H11.11.25 東京地裁 平成06(ワ)7883 日本航空就業規則変更事件
H11.11.25 東京地裁 平成06(ワ)7883 日本航空就業規則変更事件
主文
一 原告P1、原告P2、原告P3、原告P4、原告P5、原告P6、原告P7、原告P8及び原告P9の訴えをいずれも却下する。
二1 原告P10、原告P11、原告P12及び原告P13の請求一1記載の請求に係る訴えを却下する。
2 第一項及び第二項1記載の原告らを除く原告らと被告との間で、シングル編成による二名編成機で予定着陸回数が一回の場合、連続する二四時間中、乗務時間九時間を超えて、又は勤務時間一三時間を超えて予定された勤務に就く義務のないことを確認する。
3 第一項及び第二項1記載の原告らを除く原告らの請求一1記載のその余の請求を棄却する。
三 第一項記載の原告らを除く原告らと被告との間で、シングル編成で予定着陸回数が二回の場合、連続する二四時間中、乗務時間八時間三〇分を超えて、又は勤務時間一三時間を超えて予定された勤務に就く義務のないことを確認する。
四1 原告P14、原告P15、原告P16、原告P17、原告P18、原告P19、原告P20、原告P21、原告P22、原告P23、原告P24、原告P25、原告P26、原告P27、原告P28、原告P29、原告P30、原告P31、原告P32、原告P33、原告P10、原告P11、原告P12及び原告P13の請求一3記載の請求に係る訴えを却下する。
2 第一項及び第四項1記載の原告らを除く原告らの請求一3記載の請求を棄却する。
五1 原告P14、原告P15、原告P16、原告P17、原告P18、原告P19、原告P20、原告P21、原告P30、原告P31、原告P32及び原告P33の請求一4記載の請求に係る訴えを却下する。
2 第一項及び第五項1記載の原告らを除く原告らの請求一4記載の請求を棄却する。
六1 原告P22、原告P23、原告P24、原告P25、原告P26、原告P27、原告P28及び原告P29の請求一5記載の請求を棄却する。
2 第一項及び第六項1記載の原告らを除く原告らの請求一5記載の請求に係る訴えを却下する。
七1 原告P34、原告P35、原告P36、原告P37、原告P38、原告P39、原告P40、原告P41、原告P20、原告P21、原告P22、原告P23、原告P24、原告P25、原告P26、原告P27、原告P28、原告P29、原告P30、原告P31、原告P32、原告P33、原告P10、原告P11、原告P12及び
原告P13の請求一6記載の請求に係る訴えを却下する。
2 第一項及び第七項1記載の原告らを除く原告らの請求一6記載の請求を棄却する。
八1 第一項記載の原告らを除く原告らと被告との間で、右原告らが、乗務割上の一連続の乗務にかかわる勤務を開始後その終了前に、既に着陸回数に応じた乗務時間制限又は勤務時間制限を超える事態が発生しており、又は更に勤務を継続すればこれを超えることとなる事態が発生した場合において、機長が他の運航乗務員と協議し、運航の安全に支障がないと判断したときでない限り、右原告らがその勤務を完遂しなければならないとの義務がないことを確認する。
2 第一項記載の原告らを除く原告らの請求二記載の請求に係る訴えのうち、第八項1で認容した部分を除く請求に係る訴えを却下する。
九1 原告P20及び原告P21の請求三記載の請求を棄却する。
2 第一項及び第九項1記載の原告らを除く原告らの請求三記載の請求に係る訴えを却下する。
一〇 第一項記載の原告らを除く原告らの請求四1記載の請求を棄却する。
一一1 原告P38、原告P39、原告P40、原告P41、原告P22、原告P23、原告P24、原告P25、原告P26、原告P27、原告P28、原告P29、原告P10、原告P11、原告P12及び原告P13の請求四2記載の請求に係る訴えを却下する。
2 第一項及び第二項1記載の原告らを除く原告らの請求四2記載の請求を棄却する。
一二1 原告P34、原告P35、原告P36、原告P37、原告P38、原告P39、原告P40、原告P41、原告P22、原告P23、原告P24、原告P25、原告P26、原告P27、原告P28、原告P29、原告P30、原告P31、原告P32、原告P33、原告P10、原告P11、原告P12及び原告P13の請求四3記載の請求に係る訴えを却下する。
2 第一項及び第三項1記載の原告らを除く原告らの請求四3記載の請求を棄却する。
一三 第一項記載の原告らを除く原告らの請求四4記載の請求を棄却する。
一四1 原告P22、原告P23、原告P24、原告P25、原告P26、原告P27、原告P28、原告P29、原告P30、原告P31、原告P32、原告P33、原告P10、原告P11、原告P12及び原告P13の請求五1記載の請求に係る訴えを却下する。
2 第一項及び第一四項1記載の原告らを除く原告らの請
求五1記載の請求を棄却する。
一五1 原告P38、原告P39、原告P40、原告P41、原告P42、原告P43、原告P44、原告P45、原告P46、原告P47、原告P48、原告P49、原告P50及び原告P51の請求五2記載の請求を棄却する。
2 第一項及び第一五項1記載の原告らを除く原告らの請求五2記載の請求に係る訴えを却下する。
一六 第一項記載の原告らを除く原告らと被告との間で、国内線の乗務は連続三日を超えないことを確認する。
一七1 第一項記載の原告らを除く原告らと被告との間で、国際線については、待機(スタンバイ)に先立ち、あらかじめその対象便として指定された二つの便とその間の便でない限り、乗務する義務のないことを確認する。
2 第一項記載の原告らを除く原告らの請求七1のその余の請求及び請求七2記載の請求をいずれも棄却する。
一八 訴訟費用は、原告P1、原告P2、原告P3、原告P4、原告P5、原告P6、原告P7、原告P8及び原告P9と被告との間においては、第一事件から第五事件を通じて被告に生じた費用の六分の一を右原告らの負担とし、その余は各自の負担とし、右原告九名以外の原告四三名と被告との間においては、第一事件から第五事件を通じて原告らに生じた費用と被告に生じたその余の費用とを七分し、その四を右原告九名以外の原告四三名の負担とし、その余を被告の負担とする。

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