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H12. 9. 8 最高二小 平成12(行ツ)86 福岡市立小学校教諭戒告事件 主文: 本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

H12. 9. 8 最高二小 平成12(行ツ)86 福岡市立小学校教諭戒告事件


H12. 9. 8 最高二小 平成12(行ツ)86 福岡市立小学校教諭戒告事件


 主文
 本件上告を棄却する。
 本件を上告審として受理しない。
 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
 理由
一 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成一二年九月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 福田博
裁判官 河合伸一
裁判官 北川弘浩
裁判官 亀山継夫
裁判官 梶谷玄


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