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H13.10. 1 札幌地裁 平成10(行ウ)16 地公災基金北海道支部長公務外認定処分取消事件 主文:1 被告が原告に対して平成5年1月26日付けでした公務外認定 処分を取り消す。2 訴訟費用は被告の負担とする。

H13.10. 1 札幌地裁 平成10(行ウ)16 地公災基金北海道支部長公務外認定処分取消事件


H13.10. 1 札幌地裁 平成10(行ウ)16 地公災基金北海道支部長公務外認定処分取消事件


 主文
1 被告が原告に対して平成5年1月26日付けでした公務外認定
 処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
 事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
 主文と同旨
二 被告
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 事案の概要
一 本件は,北海道虻田郡a町立j小学校の教頭であったAが,学校行事であるクロスカントリースキーの練習コース設営等の作業に従事した後,心筋梗塞の発作を起こし,その後,再発性心筋梗塞による急性心不全により死亡した(以下,心筋梗塞の発作から死亡までをまとめて「本件発症」という。)ことについて,Aの妻である原告が,被告に対し,Aの死亡は公務上災害であると主張して,地方公務員災害補償法(以下「法」という。)に基づき公務上災害の認定の請求をしたところ,被告が公務外認定処分(以下「本件処分」という。)をしたため,所定の行政不服審査手続を経たうえ,その取消しを求めた事案である。
二 前提となる事実(争いのない事実以外は証拠を併記)
1 原告は,A(昭和8年8月17日生)の妻であるが,Aは,昭和27年9月から北海道の小学校助教諭ないし教諭として稼働し,昭和62年4月1日からj小学校において教頭として勤務していた。
被告は,法に基づき,地方公務員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を行う地方公務員災害補償基金の北海道支部長である。
2 j小学校は,羊蹄山のすそ野にある畑作中心の農村を学区としており,昭和63年当時,校下地区には35戸の世帯が生活し,全校児童数は9名,教職員数は校長を含めて4名で,複式学級制を採用していた(甲16)。
3 平成元年3月4日(以下「本件発症当日」ともいう。),Aは,午前7時30分,j小学校に出勤し,校舎を見回った後,j小学校校庭隣接地において,児童の体力づくりのため毎朝実施していたクロスカントリースキーの練習コース設営作業に従事していたが,雨が強くなったことなどから,当日の練習のみならず当シーズンの練習を終了することとし,作業を中止して,ポール,コースカッター等のコース設営用具を物置に格納し,午前8時10分ころ校舎に入ったが,間もなく心筋梗塞の発作を起こした(証人C)。
4 Aは,直ちに倶知安厚生病院に緊急入院し,治療により急性期を脱したが,同年4月9日,仮退院中に再び心筋梗塞の発作を起こして北海道循環器病院に転入院し,同月24日午後9時35分,心筋梗塞の発作を起こし,再発性心筋梗塞による急性心不全により死亡した(甲1,甲81。なお,証人Dによると,Aの死亡は,初めの心筋梗塞の発症から一連の経過によるものと認められる。)。
5 原告は,平成3年4月23日,Aの死亡は公務上災害であるとして,法に基づき,公務上災害の認定の請求をしたが,被告は,平成5年1月26日付で,Aの死亡は公務によるものではないとして本件処分をした。原告は,これを不服として,同年3月19日,地方公務員災害補償基金北海道支部審査会に対し審査請求をしたが,同審査会は,平成9年3月18日,この請求を棄却し,原告は,同年4月23日,地方公務員災害補償基金審査会に対し再審査請求をしたが,同審査会は,平成10年5月20日,この請求を棄却する裁決をし,この裁決書は,同年6月29日に原告に郵送された(弁論の全趣旨)。
三 主たる争点とこれに関する当事者の主張
1 法31条,42条は,「職員が公務上死亡した場合」に災害補償を実施すべきことを定めているが,「職員が公務上死亡した場合」とは,職員が公務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい,負傷又は疾病と公務との間には相当因果関係のあることが必要であり,その負傷又は疾病が原因となって死亡事故が発生した場合でなければならない。したがって,本件の争点は,本件発症が公務に起因するか否か,すなわち,本件発症と公務との間に相当因果関係があるか否かであり,これを具体化すれば,A公務の過重性の有無・程度,Bそれを前提としつつ医学的知見に照らして公務起因性があるか否かの2点である。
2 公務の過重性の有無・程度
(原告)
(一) Aは,教頭として校長を補佐し,校務を整理するとともに,校長に事故があるときはその職務を代理・代行する職責を有し,3,4学年の学級担任として直接児童の指導・教育に当たっていた。すなわち,毎朝7時30分ころ出勤した後,管理職として校内の管理・保全に気を配るとともに,午前8時20分から25分までの職員朝会に出席し,午前8時25分から午後3時45分まで(ただし,木曜日は午後2時40分まで,土曜日は午前11時35分まで)毎日授業(週合計20時間)を担当し,児童の指導・教育に当たり,その後は校務処理に従事し,午後5時30分ないし午後6時ころに退勤する日常であった。Aは,このほか,校内事務の分掌として,環境美化係,校内外研修係,町費関係係,庶務係,職員厚生係,PTA関係係,社会教育関係係を担当し,スキー学習の補助をする地位にあるとともに,「私たちの広場」編集発行の責任者でもあった。そして,j小学校においては,児童の体力づくりのため,1年を通じて行われる「業間体育」(授業と授業の合間を活かして体育をする)や,夏期(5月から11月)のマラソン,冬期(12月から3月)のクロスカントリースキーをほぼ毎日行うなど,スポーツ活動に積極的に取り組んでおり,その他,創意工夫を活かした特別活動として,「私たちの広場」や「心の広場」(生活指導)が重視され,紙版画によるカレンダーづくりの指導,「発表朝会」「読書タイム」が行われており,Aは,これらの指導にも当たっていた。なお,学校を運営していく上で必要な校務は,学校の規模に拘わらず存在するものであるが,j小学校においては,教員の数が少ないことから,一人あたりの分掌の量は必然的に多かったといえる。
  また,j小学校においては,地域,児童,町の教育方針の特性に応じて,PTAと協力した活動,校外教育活動に参加することが多かった。PTA関係の活動については,昭和63年度から赴任してきたB校長が参加に消極的であったことから,学校を代表して参加するのはほとんどの場合Aであった。a町は,体育教育ないしその心得のある教師に依拠する傾向が強く,体育教育の心得のあったAは,a町体育指導委員,生涯教育セミナー「a」企画運営委員,a町スポーツ貢献賞表彰審議委員等の重要な役職に任命され,これらに関する校外教育活動に参加していた。
(二) 本件発症の約1年前からの業務について
Aは,昭和63年4月以降,教頭及び学級担任としての日常校内活動のほか,別表記載の校内活動,PTA行事及び校外教育活動等に従事した。新年度早々から,j小学校では同年5月29日に予定されていた町内ジュニアマラソン大会及び同年7月6日に予定されていた第16回小学校陸上競技大会に向けて基礎トレーニングが開始され,Aは,連日,業間体育や放課後においてもその練習指導に当たった。ジュニアマラソン大会については,同年5月11日,28日に準備のための会議が開かれ,同年6月22日には反省会が開かれたが,Aはいずれにも参加した。
文化面では,同年7月7日,8日と宿泊学習が実施され,Aら教員は,ほとんど睡眠もとらずに指導に当たった。さらに,Aらは,同年11月6日の学芸会を地域の人々とともに成功させたほか,同年10月15日(土)には第12回音楽交歓会に,同年11月19日(土)には第6回親子読書の集いにそれぞれ児童を参加させた。
その他,Aは,同年4月18日の体育指導委員会,同月20日の生涯学習セミナー企画運営委員会議等に出席し,そこで決定された年間計画に基づいて,以下のとおり諸活動に参加した。すなわち,同年6月4日(土)には町民健康ラジオ体操ジュニアリーダー講習会に指導者として参加し,同年6月23日,同年9月30日のいずれも勤務時間外に開かれた体育指導委員会に出席し,同年8月17日,18日の両日にはm町への研修旅行に参加した。また,同年6月18日の町営水泳プール開き以降,学校教育の合間を縫うようにして参加者に指導を行い,同年7月13日から15日までは夜間水泳教室の講師も務めた。また,Aは,同月17日(土),スポーツ少年団の水泳大会の指導に当たり,同月26日開催のPTA海水浴,同月31日開催の校下地区の3世代交流レクリエーション,同年8月10日開催のスポーツ少年団サイクリングにも参加した。さらに,Aは,同年10月8日,町教育長杯ゲートボール大会の運営に当たり,同月21日及び同年11月2日には親子読書感想文・感想画審査会議に出席し,審議に当たった。
(三) 本件発症の約3か月前からの業務について
Aは,校内外の職務や,連日の関連事務会議で帰宅が遅くなりがちであった。
j小学校においては,12月から3月までの冬期間,スキー学習に力を入れており,このころから,毎朝,校庭隣接地において,クロスカントリースキーの練習を行っていた。そのため,教職員は,毎朝午前7時40分ころよりクロスカントリースキーの練習コースの設営作業をしたうえ,児童に対する走行指導をし,重さ約200キロのスノーモービルを物置に格納する作業をしていた。これらの作業は,Aと新任教員であったC教諭が交替で行っていたが,その割合は,Aが7割,C教員が3割であった。上記コース設営作業は,1キロメートル以上のコースをスノーモービルで数周走行して圧雪し,さらに,スノーモービルでカッターを牽引してメインコースと追い抜きコースをカッティングするというものである。スノーモービルで雪原を地面すれすれに数十分間走行する作業は,顔面にまともに雪が当たり,全身が冷える過酷なものであり,重さ約50キロのカッターを寒冷の中で着脱する作業は,身体的負荷が大きいといえる。スノーモービルの格納作業も,スノーモービルを物置に入れてエンジンを止めた後,人力で,重さ約200キロのスノーモービルを持ち上げてその方向を180度変えるというものであり,多くの場合C教諭の助力があったとしても,かなりの重筋労働であった。
また,Aは,このころ,日曜,祝日,冬期休校日のほとんどを公務に当てていた。すなわち,同年12月25日(日),スポーツ少年団を引率して全道クロスカントリースキー大会に参加し,昭和64年1月1日(日),午前8時30分に登校して校務整理をした後,校下地区新年会に参加し,同月15日(日・祝),a町主催の成人式に出席し,同月22日(日),スポーツ少年団を引率して中山峠でスキーの指導を行い,同月29日(日),k町で開催された後志スポーツ少年団指導者研修会に参加した。冬期休校期間である同年12月27日から翌平成元年1月20日までは,管理職である校長及び教頭は,学校施設の維持管理に努めるべき任務を有しており,この間,日曜祝日を除いて,いずれか一人は学校から離れないように努めるというのが不文律になっていたところ,B校長が,昭和63年12月29日から昭和64年1月7日まで,Aと打合せもせずに,江別市の自宅に帰ってしまったため(同月4日には,町の新年会に出席するためいったんa町に戻ったものの,すぐまた帰宅してしまった。),Aは,昭和63年12月27日から翌平成元年1月8日まで連日出勤した。
昭和63年の秋以降,Aは,同僚のE教諭に疲労による体調不良を訴え,学校の常備薬であるバファリンを頻回に服用するようになった。また,Aは,昭和64年1月3日ころ,友人でありj小学校のPTA役員であるFに疲労を訴えたところ,Fは,a町教育委員会に対し,電話連絡により善処を求め,同月5日には,教育長が,j小学校を訪れて調査したが,Aに対し,もう少し我慢するよう述べるのみであった。
(四) 本件発症の約1か月前からの業務について
Aは,平成元年2月ころから,学年末の学校行事の準備にとりかかり,同月末には,同年4月の異動で転勤することが決まったことから,後任者に対する引継事務も加わり,繁忙となっていた。また,このころは,j小学校の特色ある教育の一つであるスキー学習とその成果を確認する唯一絶好の機会である各種大会が集中的に行われ,Aは,平日は1週当たり2度のスキー学習等(同年2月7日,8日,15日,18日,20日,21日,22日,28日)を行ったほか,日曜祝日は各種スキー大会の指導等にあたり(同月5日,11日,26日),その余の休日はa町生涯教育セミナーへの参加(同月5日),日直登校(同月19日),学校関係文書の作成に充てていた(同月12日に昭和63年度予算見込等の文書作成,19日には校内スポーツ大会に対する協力お礼の文書作成)。その他,Aがこの間に行った活動の状況は,別表記載(別表省略)のようなものであった。
そして,Aは,このころから食欲が落ち始め,本件発症当日までの間,朝食後に嘔吐したことが3度あった。なお,Aは,昭和63年8月ころ,疲労により発症する頚腕症候群に罹患しているが,上記のような疲労の訴えがあったことから,被災直前まで,同傷病は継続していたものと考えられる。
(五) 精神的ストレスについて
教頭は,校長を助け,校務を整理し,必要に応じ児童の教育を司るとされており(学校教育法28条4項),学校の教育目標の実現に向けた教育活動,学校組織内の種々業務の整理,組織上の葛藤の調整という役割を担い,これに加えて,多くの場合,通常の教職員と同様に学級担任,教科指導をも行っており,教頭の職務自体,本来的に極めて多忙で精神的緊張度の高いものであった。
j小学校においては,昭和63年度は,教員4名のうち校長も含めて2名が新任であり,Aは,特に新任のB校長との関係で精神的ストレスを抱えていた。すなわち,校区内の地元住民と共同の学校行事や関連行事は,土,日曜日や祝日を利用して行われることが多かったが,同校長は,前任校の引継が残っているとか,娘が入院する等の理由で,とかく週末になると江別市の自宅に帰り,学校を空けたため,校下地区住民は同校長を批判し,とりわけ平成元年2月18日の校内スキー大会にも同校長が年休をとって出席しなかったため,校下地区住民の批判は頂点に達し,その矛先が教頭であるAに向けられたことから,Aは,同校長との関係について精神的ストレスを抱えていた。
また,前記のとおり,管理職には冬期休校中も学校を管理する任務があったにもかかわらず,B校長が,冬季休校開始早々,Aと十分な連絡をとらずに帰省するなどしたため,Aが冬期休校開始日であった昭和63年12月27日から平成元年1月8日まで学校を離れることができなかったことも,同人の精神的ストレスの一因となった。
(六) 本件発症前1週間の業務について
(1) 平成元年2月25日(土)
午前7時30分    出勤し,クロスカントリースキーの練習コース設営作業をした後,児童に対しクロスカントリースキーの指導をする。
午前8時20分    職員朝会
午前8時35分    学級朝会
午前8時40分から午前11時まで
担当学級の図工の教科指導を行う(1教時から3教時)。
放課後        再び児童にクロスカントリースキーの指導を行う。
午後3時すぎまで   当日は日直であったため,残って校務にあたる。
午後5時すぎ     学校に近接した自宅(教頭用公舎)で夕食をとる。
午後6時ころ     入浴
午後7時ころから午後10時30分まで
学校関係の文書を作成する。
午後10時30分   就寝。
(2) 同月26日(日)
午前7時ころ     冬季道民スポーツ大会に参加する児童の指導及び関係事務処理のため,ルスツ高原スキー場に出かけて指導に当たる。
午後3時30分ころ  帰宅して,仮眠をとる。
午後5時30分ころ  夕食
午後6時すぎ     入浴
午後7時ころから午後10時30分ころまで
学校関係の文書を作成する。
午後10時30分ころ 就寝
(3) 同月27日(月)
午前7時30分    出勤し,クロスカントリースキーの練習コースを設営し,児童に対する指導をした後,スノーモービルを格納する。
午前8時20分ころ  職員朝会
午前8時25分ころ  全校朝会でC,E両教員とともに生徒指導を行う。同月22日に実施された町内小学校スキー大会の表彰を行った。
午前中        担当学級に対し,国語,算数,社会,国語の教科指導を行う。
午後0時20分から午後1時まで
給食指導を行う。
午後1時50分からの5教時,午後2時40分からの6教時
全校読書の時間
午後3時       E教諭に児童の指導を委ね,C教諭とともに双葉小学校で行われた第8回小学校体育振興会理事会に出席する。
午後5時30分すぎ  帰宅し,夕食をとった後,入浴と休憩をする。
午後8時ころから午後10時ころまで
学校関係の文書を作成する。
午後10時30分ころ 就寝
(4) 同月28日(火)
午前7時30分    出勤し,クロスカントリースキーの練習コースを設営し,児童に対する指導をした後,スノーモービルを格納する。
その後,職員朝会に加わる。この際,当日は,4月に新1年生として入学する予定の2人の子供が午前11時から午後3時35分まで父母とともに在校して1日体験入学をし,あわせて知能テストを行うことになっていたので,これについての打合せが中心となる。
1教時から4教時   算数,国語,社会,音楽の教科指導を行う。
午後0時20分から午後1時まで
給食指導を行う。
5教時から6教時   国語の教科指導,心の広場(生活指導)
放課後       クロスカントリースキーの練習指導
午後5時30分すぎ 帰宅し,夕食,入浴を済ませた後,若干の休憩をとる。
午後8時前      就寝
(5) 同年3月1日(水)
午前7時30分    出勤し,クロスカントリースキーの練習コースを設営し,児童に対する指導をした後,スノーモービルの格納を行い,職員朝会に出席する。
1教時から4教時   国語,道徳,算数,理科の教科指導を行う。
午後0時20分から午後1時まで
給食指導を行う。
6教時        体育(スキー)の指導を行う。
午後6時まで     校務整理のため在校する。
午後6時       帰宅し,夕食をとり,入浴する。
午後8時から翌日午前5時まで
学校関係文書を作成する。そのまま仮眠もとらずに仕上がった書類に目を通す。
(6) 同月2日(木)
午前7時30分    出勤し,クロスカントリースキーの練習コースを設営し,児童に対する指導をした後,スノーモービルを格納する。
午前8時20分    職員朝会
1教時から4教時   算数,音楽,国語,理科の教科指導を行う。
午後0時20分から午後1時まで
給食指導を行う。
5教時        児童会,係活動の指導を行う。
午後3時から午後4時すぎ
職員会議。この際の主要なテーマは,同月24日に予定されている卒業式関係であり,前日の夜から朝にかけてAが作成した資料に基づいて協議がなされた。この資料は,相当ボリュームのあるものであった。
午後4時すぎから   校務処理を行う。
午後6時30分    帰宅し,夕食,入浴の後30分程度休憩する。
午後8時から翌日午前4時ころまで
学校関係文書を作成する。
午前4時過ぎ     就寝
(7) 同月3日(金)
午前7時       起床
午前7時30分    出勤し,クロスカントリースキーの練習コースを設営し,児童を指導し,スノーモービルを格納し,職員朝会に出席する。
午前8時25分    発表朝会(高学年対象)
1教時から4教時   国語,社会,体育,算数の教科指導を行う。
午後0時20分から午後1時まで
給食指導を行う。
5教時から6教時   理科,国語の教科指導を行う。
午後4時       町教育委員会で開かれたスポーツ貢献賞審議会に参加する。
午後5時30分ころ  a町冬まつりレクリエーションの会場準備の状況を見分する。
同町L旅館で開かれていたa町社会教育委員会・体育指導委員会の合同会合に参加する。
午後9時ころ     帰宅し,入浴する。
午後9時30分    就寝
以上のうち,学校関係文書作成事務については,いずれも,この時期j小学校にとって最重要の学校行事である卒業式にかかわる文書であり,作成に緊張を要するものであった。また,上記の文書の中には,同じ文字の繰り返しが印字されており(例えば,甲40の4枚目「ここここことと」,同5枚目「ののののにより」等),これは,文書作成中,Aが疲労で眠りに落ちたことを窺わせる。
(七) 本件発症当日(平成元年3月4日)の業務について
Aは,いつもどおり,午前7時30分に出勤し,クロスカントリースキーの練習コース設営作業に従事したが,途中で雨が強くなったため,当日の練習を中止することとし,設営作業を止めた。さらに,Aは,当シーズンの練習を終了させることとし,コースに設置してあった4本のポールを集めて物置に収納し,重さ約50キロのコースカッターを一人で持ち上げてスノーモービルに積んで,物置の前まで運び,物置の前で待機していたC教諭と二人でカッターを降ろして所定の位置に戻し,重さ約200キロのスノーモービルの方向を二人で180度転回させるなどして格納した。コース設営作業が重労働であることは,前述したとおりであるが,当日は,さらに重さ約50キロのコースカッターを一人で持ち上げるという作業もしており,身体的負荷はいっそう大きかったといえる。Aは,この直後に,心筋梗塞の発作を起こした。
(八) まとめ
Aは,本件発症1週前までの業務による肉体的精神的負担により過労状態になっていたところ,平成元年3月2日及び3日の未明に及ぶ教育関係文書作成による負荷,本件発症当日の早朝,低温下の雨中における練習コース設営作業等による負荷が加わり,本件発症直前には過重負荷の状態に至っていたものであるから,本件発症前のAの公務は過重負荷であったというべきである。
(被告)
(一) Aは,教職歴35年のベテラン教師であり,小規模学校での経験も豊富であった。j小学校は,教員4名に児童9名であり,他の小学校に比しても教員の受持ち児童数は極めて少なく,複式学級制とはいえ,教員の負担は通常学校に比して軽いものであった。また,同小学校は,児童数が少なく,児童の性格も従順なため,全校的に和やかで家庭的雰囲気にあふれており,都会校あるいは大規模学校にみられるような非行問題,進学問題等の懸案事項もなく,生徒・父母・教員の関係も良好であり,Aの公務は,決して過重なものではなかった。PTA関係の活動について,B校長が不熱心であった事実はなく,校外活動については,Aが自主的に参加していたもので,公務ではない。その他,スポーツ活動への積極的な取組や,特別活動については,他の教員も担当していたものであり,校内分掌も,Aが単独で担っていたのは,町費関係係,職員厚生係のみであり,他はB校長又はC教諭と共同で担当しており,他の小学校に比して決して過重なものではなく,実際に行っている具体的校務は,教員としての職務に随伴する通常業務として予定された範囲内のものであった。
(二) 本件発症の約1年前からの業務について
町内ジュニアマラソン大会(昭和63年5月29日)及び小学校陸上競技大会(同年7月6日)について,Aがこれらの大会のために具体的にどのような職務を行ったか,記録上明らかではない。また,仮に原告主張のとおりAが連日業間体育においてマラソンの指導をしていたとしても,もともとj小学校の日課として,月曜から金曜の毎日午前10時15分から35分までの間は業間体育と定められていたのであるから,通常の授業であり,上記の各大会の準備のため数回程度会議が開かれたとしても過重な職務とはいえない。宿泊学習(同月7,8日),音楽交歓会(同年10月15日),学芸会(同年11月6日)については,年間学校行事の中で当初から予定されており,他の学校においても見受けられる行事である。そのための準備もあらかじめ予定され,全教員が行っているものであり,これらの行事に参加することは教員としての通常業務であって,何ら特段の負荷を伴うものではない。PTA海水浴(同年7月26日)については,Aが参加したこと自体明らかでないが,いずれにしても,1日の海水浴で過重な負荷が生ずることはあり得ない。原告は,Aが参加した活動として3世代交流レクリエーション(同年7月31日),スポーツ少年団サイクリング(同年8月10日)等を挙げているが,これらについては,実施されたこと自体明らかでなく,仮に実施されていたとしても,Aがその職務上行ったものではなく,公務の過重性と何ら関連がない。また,校外教育活動は,Aが個人として自由な意思で参加していたものであるから,公務ではない。
(三) 本件発症の約3か月前からの業務について
この間のAの出勤状況をみると,昭和63年12月は出勤日数25日,特別休暇2日(30日,31日)であり,平成元年1月は出勤日数23日(うち自宅研修5日),特別休暇1日(3日)であり,同年12月27日から平成元年1月20日までは,冬季休校期間であり,通常の学校業務はなかったのであるから,このころの業務が過重であったとはいえない。そして,Aは,おおむね午前7時30分ころ出勤し,午後5時ころ退勤するという通常の勤務状態に終始しており,学校におけるカリキュラムも特段の変化はなく,何ら肉体的精神的負荷を受け,あるいは疲労を蓄積するような状態にはなかった。
原告が主張するAの休日における諸活動は,それを裏付ける客観的資料が存在せず,その内容も明らかでないが,仮に原告の主張どおりであったとしても,公務の過重性と関連がない。すなわち,校下地区新年会(昭和64年1月1日),成人式(同月15日)は,何ら職務とは関係がなく,その出欠は全くの任意であり,スポーツ少年団の引率(昭和63年12月25日,平成元年1月22日)も,同団体は地域の少年を対象とした任意団体であり,その加入,構成も自由であって,職務として活動が義務づけられているわけではない。さらに,スポーツ少年団研修会(平成元年1月29日)等の参加についても職務として行われたものではない。
昭和63年11月ころから本件発症当日まで,早朝のクロスカントリースキーの練習のため,Aら教職員がコース設営作業をしていたが,コースの設営作業は,人力ではなく雪上をコース設営用カッターを牽引したスノーモービルで運転走行するというものであり,比較的単純な作業であって,所要時間も約15分ないし20分にすぎず,同僚のC教諭も共同で行っていたのであるから,過重な業務とはいえない。
(四) 本件発症の約1か月前からの業務について
平成元年2月のAの出勤状況は,出勤日数22日,年次休暇3時間というものであり,特に過重とはいえない。
原告は,学年末行事及びスキー学習等の業務について過重性を主張するが,学年末行事は,小学校で一般的に行われるものであり,また,スキー学習等は,北海道においては他の小学校でも通常行われ,j小学校でも毎年実施される通常の行事であり,A以外の他の教職員もこれらに関する業務を担当していたのであるから,これらに関する業務は,通常の業務にすぎず,その質,量に照らし,特に過重であったとはいえない。a町生涯教育セミナー(同年2月5日),aクロスカントリー大会(同年2月11日),道民スポーツ冬季大会(同年2月26日)等への参加は,職務として行われたものではない。
(五) 精神的ストレスについて
教頭は,校長を補佐する職務を負っているが,かかる職務は抽象的なものであって,Aが教頭であるがためにしていた具体的職務はない。また,B校長が,教育活動やPTA活動に不熱心であったという事実はない。仮に,Aがそのような印象を抱いたとしても,職場における人間評価の一端にすぎず,そのことにより特段の精神的ストレスを生じるという事柄ではない。j小学校は,児童の性格が従順で,非行,進学等の問題もなく,父母,教職員間の関係も良好で,教職員が精神的ストレスを抱くような職場環境ではなかった。
(六) 本件発症前1週間の業務について
Aの本件発症前1週間の業務は,以下のようなものであり,教職員の日常業務として極めて一般的なものであり,何ら特段の過重負荷を受けるものではない。
(1) 平成元年2月25日(土)
午前7時30分ころ出勤し,1教時から3教時まで校務事務を行い,午前11時30分ころに退勤した。
(2) 同月26日(日)
出勤しなかった。
(3) 同月27日(月)
午前7時30分ころ出勤し,1教時から5教時まで校務事務を行った後,小学校体育振興会理事会に出席し,帰校した後,午後5時ころ退勤した。
(4) 同月28日(火)
午前7時30分ころ出勤し,1教時から6教時まで校務事務を行い,午後5時ころ退勤した。なお,この日は,新1年生の1日入学が行われた。
(5) 同年3月1日(水)
午前7時30分ころ出勤し,1教時から6教時まで校務事務を行い,午後5時ころ退勤した。
(6) 同月2日(木)
午前7時30分ころ出勤し,1教時から5教時まで校務事務を行い,6教時に職員会議に出席した後,午後5時ころ退勤した。
(7) 同月3日(金)
午前7時30分ころ出勤し,1教時から6教時まで校務事務を行った後,午後4時ころ町スポーツ貢献賞審議会に出席するため退勤した。
なお,原告が,この間に行われたと主張する学校関係文書作成は,そもそもそのような事実が認められないが,仮にその事実があったとしても,業務に要した時間の特定や業務の過重性については,成果物をもとに合理的に推認する必要があるところ,上記各文書は,ほとんどが案内文書等の定型文書であり,その分量も多くなく,これらの成果物から合理的に推認すれば,その作成業務が過重であったとは到底いえない。また,仮に原告主張のとおり上記各作業が行われたとしても,Aは,3月1日,2日は,学校内においては通常どおりの業務を行っていたにすぎず,翌3日には,午後9時30分に就寝して十分な睡眠をとっていたのであるから,本件発症当日である翌4日の朝までには体力は回復されていたものというべきである。多少疲労が残っていたとしても,心筋梗塞の発症をもたらすほどのものであったとはいえない。
(七) 本件発症当日の業務について
コースカッターは,元来一人で持ち上げられる程度のものであり,また,持ち上げる作業は一時的なものにすぎず,コースカッター及びスノーモービルの物置への格納作業はC教諭と共同でしており,特段の加重負荷とはいえない。
3 公務起因性について
(原告)
Aは,過重な公務による心理的・肉体的ストレスにより,冠動脈の動脈硬化が促進されていたところ,本件発症直前の未明に及ぶ文書作成作業,本件発症当日に受けた寒冷ストレス及び身体的負荷により,交感神経系が亢進し,冠状動脈が攣縮し,血管の内径が狭小化して,心筋梗塞を起こしたものである。
すなわち,心身の疲労は,自律神経系の身体機能の恒常性維持機能を低下させて自律神経系の異常な亢進を引き起こすが,この疲労によるストレス,自律神経系の亢進は,動脈硬化を促進する要因である。そして,Aが心身ともに疲労状態に陥っていたことは,昭和63年8月5日,疲労によって発症する頚腕症候群と診断されていること,E教諭らに対して疲労を訴え,学校の常備薬を服用するなどしていたこと,平成元年2月以降,朝食の機会に嘔吐することが3度あったことから認められ,前記のような公務の過重性に鑑みれば,かかる疲労が,公務によるものであることは明らかである。したがって,公務による疲労が,Aの動脈硬化を促進していたとみるべきである。さらに,自律神経系の亢進は,血管廉縮を招くものであるところ,本件発症当日,早朝の血圧が上昇する時間帯(モーニングサージ)に,数十分にわたって寒冷ストレス(交感神経系の亢進を助長するもの)にさらされ,重さ約50キロのコースカッターを単独で運搬し,重さ約200キロのスノーモービルを二人で転回させるという強度の身体的負荷を受けたことにより,Aの冠状動脈は廉縮し,血管の内径が狭小化して血流が阻害され,心筋梗塞に至ったと考えられる。
これに対し,被告は,Aは,本件発症当日までに,高度の動脈硬化症に陥っており,既に形成されていた粥腫がいつ破綻してもおかしくない状態に至っており,たまたま本件発症当日に粥腫が破綻したために心筋梗塞が発症した旨主張するが,Aの基礎疾患の程度に照らして,かかる主張は受けいれ難い。すなわち,Aは,喫煙習慣があり,総コレステロール及び中性脂肪(トリグリセライド)は,正常値を上回っていたものの,著明ではなく,その他に高血圧症,糖尿病,高尿酸血症,アルコール性肝障害等,冠動脈硬化を促進させる危険因子が認められず,本件発症以前に狭心症等を発症したこともなかったものであり,高度の動脈硬化症に至っていたとは考え難い。仮に,Aが,当時,高度の動脈硬化症に至っていたとすれば,それは,公務による疲労,ストレスによって自然的経過を超えて促進されたものと考えるべきであり,いずれにしても本件発症は公務に起因するものというべきである。
(被告)
法による補償責任は,使用者の過失の有無に関わりなく負うものであるから,公務の遂行に際して発生した災害のうち,その責任を使用者たる地方公共団体に帰属させるべきか否かを適正かつ客観的に判断するべきであり,公務と災害との間に相当因果関係がある場合に限って公務起因性を認めるべきである。そして,脳心疾患は,職業と無関係に加齢や日常生活における諸々の発症要因により増悪して発症に至ることが多いといえるから,かかる疾患に公務起因性が認められるためには,使用者の支配下にあったことを単なる機会原因として発症したというだけでは足りず,当該公務に従事していたことの必然的帰結として生じたことが必要である。
本件発症の心筋梗塞については,最近の医学的知見によると,動脈硬化症による粥腫(プラーク)の形成,破綻による血流阻害によって発症するものとされているから,Aは,本件発症前に高度の動脈硬化症による粥腫形成に至っていたと考えるべきである。そして,この粥腫の形成は,高血圧症,高脂血症,喫煙,糖尿病,高尿酸血症,年齢,家族歴,肥満,ストレス,A型性格,運動不足,性別(男性)等様々な因子により時間的経過を経て進行するものであるところ,Aは,本件発症当時55歳であり,長期にわたる喫煙習慣を有しており,肥満度は5.9パーセント(昭和63年7月現在)と高く,コレステロールは,正常値120ないし220mg/dlのところ,248mg/dl(昭和62年)ないし245mg/dl(昭和63年)と高く,要治療の一歩手前であり,中性脂肪は,正常値50ないし140mg/dlのところ,155mg/dl(昭和62年)ないし179mg/dlと高く,これらの危険因子が時間的経過の中で徐々に動脈硬化を進行させ,本件発症当日までに既に粥腫が形成されていたものと推認される。そして,形成された粥腫は,特段の負荷を要せず,日常動作の中でいつでも破綻する危険性を有しているものであるから,粥腫の破綻が,本件発症当日のクロスカントリースキーの練習コース設営作業等により生じたということはできない。したがって,本件発症は,公務に起因するものではなく,公務が機会原因になっているものにすぎない。
第三 当裁判所の判断
一 公務の過重性の有無・程度
 1 前記前提事実に証拠(甲4ないし34,37ないし80,85ないし87,93の1,2,乙3,証人E,証人C,原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
 (一) 校内における教育活動等
(1) j小学校における昭和63年度の教職員は,B校長,教頭のA,E教諭,C教諭の4名であったが,B校長は同年4月に赴任したばかりであり,C教諭は新任であった。
  Aは,教頭として校長を補佐し校務を整理するとともに,校長に事故のあるときはその職務を代理・代行する立場にあり,教育活動及び校内事務全般を円滑に運営する職務を担うとともに,3,4学年(児童3名)の学級担任をしていた。そして,Aは,校務分掌として,環境美化係,校内外研修係,庶務係,職員厚生係,PTA・社会教育関係係,スキー学習補助係,「私たちの広場」編集発行責任者等の割当を受けていた。
j小学校における勤務時間は,午前8時5分から午後4時50分(土曜日は午後0時5分)までであり,休憩時間は45分間であったが,Aは,通常,午前7時30分に出勤し,午後5時30分ないし午後6時ころに退勤していた。
(2) 授業は45分間で,月曜日,火曜日,水曜日,金曜日は各6教時,木曜日は5教時,土曜日は3教時(うち1教時はクラブ活動)であり,Aは,このうち,3,4学年の授業を週二十数教時担当するほか,業間体育指導(毎日午前10時15分から午前10時35分までの間に児童に体育を指導),生活指導(心の広場),通知票作成等をしていた。
 また,j小学校においては,児童の体力づくりのため,昭和63年5月から同年10月ころまで毎日,早朝マラソンをさせ,同年11月中旬ころから毎日,授業開始前,業間体育時間帯及び放課後にクロスカントリースキーの練習をさせていたが,Aは,児童の指導をするほか,C教諭とともに練習コースの設営作業に当たっていた。C教諭が新任であること,Aの方が通勤時間が短いことなどから,7割方はAが上記設営作業に従事した。Aは,出勤時刻前の午前7時30分に登校して前記の指導や作業に当たった。
(3) その他の校内行事への参加
 Aは,以上のほかに,別表(別表省略)の校内行事欄記載のとおり,運動会,町複式集合学習,宿泊学習,習字学習,写生会,学芸会,読書会(親子読書の会),版画カレンダー製作,授業参観,スキー学習,校内スキー大会,町内スキー大会等の校内行事に携わった。
 (二) PTA行事及び校外教育活動
j小学校は,児童数が少なく,PTAの支えや協力なくして重要な教育活動ができない状況であり,教員にとって,PTAと意思疎通を図るためにもその関係活動に参加することは重要であり,Aは,別表のPTA行事欄記載のとおり,PTA理事会,PTA指導者研修会等のPTA関連活動に出席した(ただし,飲食の伴う新年会,観桜会等は公務とは認められない。)。 
j小学校の属するa町は,町ぐるみの生涯学習として町と学校が連携し又は一体となって教育活動を実施しており,Aは,別表の校外教育活動欄記載のとおり,水泳教室,少年教室,ジュニアマラソン大会,小学校陸上競技大会,町民ラジオ体操会,ジュニアリーダー養成講習会,読書感想文・感想画コンクール(審査委員),親子読書の集い等の教育活動に参加したほか,a町が実施する生涯教育セミナー「a」の企画運営委員会の健康・福祉増進専門委員会の体育指導委員として,別表の校外教育活動欄記載の諸活動に参加した。また,a町内の小中学校の教員らは,a町教育研究会,小学校体育振興会,町内音楽交歓会等をつくり,それらの活動を通じて,同町の提唱する生涯学習の実践に努めており,Aも,別表の校外教育活動欄記載のとおり,これらの活動に参加した。さらに,a町で活動する各種スポーツ少年団は,生涯学習の一端を担う活動をしているものであり,Aは,j地区スポーツ少年団事務局長,a町ジュニアアルペンスキー少年団の指導員として別表の校外教育活動欄記載の諸活動に参加した。
そのほか,Aは,別表の校外教育活動欄記載のとおり,教頭会議,複式教育研究会,町経理担当者会議,a郷土学習帳編集委員会,学校開放運営委員会,スポーツ貢献賞審議会等の諸活動に参加した(以上の校外教育活動は,j小学校の教育活動に密接に関連するものであり,おおむね同小学校の教員業務分担一覧表(甲47)及び学事報告(甲50)に記載されていたものであるから,公務に該当するものと認められる。形式的には一応参加するか否かは自由とされていた活動ないし行事が少なくはないけれども,そのことのみをもって公務でないと判断することはできない。それに対し,夏期休校中のラジオ体操会への参加,成人式への出席は公務とは認められない。)。
   (三) 昭和63年4月から平成元年11月中旬ころまでの勤務状況
Aは,昭和63年4月から前記のような様々な教育活動に従事しており,年度当初はマラソンの指導に力をいれ,比較的多く開催される校外教育活動にも積極的に参加するなどした。
ところで,教頭は,校務全般にわたって校長を補佐するとともに,校長と一般教職員との調整,校長とPTA及び地域との調整を図らなければならず,比較的精神的緊張を強いられる立場にあった。Aは,着任1年目の昭和62年度は,地元の事情に精通したG前校長の指導や援助もあって(G前校長は,教頭職の負担が過大であることに配慮して,教頭担当の授業の一部を引き受けたり,学校から各家庭に配布される文書を自ら作成するなどしていた。),比較的スムーズに教頭の職責を遂行した。しかし,B校長は,おおむね校務全般について消極的であり,PTAや地域との交流活動にはAがj小学校を代表して参加することが少なくなく,PTAや地域住民から批判が生じた。同年6月ころには,町内の校長会議が開催されるに当たり,B校長は,Aから事前の打合せの申入れを受けたが,並行して開催される教頭会議と協議内容が同一であるから,今後一切その必要がないとして事前打合せを拒否した。また,j小学校においては,管理職である校長又は教頭が,学校に隣接する1戸建ての公舎に居住し,学校施設の維持管理に努めており,土曜日の授業がない時間帯及び日曜日は,いずれかが公舎又は周辺地域に滞在し,夏期休校期間及び冬季休校期間は,日曜祝日及び昭和63年12月30日から昭和64年1月3日の5日間を除いて,いずれかが出勤するか,周辺に滞在することになっていたが,B校長は,週末や休校期間中に江別市の自宅に帰り,公舎を離れることが多く,必然的にAが出勤するか,公舎又は周辺地域にとどまる結果となり,同年度の夏期休校期間中もほとんど出勤していた。B校長は,昭和63年6月中旬から同年9月ころまでの間,公舎の建替えに伴い,町内の借家から通勤していたが,定刻より遅く出勤し,定刻より早く退勤することが目立った(B校長は,同年8月26日,翌日の第6回町P連役員研修総会にそなえ,PTAがその準備をしてくれているのに,午後4時48分のバスで帰宅したため,E教諭から不満が出たりしたことがあった。)。Aは,以上のようなB校長の出退勤状況や帰省状況等について,昭和63年7月31日の出来事から自己の予定表に書き留めておくようになった(例えば,B校長は夏期休校中の昭和63年7月31日から同年8月3日までの間,Aに連絡することなく釧路市に出かけ,同月8,9日には日直であるにも拘わらず江別市の自宅に草取りに行くとして出勤せず,同月13日から同月16日までの間,江別市及び小樽市に出かけたりしたこと等が記載されている。)。
Aは,B校長に代わってする仕事が増え,同校長との対応にも苦慮するようになり,同年7月には,G前校長を訪ね,学校運営に対しB校長の協力が得られず,困っている旨の悩みをうち明けた。Aは,従前,風邪引きの場合を除き医者とは無縁の生活をしていたが,そのころからしばしば頭痛を訴え,学校の常備薬を服用するようになった。また,同年8月5日には加療1か月を要する頚腕症候群の診断を受けた。
(四) 昭和63年11月中旬ころから平成元年2月下旬ころまでの勤務状況
Aは,その後も,B校長との関係を含めて従前と同様の勤務振りであったが,昭和63年11月中旬ころからは,それに加えてクロスカントリースキーの指導と練習コースの設営作業が始まった。練習コース設営作業は,スノーモービルを学校校庭隣接地に走らせ,スノーモービル約4台分(約4メートル)の幅で長さ400ないし500メートルのコース予定場所を最低12周して圧雪し,その上をスノーモービルで牽引したカッターで2周し,本コースと追い越しコースを分けて作り上げた後,スノーモービルを校庭の隅の物置に収納するというものであったが,これは,早朝の寒冷の中,スノーモービルに乗って顔面に雪を受けながら走行したうえ,スノーモービルを格納する際は,スノーモービルが旧式でバック走行ができず,重量も201キロと重いため,スノーモービルの前方を少し持ち上げて,わずかずつ横にずらしながら後方を動かす作業を繰り返してスノーモービルの向きを180度変え,前方が出口に向くように据え置くというものであり,55歳のAにとっては重筋労働であった。j小学校のあった地域では,雪が降らないことはほとんどないため,練習コース設営作業はほぼ毎日行う必要があり,クロスカントリースキーの練習は,早朝のみならず,業間体育時間帯又は放課後にも行われていたため,1日数回コース設営作業をしなければならないこともあった。コース設営作業は,昭和62年度はC教諭の前任者であるH教諭が中心になって行っていたが,前記のとおり,昭和63年度はAとC教諭がこれを担当し,その7割方はAがしていた。
Aは,同年12月には,別紙PTA行事欄及び校外教育活動欄記載のとおり,多くのPTA行事及び校外教育活動に参加したが,この中には勤務時間外になされたものも少なくなかった。また,Aは,3学期が開始された平成元年1月21日以降は,別表の校内行事欄及び校外教育活動欄記載のとおり,戸外におけるスキー学習や校外教育活動としてのスキー指導等に従事した。この間の冬季休校中も,年末年始(昭和63年12月28日,同月29日には習字教室を指導し,昭和64年1月2日には落雪のため教室の窓ガラスが破損し,その処理をした。)を含めてほとんど出勤した。B校長は,冬季休校が始まるや,Aに連絡することもなく,江別市の自宅に帰省し,平成元年1月8日まで戻らなかった(ただし,同月5日の新年会には出席した。)。B校長は,校内スキー大会が行われた同年2月18日に年休を取って欠席したため,PTAから強い批判を受けた(なお,B校長は,原告の公務災害認定請求に関して,Aの勤務状況を明らかにするための資料として学校日誌(甲12)の写し(甲80)を提出したが,昭和64年1月1日から平成元年2月28日までの日誌の写しを作成する際,日番欄に「A」と記載されているのを「B」と書き改めたり(昭和64年1月5日,同月6日),逆に学校日誌の日番欄が空白となっている箇所に「B」と書き込んだり(平成元年1月15日,同月22日,同月29日,同年2月5日,同月11日,同月12日,同月16日,同月19日,同月23日,同月26日),B校長の学校不在を理由づけるための「傷病 学校長 9:00~」(同月13日)「年休 学校長」(同月18日)の記述をしたりするなど,自己の執務状況を正当化するための改ざんをしているものであり,このことは,B校長が学校日誌の記載により自己の職務怠慢状況が知れることをおそれたことを推認させる。)。 
ところで,j小学校PTA副会長のFは,PTA活動等を通じてAと接触することが多かったが,昭和63年末ころ,Aが脂汗をかき疲れている様子であったことから,Aに対し,休暇をとって休息するように進言した。しかし,Aは,「休みたくても休めない」などと答えた。そこで,Fは,昭和64年1月4日,a町教育委員会に電話をかけ,「A教頭は体調が非常に悪いようなので,教育委員会からも病院に行くように勧めて下さい。」という旨の要請した。これを受けて,同委員会の委員長は,翌5日,j小学校を訪ね,Aと面談し,B校長との関係等についても聴取したが,結果的には「もう少し我慢してほしい。」と述べたにとどまり,Aは,その対応に落胆した。Aは,平成元年1月下旬ころから,E教諭に対し,体調の不良を訴えることが多くなり,同年2月10日ころから,朝食後に嘔吐することが続いた。その様子を見て心配した原告やE教諭は,Aに診察を受けることを勧めたが,Aは,職務が繁忙であるため,通院することはなかった。なお,Aは,昭和63年度の年休として,同年4月18日に3時間,同年6月16日に5時間,同年8月24日に2時間,同年11月15日に4時間,平成元年2月10日に3時間(親戚の結婚式出席のため)とったのみであった。
(五) 発症1週間前の勤務状況等
    (1) Aが心筋梗塞を発症した平成元年3月4日から1週間以前の勤務 状況は,次のとおりであった。
 (2月25日(土))
・午前7時30分に出勤,クロスカントリースキーの練習コース設営作業に従事し,児童に練習の指導
・同8時20分から職員朝会,1教時から3教時までの授業
・その後,日番勤務
・午後3時すぎ帰宅
・午後7時ころから同10時30分ころまで学校関係文書作成
・午後10時30分ころ就寝
     (2月26日(日))
・午前7時ころに自宅を出て,学校の全児童を引率して道民スポーツ後志大会(ルスツ高原スキー場)に参加
・午後3時30分ころ帰宅
・午後7時ころから午後10時30分ころまで学校関係文書作成
・午後10時30分ころ就寝
    (2月27日(月))
・午前7時30分に出勤,クロスカントリースキーの練習コース設営作業に従事し,児童に練習の指導
・同8時20分から職員朝会,1教時から6教時までの授業
・午後3時から第8回小学校体育振興会理事会(双葉小学校)に出席
・午後5時30分ころ帰宅
・午後8時から午後10時ころまで学校関係文書の作成
・午後10時30分ころ就寝
     (2月28日(火))
・午前7時30分に出勤,クロスカントリースキーの練習コース設営作業に従事し,児童に練習の指導
・同8時20分から職員朝会,1教時から6教時までの授業
・午後5時30分ころ帰宅
・午後8時ころ就寝
     (3月1日(水))
・午前7時30分に出勤,クロスカントリースキーの練習コース設営作業に従事し,児童に練習の指導
・同8時20分から職員朝会,1教時から6教時までの授業
・午後6時ころ帰宅
・午後8時ころから翌朝5時ころまで学校関係文書作成,仮眠もとれないまま出勤準備 
     (3月2日(木))
・午前7時30分に出勤,クロスカントリースキーの練習コース設営作業に従事し,児童に練習の指導
・同8時20分から職員朝会,1教時から4教時までの授業
・午後3時から職員会議
・午後6時30分ころ帰宅
・午後8時ころから翌朝4時ころまで学校関係文書作成
・その後3時間程度睡眠
     (3月3日(金))
・午前7時30分に出勤,クロスカントリースキーの練習コース設営作業に従事し,児童に練習の指導
・同8時20分から職員朝会,1教時から6教時までの授業
・午後4時から町スポーツ貢献賞審議会出席
・午後6時から町社会教育委員及び体育委員による合同会議
・午後9時30分ころ就寝
(2) 自宅における学校関係文書作成作業について
Aは,職務上,学校関係文書作成,特に対外的案内文書,依頼文書等を作成することが多かったが,平成元年2月以降は,学年末を控え各種の行事が開催されるのみならず,自ら平成元年4月に異動が予定されていたため同月以降に予定される行事の関係文書をも作成する必要があり,多くの学校関係文書の作成に追われていた。Aは,自宅に常置している電動タイプライターと持ち運びできるワープロを使用して文書作成作業に当たっていた(ワープロの方は,購入して間がなかったため,急いで文書を作成する必要がある場合には,使い慣れた電動タイプライターで文書を作成していた。)が,学校内では授業やその他の教育活動があるため十分に文書作成ができず,帰宅後や休日に自宅で文書作成作業をするのが常態となっていた。Aは,発症1週間前から(2月28日を除き),PTA総会スポーツ少年団後援会案内文書,第67回卒業証書授与式等の案内文書及び関連文書等の作成に追われ,特に平成元年3月1日及び同月2日には徹夜又は徹夜に近い状態で卒業証書授与式等の実施要項等の作成に当たった(被告は,Aが平成元年3月1日,2日に徹夜又は徹夜に近い状態で学校関係文書作成作業に当たった事実は認められない旨主張するけれども,原告本人は,被告に対する公務災害認定の請求段階から一貫して前記認定に沿う明確な供述をしており,Aは,当時,相当多数の学校関係文書の作成に追われており多忙であったこと,残された電動タイプライターのリボンを分析すると,同日作成されたと思われる文案に同一文字の繰り返しが散見され,Aが強い眠気をおして作業に当たったことが窺われること等に照らし,原告本人の供述は十分に信用することができるものといえるから,被告の主張は採用することができない。また,被告は,同日Aは徹夜又は徹夜に近い状態でなくとも文書作成することができたものであるから,公務としての必要性がなかった旨主張するけれども,55歳のAがその必要性もないのにあえて徹夜又は徹夜に近い状態で文書作成に当たったとは考えられないから,被告の主張は採用することができない。)。
(六) 発症当日である平成元年3月4日の状況
Aは,発症当日である平成元年3月4日も,いつもどおり午前7時30分に出勤した。当時は,摂氏2度程度であり,霧雨が降っていた。Aは,前記のとおり,校舎見回りの後,クロスカントリースキーの練習コース設営作業に従事し,スノーモービルに乗って何周かコースを回ったが,降雨が強くなったため,当日の練習のみならず今シーズンの練習を終えることを決め,重さ約50キロのコース設営用カッターを独力で持ち上げてスノーモービルにのせ,左手でカッターが落ちないよう抑えながら,立ったまま右手ハンドルでスノーモービルを運転して,物置付近まで進み,物置のそばに待機していたC教諭の力を借りてカッターを運び,物置の横に立てかけた。そして,再びスノーモービルを運転してコースに戻り,コース周辺のポールを回収した後,スノーモービルを物置の中まで入れ,C教諭とともに重さ201キロのスノーモービルを少しずつ動かしながら前方が出口に向くように180度回転させ,格納を終えた。
Aは,その後の午前8時10分ころ,職員室に入ると,急に激しく咳き込み,苦しみながら自宅に電話をかけ,原告に対し,同居する原告の母親が服用していた救心を持ってくるように指示した。Aは,顔面蒼白で,顔から首にかけて脂汗をかきながらも,自分の机の椅子に座り,かけつけた原告に対し,職員朝会に出席する意思を示したが,容態が悪化したため,救急車を呼ぶことに同意し,間もなく急行した救急車で倶知安厚生病院に運ばれた。
2 以上の認定事実を総合すると,Aは,昭和63年4月以降,教頭として勤務時間内の職務のみならず,勤務時間外のマラソン及びクロスカントリースキーの指導等の校内外の教育活動,PTA活動等に従事するとともに,PTA及び地域との活動等に熱心でないB校長をカバーするため,これらの活動に出席したり,休日に待機したりするなどの余分な仕事を余儀なくされ,B校長と職務上対立したことも加わって,既に同年7月ころにはストレスを感じるようになり,その後もこれが高じていたところ,同年11月中旬以降は,寒冷の中,ほとんど連日にわたり,勤務時間前に重筋労働といえるクロスカントリースキーの練習コース設営作業をしたうえ,児童に対する練習の指導をし続け,平成元年1月21日以降は,これに加えて勤務時間内とはいえ戸外で実施するスキー学習の指導に従事し,かつ,休日には校外教育活動としての冬季スポーツの指導に当たり,次第に疲労が蓄積するうち,学年末及び異動期の繁忙期を迎え,同年3月1日及び同月2日には自宅において徹夜又は徹夜に近い状態で学校関係文書作成作業をしたため,重度の疲労状態に陥り,同日3日は通常の勤務で終わったものの,疲労の回復が十分でないまま,同月4日,いつもどおり,重筋労働であるクロスカントリースキーの練習コース設営作業に従事し,しかも,雨の中,重いカッターをスノーモービルにのせてこれを左手で抑えながら右手でスノーモービルを運転するという緊張を要する作業を強いられたものであるから,本件発症直前には,55歳のAにとって肉体的精神的にかなりの過重負荷の状態に至っていたものと認めるのが相当である。
二 公務起因性の有無について
1 前記のとおり,「職員が公務上死亡した場合」(法31条)とは,職員が公務に基づく負傷又は傷病に起因して死亡した場合をいい,負傷又は傷病と公務との間に相当因果関係のあることが必要である。心筋梗塞等の虚血性心臓疾患は,加齢や日常生活における危険因子により基礎疾患が生じ,これが自然的経過の中で進行することによって発症し得る疾病である。したがって,虚血性心臓疾患が公務に起因するといえるためには,公務による過重負荷により基礎疾患が自然的経過を超えて悪化し虚血性心臓疾患を発症したものでなければならない。以下,これを本件について検討する。
2 証拠(甲2,3,34ないし36,75ないし77,79,81ないし84,90ないし92,93の1,2,乙4ないし15,証人E,同C,同I,同D,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(一) 心筋梗塞は,冠動脈の血流障害により心筋への血液の供給が絶たれて心筋が壊死する病状をいい,心筋の壊死により様々な心臓の障害(突然死,心機能障害,心不全,不整脈等)を発症する。冠動脈の血流障害は,その内壁に粥腫(アテローム)が形成され(動脈硬化),これが破れて内容物が血液と接するなどして血液が凝固し,血栓が形成されることによって生じる。医学的に未解明な部分があるものの,粥腫形成を促進させる因子としては,高血圧,糖尿病,高脂血症,遺伝的体質,男性,年齢,喫煙,肥満,運動不足,長期間の継続的ストレス等があるといわれている。
また,破綻しやすい粥腫の特徴として,粥腫の中の脂質コア(コレステロールエステル)の量が多く,柔らかいこと,粥腫を覆う線維性皮膜が薄いこと,マクロファージ等の炎症細胞が粥腫の膜に強く浸潤することなどが挙げられ,粥腫の破綻には,血行動態的外力による物理的要因やストレスの関与も考えられ,血管攣縮や炎症細胞の浸潤等により浮腫が生じて粥腫内圧が上昇して破綻が生じやすくなるともいわれている。ストレスが粥腫の破綻に関与する機序としては,ストレスが交感神経系を刺激してカテコールアミンの分泌を促し,血圧上昇,血小板凝集能の亢進,血管攣縮をもたらし,粥腫の破綻を促進させるものと考えられている。心筋梗塞発症時の状態は,睡眠中が約20パーセント,約30パーセントが安静時であるとされているが,発症前の状態を調べると,疲労,睡眠不足,激務,その他過度なストレスがあったことが多いといわれている。なお,早朝の時間帯は交感神経系が亢進するため,覚醒後3時間(モーニングサージ)の間に心筋梗塞が発症しやすいといわれている。
(二) 定期健康診断結果によると,Aは,血圧は正常範囲内(昭和60年7月8日・120~80mmHg,昭和61年7月7日・134~86mmHg,昭和62年7月8日・122~86mmH,昭和63年7月14日・128~90mmHg)で推移していたが,コレステロールが248mg/dl(昭和62年11月26日),245mg/dl(昭和63年11月21日),トリグリセライドが155mg/dl(昭和62年11月26日),179mg/dl(昭和63年11月21日)であり,現在の正常値(コレステロールは120ないし220mg/dl,トリグリセライドは50ないし150mg/dl)を少し超えていた(しかし,定期健康診断当時の正常値は,コレステロールが130ないし250mg/dl,トリグリセライドが50ないし170mg/dlであり,「ほぼ正常値」又は「正常値」の評価がなされていた。)。また,Aは,喫煙習慣(本人の申告によると,1日の喫煙本数は,昭和61年が11~20本,昭和63年が1~10本となっている。),年齢,男性,肥満傾向(昭和63年7月14日の診断で肥満度5・9パーセントとされている。)等の粥腫形成の危険因子があった。
  Aは,心臓疾患について,定期健康診断で特別指導を受けたことはなく,入通院して治療を受けたこともない。また,周囲に対し,胸部の痛みや異常を訴えた形跡は見られない。
(三) Aの本件発症と公務との関係について,次のとおり医師の見解が示されている。
 (1) I医師(北海道勤労者医療協会札幌病院医師)の見解
Aの基礎疾患(動脈硬化)は軽度であった。これまでの健康診断の結果や狭心症の既往がないこと等に照らして,自然経過の中でも心筋梗塞を発症するほど動脈硬化が進行していたとは考えられない。
本件発症前の公務の過重負荷によるストレスによって交感神経が亢進し,冠動脈の血管攣縮が生じ,これが誘因となって血栓が生じ,かつ,血栓融解が阻害され,心筋梗塞が発症したものであり,本件発症は公務に起因するものである。   
 (2) D医師(札幌医科大学名誉教授)の見解
Aには,粥腫形成とその皮膜の脆弱化をもたらす危険因子の存在が認められ,いつ心筋梗塞を発症してもおかしくない状況であった。当時のAの勤務内容は,日常のそれを著しく逸脱した過重な労作状況ではない。勤務によって交感神経の亢進があっても,日常生活の範囲内のものにとどまり,著しいものではない。本件発症が心筋虚血発作発症の頻度が高い時間帯(モーニングサージ)のものであること等もあわせ考慮すると,本件発症は,他の日常生活の範囲内にあっても生じた可能性が極めて高く,いわゆる機会発症であり,公務起因性は認め難い。
以上の見解は,Aが本件発症の2,3日前に徹夜又は徹夜に近い状態で文書作成作業に当たったことを重要な前提としていない。これが公務であるとすれば,これにより発症を早めた可能性は否定できないが,本件発症の必須要件であるとは考えられない。
    (3) その他の医師の見解
北海道循環器病院のJ医師は,「自覚症状(狭心発作)はなかったが,冠動脈には既に狭窄病変があり,本件発症当日の労作業が本件発症の誘因になった可能性はないとはいえない。」とし,倶知安厚生病院のK医師は,「一般的には,心臓疾患は冠動脈硬化に伴う血栓形成によるものと考えられている。公務と本件発症との因果関係は明らかではない。」とする。
3 以上を前提に検討を進めるに,たしかにAに基礎疾患である粥腫の形成(動脈硬化)があったことは否定できないけれども,その程度は明らかでない。Aのように心臓疾患の既往症がなく,定期健康診断においても格別の指導を受けたりしたことがない患者の場合,粥腫形成の程度や心筋梗塞発症の相関等について医学的な解明が十分になされているとはいえないのであるから,Aの粥腫形成の程度について,D見解のように日常生活の中でいつ心筋梗塞を発症しても不自然ではない状態にまで至っていたのか,それとも日常生活の中では心筋梗塞を容易に発症しない状態であったのかは不明といわざるを得ない。そして,公務起因性の要件は,原告側が立証すべき責任を負うものであるとしても,医学的に未解明である粥腫形成の程度や心筋梗塞発症の相関等についてまで原告側に立証責任を負わせることは相当ではない。そうでなければ,粥腫形成があるというだけで,いつ心筋梗塞を発症しても不自然ではないことが強調されて,公務災害を認める余地はない結果になって,不当であり,被告の脳心疾患についての公務上外の認定基準にも反するものである。公務起因性の有無は,医学的知見を前提にしての法的判断であるべきであるから,本件発症前の諸事情から窺えるAの身体状態と,公務の過重負荷の状況とを相関的に考慮して,公務によってAの基礎疾病である粥腫の形成・破綻が自然的経過を超えて増悪し本件発症に至ったのか否かを判断するのが相当である。
  これを本件についてみると,Aには,粥腫形成の因子がいくつかあり,本件発症後に狭窄病変があったことが確認されていることからしても,粥腫が形成されていたことは否定できないが,本件発症前,定期健康診断の血液検査においても「正常値」又は「ほぼ正常値」の判定がなされ,粥腫形成又は心臓疾患に関して治療を受けたことはなく,周囲に対し胸部の痛みや異常を訴えた形跡もなかったものであるところ,Aは,前記のとおり,昭和63年4月以降,教頭として勤務時間内の職務のみならず,勤務時間外の諸教育活動に従事するとともに,職務不熱心なB校長をカバーするための余分な仕事まで余儀なくされるなどして,既に同年7月ころにはストレスを感じるようになり,その後もこれが高じていたところ,同年11月中旬以降は,寒冷の中,連日,勤務時間前に重筋労働といえるクロスカントリースキーの練習コースの設営作業をしたうえ,児童に対する練習の指導をし続け,平成元年1月21日以降は,これに加えて休日も含めて戸外で実施するスキー学習や冬季スポーツの指導に当たり,次第に疲労が蓄積するうち,学年末及び異動期の繁忙期を迎え,同年3月1日及び同月2日には自宅において徹夜又は徹夜に近い状態で学校関係文書作成作業をしたため,重度の疲労状態に陥り,疲労回復がなされないうち,同月4日,いつもどおり重筋労働であるクロスカントリースキーのコース設営作業に従事し,しかも,雨の中,重いカッターをスノーモービルにのせて左手で抑えながら,右手ハンドルで運転するという緊張を要する作業を強いられたものであり,本件発症の直前には,55歳のAにとって肉体的精神的にかなりの過重負荷の状態に至っていたものであるから,この公務の過重負荷に伴うストレスより,交感神経系が著しく亢進し,カテコールアミンが分泌され,血圧上昇,血小板凝集能の亢進,血管攣縮が生じて,粥腫の破綻を招いた可能性が高く,基礎疾患である粥腫の形成・破綻が自然的経過を超えて増悪し,心筋梗塞が発症したものと認めるのが相当であり,本件発症は公務に起因するものというべきである。
D医師の見解は,医学的知見としては相当であるが,法的判断であるべきAの基礎疾患である粥腫形成の程度と公務の過重負荷との相関関係について十分な考慮がなく,また,本件発症2,3日前の徹夜又は徹夜に近い状態での学校関係文書作成作業による影響を無視ないし軽視しているきらいがあるといえるから,本件発症が機会発症であって公務に起因しないとする点において失当というほかない。
 三 以上によると,本件発症は,公務と相当因果関係を有するものであり,Aは,公務上死亡したものと認められる。これと異なる本件処分は,違法であり,取消しを免れない。
第四 結論
よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事第1部

裁判長裁判官 坂 井 満


裁判官 飛 澤 知 行


裁判官 小 田 桐 泉


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