。
第五 結論
 以上のとおりであるから、原告らの被告らに対する損害賠償請求は、原告P1については金三三〇万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成八年一二月三一日から民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、原告P2については金七七万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成八年一二月三一日から民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので、これらを認容し、原告らのその余の請求については理由がないのでいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法六一条、六四条及び六五条一項を適用し、仮執行の宣言について同法二五九条一項を適用して、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第一九部
裁判長裁判官 高世三郎
裁判官 松井千鶴子
裁判官 植田智彦


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