2008年8月16日 : アーカイブ
H 1. 1.26 東京地裁 昭和58(ワ)11430 日産自動車家族手当請求事件
主文原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実第一 当事者の求めた裁判一 請求の趣旨1 被告は原告a、同b、同c、同d、同e、同f、同gに対し、それぞれ別表(一)請求金額
H 1. 1.30 大阪地裁 昭和62(ワ)2076 光洋精工退職金請求事件
主文一 被告は原告に対し、金一三三七万六〇〇〇円及びこれに対する昭和六二年三月一四日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。 二 訴訟費用は被告の負担とする。 三 この判決は仮に執行すること
H 1. 1.30 福岡高裁 昭和63(ネ)250等 長崎生コンクリート賃金償還請求事件
主文一 原判決を次のとおり変更する。 二 被控訴人は控訴人に対し、金二四〇万九〇〇一円及びこれに対する昭和六二年九月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。 三 控訴人のその余の請求を
H 1. 2.10 長崎地裁 昭和48(ワ)287 三菱重工長崎造船所 賃金カット事件
主文一 被告は、原告らに対し、別紙請求認容額目録記載の各金員及びこれらに対する昭和四八年一〇月三日から支払済みに至るまで年六分の割合による各金員を支払え。 二 原告らのその余の請求を棄却する。 三
