H13.12.17 東京高裁 平成13(行コ)216 不動産取得税賦課処分取消請求控訴事件
H13.12.17 東京高裁 平成13(行コ)216 不動産取得税賦課処分取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成12年(行ウ)第43号)
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が,控訴人に対し,平成11年7月1日付けでした不動産取得税賦課決定処分(平成11年度7月随時処分。税額145万3200円,納期限同月15日)を取り消す。
第2 事案の概要
本件事案の概要は,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の内容」に記載のとおりであるから(ただし,原判決4頁17行目の「地方税法」を「平成11年3月法律第15号による改正前の地方税法」に改める。),これを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。
その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決12頁末行の「第1項各号」を「柱書」に改める。
(2) 原判決17頁10行目の「約568平方メートル」の次に「(なお,本件返還土地のうちの神奈川県横須賀市α1583番50宅地170・82平方メートルについては,共有持分2分の1の返還であるので,その地積の2分の1に相当する85・41平方メートルの返還があったものとして計算する。)」を加える。
(3) 原判決19頁12行目冒頭から23行目末尾までを削る。
(4) 原判決21頁19行目の「1項」を削る。
2 以上によれば,控訴人の本件請求は理由がないから棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相当である。
よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第22民事部
裁判長裁判官 石川善則
裁判官 井上繁規
裁判官 酒井正史

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