• MovableType テンプレート
  • 大阪 堺 ホームページ制作 製作業者
  • ビジネスブログ 製作
  • Webマーケティング
  • ブログでホームページ 製作

H13. 4. 9 東京高裁 平成13(行コ)17 特別土地保有税義務免除不許可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所 平成11年(行ウ)第86号) 主文: 1 本件控訴を棄却する。2 控訴費用は控訴人の負担とする。

H13. 4. 9 東京高裁 平成13(行コ)17 特別土地保有税義務免除不許可処分取消請求控訴事件

H13. 4. 9 東京高裁 平成13(行コ)17 特別土地保有税義務免除不許可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所 平成11年(行ウ)第86号)

 主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
 事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人の控訴の趣旨
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人の請求を棄却する。
2 被控訴人の本訴請求の趣旨
 控訴人が被控訴人に対し,平成8年9月19日付けでした原判決別紙物件目録記載の土地に係る平成8年度分の特別土地保有税の納税義務を免除しない旨の決定を取り消す。
第2 事案の概要及び当裁判所の判断
 本件の事案の概要,前提となる事実,争点に対する当事者双方の主張等は,原判決の「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」の項に記載されているとおりであるから,この記載を引用する。また,当裁判所も,本件土地は,平成8年1月1日の基準日において,恒久的な利用に供される建物の敷地の用に供する土地と認められ,特別土地保有税の納税義務を免除する要件として地方税法603条の2第1項1号に定めるところを満たしているといえるから,これが満たされていないとしてされた本件処分は,上記免除対象土地の該当性の判断を誤ったものであって,違法というべきであり,その取消しを免れないものと判断する。その理由は,原判決がその「事実及び理由」欄の「第三 当裁判所の判断」の項で認定,説示するところと同一であるから,この認定,説示を引用する。
第3 結論
 よって,被控訴人の本訴請求を認容した原判決は相当であり,控訴人の本件控訴には理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第15民事部
裁判長裁判官 近藤崇晴
裁判官 合田かつ子
裁判官 宇田川基

ページ内タグ情報:

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: H13. 4. 9 東京高裁 平成13(行コ)17 特別土地保有税義務免除不許可処分取消請求控訴事件

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.oft.co.jp/cgi-bin/cmt/mt-tb.cgi/1787

コメントする